令和元年の給特法改正以降、文部科学省におきましては、教師の在校等時間の上限を定めまして、客観的な勤務時間管理の徹底等を求める指針の策定、また学校、教師が担う業務に係る三分類に基づきましてこの業務の精選と見直し、また小学校三十五人学級などの教職員定数の改善など、学校における働き方改革を進めてまいりましたところでございます。
その結果、在校等時間の客観的把握が行われるようになり、勤務時間管理が進むとともに、令和四年度の勤務実態調査の結果におきましては、給特法の下におきまして、教師の時間外在校等時間を減少させることができたところでございます。
しかしながら、依然として在校等時間の長い教師も多く、教育委員会によっては取組状況に差があることから、取組を加速させていくことがまさに必要でございまして、今回の法案におきましては、給特法の仕組みを維持した上で、この教師の勤務時間管理の責任を有している全ての教育委員会に対しまして、教師の業務量の管理、また健康を確保するための計画の策定とその実施状況の公表等を義務付けるなど、働き方改革の更なる加速化のための仕組みを構築することとしているところでございます。
206
堂故茂(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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207
堂故茂(自民)
速記を起こしてください。
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208
舩後靖彦(れいわ)
代読いたします。
教員が長時間労働するのは自己責任ですか。結果、病気になるのも自己責任ですか。
以下、事前に準備した原稿を代読します。
超勤四項目以外の時間外勤務を禁止しておきながら、超勤四項目以外の業務についても学校教育活動に関する業務として勤務時間管理の義務付けをしています。これは、自発的行為でなく労働時間だと文科省も認めているということではないでしょうか。好きこのんで残業する人はいません。やらなければならない業務だから、身を削っているのです。それなのに、残業代すら支払われないのです。
教職調整額と引換えに、ほぼ無制限に善意で時間外労働を強い…
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- (上の発言)
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
令和元年の給特法改正以降、文部科学省におきましては、教師の在校等時間の上限を定めまして、客観的な勤務時間管理の徹底等を求める指針の策定、また学校、教師が担う業務に係る三分類に基づきましてこの業務の精選と見直し、また小学校三十五人学級などの教職員定数の改善など、学校における働き方改革を進めてまいりましたところでございます。
その結果、在校等時間の客観的把握が行われるようになり、勤務時間管理が進むとともに、令和四年度の勤務実態調査の結果におきましては、給特法の下におきまして、教師の時間外在校等時間を減少させることができたところでございます。
しかしながら、依然として在校等時間の長い教師も多く、教育委員会によっては取組状況に差があることから、取組を加速させていくことがまさに必要でございまして、今回の法案におきましては、給特法の仕組みを維持した上で、この教師の勤務時間管理の責任を有している全ての教育委員会に対しまして、教師の業務量の管理、また健康を確保するための計画の策定とその実施状況の公表等を義務付けるなど、働き方改革の更なる加速化のための仕組みを構築することとしているところでございます。
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舩後靖彦(れいわ)
今回の改正案では、学校における働き方改革の一層の推進として、教育委員会に対し、教員の業務量管理・健康確保措置のための実施計画の策定、公表、計画の実施状況の公表を義務付けています。しかし、時間外在校等時間を減らすため、管理職による退勤の強要による持ち帰り残業の増加、出退勤記録の改ざんなどが懸念されます。
〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕
名古屋大学の内田良先生ほかによる小中学校教員を対象とした学校の業務に関する調査によりますと、自治体の出退勤調査では、勤務時間の虚偽申告を求められたことがある人は一六・六%、六人に一人いるとのことです。また、自治体の調…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
まさに、教師が専門性を発揮いたしまして業務を遂行し、裁量を確保するため、給特法におきましては、勤務時間の内外を包括的に評価し、教職調整額を支給することにしているところでございます。
〔理事本田顕子君退席、委員長着席〕
この仕組みの下におきまして教師の業務量を把握、改善していくためには、令和元年の給特法の改正以来、タイムカード等を活用いたしました在校等時間の客観的な把握を求めてまいりましたところでございます。令和元年におきましては、その域内の学校におきまして客観的な方法で在校等時間を把握している教育委員会の割合が約半数程度であったものが、現在では、ほぼ…
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舩後靖彦(れいわ)
質問を続けます。
衆議院の審議の中で、教員の一か月当たりの平均時間外在校等時間を三十時間まで削減すること、そのために、教員一人当たりの担当授業時数の削減、教育課程の編成の在り方の検討、教員定数を定める義務標準法の改正、教育活動を支援する人材の増員、部活動の地域移行に向けた財政支援などの措置を講ずることが附則新第三条に盛り込まれました。また、公立中学校の三十五人学級実現が附則新四条として新設されました。これらが実現すれば、時間外在校等時間は減ると思われます。しかし、講ずるべき措置のうち、一人当たりの担当授業時数削減、教員定数の改正で教員の数を増やす、中学…
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