吉良よし子 (日本共産党)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

まあ全然お答えになっていないんですけどね。

だから、問題なんです。時間外在校等時間なんという概念持ってくるから訳が分からない話になるんですよ。一日八時間労働を守るというのは労働基準法の原則なんですよ。その原則に立つならば、時間外の勤務というのはゼロにしていく、それを目指すのが原則であるはずなのに、これは時間外在校等時間で、命令がないから計らなくていい、労働時間じゃないなんということを言っているから訳の分からない答弁になっているんですね。それが問題だと言っているんです。

ここで厚労省に確認したいと思うんですけど、労働基準法の労働時間についてです。

先ほど来大臣は、超勤四項目の、以外は職務命令がないから労働時間じゃないということを言っていると思うんですけれども、この労働基準法上の労働時間というのは明示的な指示がなくても黙示的な指示があれば労働時間に該当するということでよろしいかということ、そして、その労働基準法上の労働時間の考えというのは基本的には公立学校の教員にも適用されるということでよろしいか、お答えください。

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