参議院 厚生労働委員会 第17号
2026年7月9日・228 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 医療費の窓口負担を増やさないでほしい3人 / 4発言
- 賃金を上げてほしい2人 / 2発言
- 高額療養費の上限を引き上げないでほしい1人 / 1発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい1人 / 1発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年七月九日(木曜日) 午前十時二分開会 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 小川 克巳君 理 事 石田 昌宏君 自見はなこ君 小西 洋之君 田村 まみ君 秋野 公造君 委 員 かまやち敏君 神谷 政幸君 木村 義雄君 福岡 資麿君 古川 俊治君 本田 顕子君 山田 宏君 石橋 通宏君 郡山りょう君 山内佳菜子君 庭田 幸恵君 芳賀 道也君 川村 雄大君 猪瀬 直樹君 新実 彰平君 岩本 麻奈君 宮出 千慧君 白川 容子君 天畠 大輔君 国務大臣 …
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。石田です。 早速質疑に入ります。 労災の保険給付に関する情報提供の在り方について御質問いたします。 今回の法改正は、令和八年一月に労政審で労災保険部会が報告書をまとめて、それに基づいて行われていると思います。法改正マターはここで今審議しますが、それ以外の事項もありますので、そこも含めて質問いたします。 このまとめられた内容の中で、事業者への情報提供の項目があります。報告書によると、労災保険給付の支給とか不支給の決定の事実については、今、被災労働者には伝えていますけれども事業者の方には伝えていないといった状況ですが、それを条件付…
お答えいたします。 労災保険部会におきまして、御指摘の点につきまして、使用者代表委員からは、労災保険の支給、不支給の情報は労働災害の再発防止に必要な情報であり、保険料を事業主が負担していることからすると、労働者に通知されている情報と同じ情報を同じタイミングで全事業主に通知すべき、あるいは、事業主は災害防止の努力が必要であるが、そのためには災害の内容を知ることが重要、個人情報への配慮は必要であるが全ての事業主に情報が提供されることが必要である等の意見が出されたところでございます。 一方、労働者代表委員からは、そもそも事業主としては、請求時の事業主証明や…
使用者側からは、再発防止などを踏まえて情報提供してくれという話、労働者側からは、慎重にというか、かなり強いトーンの慎重にという感じで今聞き取れました。 あと、公益代表委員もいて、公益代表委員の方からは、例えば、労働者の疾病等が業務災害か否かは使用者が労働基準法の義務を果たすために必要な情報であると、これまで事業主に情報提供が一切なされてこなかったことに疑問を思うですとか、労働基準法の使用者責任、保険料を負担しているのが使用者であるという、こういった観点からすると、事業主に更に情報提供することは当然といった意見もあったというふうにあります。かなりこの難し…
今御指摘がありましたとおり、一月の労政審の建議におきましては、メリット制が労災隠し、あるいは労災保険給付を受けた労働者等に対する報復行為や不利益取扱いにつながる、そういった懸念について実態を把握するということとされました。このため、今年度、事業主による労災隠しが行われていないか、あるいは報復行為や不利益取扱いが行われていないか等について実態把握を行うとともに、来年度以降も継続をして行う予定です。 建議では、この実態把握の結果に基づいて、事業主に対する支給決定等に関する情報等の提供の在り方について必要な検討を行うことが適当とされております。この実態把握の…
ありがとうございます。 情報提供は私は必要なことだというふうに思ってはいますけれども、その是非の問題と、そもそも不利益な取扱いがあるかどうかという問題、この二つ今重なってきていると思いますので、そこはやっぱり論点なり議論が複雑にならないように、またずれないように丁寧に進めていって、より良い現場をつくっていただきたいというふうに思います。 次に、訪問系サービスについてちょっと御質問したいと思います。 今年、埼玉県で、ケアマネジャーが訪問先で危害を加えられてお亡くなりになるという、とても残念なことが起きてしまいました。絶対にあってはならないことだという…
お答え申し上げます。 今回のような事件を未然に防ぐためにも、ケアマネジャーの方々を含めた在宅介護従事者の安全確保は極めて重要でございます。 委員御指摘くださいましたように、令和七年度の補正予算で事業を計上しておりますが、この事業が令和八年度に繰越し済みであります。あわせまして、同様の支援を令和八年度の当初予算における地域医療介護総合確保基金のメニューとしても位置付けておりますので、そのような当初予算での対応も行っておりますので、そのことも申し添えます。 あわせて、令和九年度以降の対応につきましても、引き続き、関係者と連携をしながら、予算上の対応を含…
ありがとうございます。 予算の確保、私たちも一生懸命頑張っていきたいと思いますので、それは協力してやっていきたいと思いますし、委員の皆様にも是非一緒に予算確保を頑張っていただけたら有り難いと思います。 ただ、地域医療確保基金なので、これ結構取り合いの話になってきますので、確実にケアマネジャーの元に行くように、その御配慮も是非お願いしたいと思います。 ここは一つの前進だと思っているんですけど、同じく利用者宅への訪問である訪問看護とか訪問介護、医師も薬剤師もリハビリも保健師も訪問しますので、そういったものもあると思いますが、こういったものにつきましては…
まず、訪問介護・看護においては、これまでも介護報酬上、利用者及びその家族の同意を得た上で複数名で訪問を行った場合の加算の算定を可能としております。また、ケアマネジャーも含めまして、今お話のありました地域医療介護総合確保基金などによりまして、複数人での訪問を実施する際の経費の助成といった支援も行っているところです。 その上で、本年十月には改正労働施策総合推進法が施行されます。介護事業者を含む全ての事業主に対しまして、カスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置が義務付けられることになります。 このため、このハラスメントの対応状況等の実態把…
予算上の対応を含めて検討していただくのは有り難いと思いますし、是非それも後押ししていきたいと思います。ただ、実態調査してから検討するって結構時間掛かるかもしれないので、これ多分命懸かっている話ですので、早急に取り組んでいただいて早急に実施していただきたいと思います。
まだちょっと質問あるんですけど、今日ちょっとスタートが遅れてしまったので、早めですけれどもここで終わって、次に譲りたいと思います。
どうもありがとうございます。
立憲民主・無所属の石橋通宏です。 今日は、労災法ということで、極めて大事な法案の審議ですので、時間限られておりますが、事前に詳しめに通告もレクもさせていただいておりますので、できるだけ簡潔明瞭な答弁に努めていただきたいということで、まずお願いしておきたいと思います。 冒頭、資料の一にも配付をさせていただいています。我々、やはり何としても、労働災害、死亡、様々な障害も含めて何としても根絶をしていきたいということで、これ厚生労働省としても、長年にわたって労使とも連携して取組を進めてきていただいた。結果として、かつて極めて多数の死傷者が残念ながら記録をされ…
近年の労働災害の発生状況につきましては、委員が今お示しをいただいた資料のとおり、死亡災害は減少傾向にありますが、休業四日以上の死傷災害は、昨年は僅かに減少していますが、増加傾向が継続をしております。この原因、理由等については様々な要因が考えられると思いますが、一つにはやはり高年齢の労働者が増加をしていること、あるいは外国人労働者の増加ということも背景にあろうかというふうに考えております。
いずれにいたしましても、労働災害が増加をしておること、これは大変懸念をされる状況でございますので、重要な課題だと認識をして対策を講じていくことが必要だと考えています。
まず、大前提として、これ、分かっている、ちゃんとして労災等で記録されているデータの数です。この裏には恐らく、後ほど触れる労災隠しの問題等も含めて、実際に働く現場で様々な死傷事故が起きている。しかし、それが記録にも残らないままに、残念ながら労働者が泣き寝入りせざるを得ないと、こういった問題も現にある。ひょっとするとこの数倍にも及ぶ実は労働現場での死傷事故等が起こっているかもしれないということも、大臣、是非改めて認識をしておかなければいけないのではないかと思います。 その上で、今二つ大臣としても挙げていただきました。一つは高年齢者。資料の二でデータお配りを…
高年齢の労働者につきましては、かねてからその労働災害防止のための施策に取り組ませていただいているところでありますが、とりわけ労働安全衛生法の改正によりまして、本年四月から、高年齢労働者の身体機能の低下などの特性に配慮した作業環境の改善等の措置を事業者の努力義務といたしました。また、本年二月には、事業者が講ずべき具体的な措置を大臣指針により示し、周知を図っているところであります。また、エイジフレンドリー補助金などによりまして、中小企業事業者が実施する対策を支援をしているところであります。
これ、今後も六十歳超え、六十五歳超えの就労継続を一方で支援していく、であれば、やはりこの抜本対策をきちんと対策を講じていただかなければならないと思いますので、大臣、ここは是非この法案の審議も契機にしっかり対応していただくことを重ねてお願いしておきたいと思います。 資料の三。もう一方で、外国人労働者の数が今、ずっと増加しております。その一方で、残念ながら労働災害の発生状況も、これ見ていただくとおり、技能実習生もそうなのですが、それ以外の在留資格の方々もこれだけ増加をしてしまっている状況にあります。 大臣、外国人労働者の方々、様々な在留資格がある中で、そ…
外国人労働者の労働災害ですが、発生率などを業種別に見ますと、やはり業種によって違いが見られますので、その状況に応じた対策が必要だというふうに認識をしています。そうしたことから、令和八年度においては、労働災害、外国人の労働災害についての詳細な分析を行った上で、災害の実態をいま一度把握をして、業種別の労働災害防止マニュアルの作成などに取り組んでいきたいと考えております。 また、日本語でのコミュニケーション能力の不足ということも要因の一つではないかと考えられますので、母国語による安全衛生教育テキストの作成や、あるいは直感的に危険性を理解できるような動画教材の…
ここ是非、そういった多様な言語で仕事をされている、中にはやはり文化的にも母国と違う日本の環境ということもあると思います。そういったことも含めた外国人労働者の皆さんの命、健康、安心、安全を守るという観点で、今の対策は是非徹底して、これ、これ以上増加するんじゃない、減少にしっかり転じていただけるように対策、これもお願いをしておきたいと思います。 その上で、先ほどもちょっと触れましたが、これひょっとすると数字上出ているのは氷山の一角かもしれないという問題、つまりは、残念ながら労災隠しが現場で横行しているのではないかという問題認識もあります。 これ、資料の四…
このような労災隠しであったり、あるいは労災保険給付を受けた労働者に対する報復行為など、そうしたことについては、建議でもその実態を十分把握するように伝えたところでありますので、そうしたことが起きないようにしっかりとした対応を取ることは大変重要なことだと考えております。
これ、先ほど来話が出ている、今回実態調査をされるということで聞いておりますけれども、その中にこの労災隠しがどのような形で残念ながら存在するのか、事業主側の事情、労働者側の事情、特に労働者側がなぜ、なぜそういった労働災害に遭いながらも労災の申請をためらうような状況に置かれているのか、そういったこともきちんと丁寧に実態調査していただけるということでよろしいですか。
調査におきましては、労災隠しや先ほど申し上げましたような報復行為等が発生をしているか、発生している場合にはその内容等について調査をする予定でありますので、当然、働いている労働者の皆さんからの視点というのも十分大切にして調査を行っていきたいと考えています。
これ、是非実態調査、そうやって網羅的に、特に労働者の側が本当に残念ながら泣き寝入りせざるを得ないと、そういった実態、状況にある、こういったこともきちんと丁寧に調査をしていただきたいということ、これお願いをしておきたいと思います。 その上で、先ほど石田委員からも、いなくなっちゃった、石田委員からも指摘がありましたが、メリット制の問題、これもやっぱり、我々、今回、労働側若しくは労働弁護団の皆さんからも、このメリット制が労災隠しの原因になっているのではないかという強い問題提起、指摘が行われております。 まず、大臣、見解を教えてください。このメリット制が労災…
令和五年に労働安全衛生法第百条違反による労災隠しで送検をした事業者について、労災隠しを行った動機を調査しましたけれど、その際には、メリット制による労災保険料の増額を懸念したという回答はございませんでした。 ただ、労災保険部会でもそのデータを確認をしながら議論をしていただいているわけでありますが、一方、メリット制が労災隠しの原因となっているのではないかという指摘など、その後の議論があったところであります。 こうしたことも踏まえまして、労働政策審議会の建議では、メリット制が労災隠し等につながったのではないかと、そういった懸念について実態を把握することとさ…
事業主に聞いたらそう言いますよ、大臣。だから、なかなかそれは余り信用できるデータとは言えないと思うのですが。
じゃ、逆に聞きます。メリット制がこの事業主の労災防止、この対策の強化に現につながっているというデータはあるのですか。
メリット制による災害防止の効果につきましては、労政審やあるいは労災保険制度の在り方に関する研究会においてもデータに基づいた御議論をいただいたところでありますが、メリット制による保険料が引き上げられた事業場における被災者数の前年度からの増減率は、全事業場の被災者数の前年度からの増減率よりもおおむね低いことが示されておりますので、一定程度メリット制の効果があったと考えられます。 例えば、令和四年度にプラス四〇%でメリット制が適用された製造業における被災者数の増減率はプラス〇・七%であるのに対しまして、全事業場における被災者数の増減率はプラスの四・二%であり…
いや、でも、それメリット制があるからそうなのか、なくてもそうなのか、その区別のある科学的なデータ、根拠にはならないのではないですか。大臣、そこまでお調べになって言っておられるのかどうか分からないけど、現場からは、いや、かえってメリット制、むしろ労災隠しの原因になっているので、逆に言えば、メリットはそれほどないのではないかという指摘も受けています。 それから、もう一つ、現場から強い反対意見というか指摘を受けているのは、不公平な制度ではないのかと。結局、メリット制の対象になる事業者というのが一部大きい企業に限定されてしまっていると、百人以上若しくは二十人以…
まず、メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進を目的としているものであります。委員から御指摘ありましたとおり、一定の労働者数以上の規模の事業場に適用をしております。
規模の要件でありますが、仮に小規模の事業場で偶然生じました一件の労働災害によって事業主に御負担いただく保険料が大幅に増加をしてしまう、そうしたことも考えられるわけでございますので、そうしたことを避ける目的などでこうした取扱いとしているところであります。
いや、余り意味が分かりません。
対象となっている特定事業主で、これメリット、つまり減額のメリットを受けている企業どれだけありますか、参考人で結構です。
お答えいたします。
メリット制適用事業場数、令和六年度の数字でございますが、全体で十五万二百九十四事業場、このうち引上げに働いている事業場が二万二千七百二十七事業場、引下げに働いている事業場が十二万五千百三十一事業場でございます。
八割以上が実は減額の恩恵を受けております。重ねて、対象とならない事業主、大臣さっき、いや、一件でもあったらと言われたけれど、逆に努力をいただいてずっとゼロで頑張っていただいているところは、でもメリット制の対象にはならないので、一切そういう減額の措置が受けられません。
そういったことも含めて、現場からは、これメリット制はむしろ抜本的に見直すべきではないのか、むしろ廃止も含めて検討すべきではないのかという指摘があったはずですが、今回なぜこのメリット制、存続させるのですか。
やはり、その建議の中におきましても、そういったメリット制についての御議論を頂戴しております。まずは、先ほどの労災隠し等の課題もありますので、その実態をまず把握するということとされたところでございます。
そうした実態把握を実施をした上で、その結果を踏まえ、必要な対応を取っていく必要があろうかと考えています。
今回、実態調査の対象にこの点も含めるということで先ほど御説明いただきましたので、改めてメリット制の是非についてしっかりと調査をしていただいて、存続の可否も含めた見直しをまた今後やっていただきたいと思いますし、我々も物申していきたいと思いますが。 この点の最後に、今労災隠しについて大臣また触れていただきましたけれども、じゃ、この労災隠しを根絶していく意味で、ほかにもいろんなやるべき取組というのがあるし、厚労省としても取り組んでいただいているんだろうと思いますけれども、今後、厚労省としてまたこの労災法改正を機に、隠しを根絶していくという決意で、具体的に何を…
お答えいたします。
労災隠しは、その概念がそうでございますが、発生した労働災害をその行政庁に報告をしないという行為でございますので、なかなか待っていても見付からないというものでございます。したがいまして、労働基準監督署による事業場に対する訪問でありますとか、あるいは労働基準監督署にそういった情報をお寄せいただくということが発見の端緒になろうかと思います。
そういった点につきまして、今でも取り組んでおりますけれども、引き続き、労災隠しという法違反が横行しているというような、そういった批判に応えられるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
これ、やはり、きちんと労働者がやっぱりそれを言うことによって、極めて大きな不利益を得るのではないかという懸念、心配が、労働者側もちゅうちょしてしまう、ためらってしまうことになる。それをどう、きちんと、やっぱりそういうことはあってはいけないので、まずは表に出していただかないと、対策も講じられないし救済もできないという、その実態を是非徹底して、労働者がそういった不利益を受けないような形で、きちんとそれを申告、申請して届け出ていただけるような体制整備を、これを何としてもやっていただきたいということも含めて、今言っていただきましたけど、対応の方を大臣も責任持って…
御指摘の事業主への情報提供でございますが、労働政策審議会の議論の中で労働者代表委員から反対の御意見があったことは事実でございます。その後の議論を経まして、労働政策審議会の建議におきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実を事業主に情報提供することが適当とされたところでありますが、あわせて、メリット制が労災隠しや労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念について、その実態を把握し、その結果に基づき必要な検討を行うことが適当というふうにされたところでございます。…
ということは、大臣、実態調査を丁寧に、先ほど来からいろいろ項目も含めて議論させていただいていますが、実態調査を丁寧にしっかりやっていただいた、その結果として、やはり労働者の不利益が生じ得ると判断をされれば、情報提供を行わないという判断もあり得るということでよろしいですね。
実態把握の結果を踏まえて、また労政審で議論をしていただく必要があろうかと思います。
その上で、結果次第ではありますが、何らかの必要が、対応が必要となった場合には、その措置が講じられるまでの間はこうした情報提供を停止をしたり、あるいは開始をしない、そうしたことも可能性としては考えられると考えております。
開始をしないということもあり得るという大臣答弁をいただきましたし、やった上で何か不利益がもし生じた場合には止めるということもあり得るという答弁だったと思いますので、これは大変重要な答弁いただいたと思いますので、しっかりそれを踏まえていただきたいというふうに思います。 これ、絶対、今でさえ、先ほどのメリット制で、表に出たら自分のところが不利益になるから、絶対表に出すな、申請するなみたいなプレッシャーが現に掛けられているんですよ、大臣。だから、結局、何かあったら、犯人探しとか、労災申請をした、当然の権利としてやるべき、やっていただくべき、そういった方々が不…
お答えいたします。
御指摘の点は、まずは実態把握をしていこうという段階でございますので、その結果次第であろうかと思っておりますが、実態把握の結果に基づいて、事業主に対する支給決定に対する情報提供の在り方について必要な検討を行いますとともに、また、その結果において必要であれば、例えば先ほども出ました、事業主等に対する不利益取扱いについて労災保険法の中で規定していくといったことも含めて検討してまいりたいと考えております。
重要な点ですので、重ねて、これしっかりとした実態調査、把握、その結果としてどうするか、改めてしっかりと労働側の意見もきちんと聞いていただいた上で判断をしていただきたいということ、そのことを重ねてお願いをしておきたいと思います。 次に、これまで暫定措置となって任意適用となっておりました農林水産業の小規模個人経営事業への労災保険の適用が今回行われるということでありましたが、ちょっと懸念しておりますのは、この施行までに五年の準備期間が設けられるというふうになっていると理解をしておりますが、これまで、本来適用されるべき方々も含めて、任意ということで適用が極めて…
お答えいたします。 労災保険は、現行制度におきましては、原則として労働者を使用する全ての事業に適用されますが、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、家族労働を中心とする自営業に近いなどの実態を考慮しまして、当分の間、暫定任意適用事業として労災保険の全面適用の例外となっているところでございます。 これについて、今般、審議会での議論なども踏まえまして、暫定任意適用という扱いから全面適用に移行するとの内容を法案に盛り込ませていただいておりますが、その際、関係審議会からも円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるとされたところでございま…
一定の期間がというのは一部分からないでもないけれども、なぜ五年なのかということ。これまで長年にわたって本来適用されるべき方々が適用除外に置かれてきてしまった、何かあっても救済すら求められなかった。一日も早く救済すべきですよね、大臣、当然ながら。本来加入対象になるべき方々がこれで適用になる。そうしたら、もう明日からでも本来は適用対象になって、救済、守るべきではないですか、大臣。であれば、なぜ五年なんですか。一年、二年でやったらどうですか、大臣。
先ほど局長の方から答弁したとおり、これまで関係者等あるいは関係審議会等の議論を経て、施行日五年以内の政令ということで合意をしているものでございます。
やはり、施行に当たりましては、小規模な事業者の方が大変多い、そうした実態も十分踏まえた上で対応する必要があろうというふうに考えておりまして、そうしたことで五年という時間を設定をさせていただいたことでございますので、その点につきましても御理解を賜りたいと思っています。
いや、当事者の方々なかなか理解されないと思う。二十二万とさっき局長おっしゃった。つまり、それだけの方々が適用されるべき方々ですよ。除外されてきたということでしょう。この五年の猶予期間の間にそういった方々、何かあったらどうするんですか、大臣。救済されないじゃないですか。だから五年も悠長なことを言っていたら駄目だと。 これ、大臣、これ法律できれば五年ということにこのままなる。しかし、五年待たずに、とにかく全ての適用対象になる方々が一日も早くきちんと適用されるように、厚生労働省として、大臣責任持って、あらゆる資源、手段を使って救済する、そのために加入いただく…
そうした方々が守られるということは非常に大事でありますので、任意加入の促進などをしっかり進めていきたいと思います。
二十二万の農林水産業の小規模な個人経営体について、令和十一年度末までに任意加入率八割、そうしたことを達成することを目指して、円滑な全面適用に向けて努力をしていきたいと考えています。
五年猶予、極めて私は課題があると思っていますが、大臣今答弁いただいた、とにかく一日も早く全ての方々が加入できるように厚労省としても責任持って対応いただく、そのことで、是非我々も後押しをしていきたいと思います。 それから、消滅時効期間の見直しについて触れておきたいと思いますが、今回一部の疾病に限って消滅時効期間が五年に延長されるということになりました。これ、なぜ一部に限ってしまったのかが現場からも懸念の声が上がっています。 二〇一七年の民法改正で、一般債権の時効は五年に既に延長されております。しかし、今回、対象外の疾病等については二年に据え置かれてしま…
療養補償給付等の一部の給付については、早期に請求を行うことによりまして、事業主による迅速な再発防止措置や労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となります。また、時間の経過とともに過去の事実の立証が困難になる、そうしたこともありますので、早期に権利を確定をさせて労働者救済を図ることが必要である、そうした趣旨から消滅時効期間が二年とされているところであります。 他方で、脳や心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病については、疾病の想定される要因が多岐にわたることから、業務上災害であるか否かの判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合が比較的…
脳・心臓疾患、今回五年に延ばす、そこは我々も是としているというか、そうすべきだと思いますが、逆に対象から漏れた、例えばここでいうと、介護等給付、これ三割が時効徒過なんですよ、大臣。これ、今回も救済されなくなっちゃう。三割ですよ。なぜ、じゃ、この人たちはいいんですか、救済されずに、三割もの方々が。 下のところに、徒過した理由といって、一応介護とあるんですけれども、全然これ件数調べていないので、実際にこれだけの時効徒過の件数があるにもかかわらず、その時効徒過の理由が分からないんです、全然。大臣、これで、この方々、今後も時効徒過でこういった方々が救済から除外…
お答えいたします。 資料六でお配りいただきましたとおり、介護補償給付、時効に係る割合が高くなってございます。 これにつきましては、介護補償等給付の場合、障害補償等給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる、そういう性格の給付でございますので、一連のものとして、私どもも、その介護補償給付を受け得るということは、障害補償給付を決定した段階で情報としては分かっていることでございますので、その点を生かしまして、障害補償等給付の請求書と同時に介護補償等給付の請求書を配付することですとか、労災年金受給者の方々に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる…
これまでにも、厚労省、いろんな取組してきたでしょう。してこなかったんですか。いや、してきたでしょう。してきてなおこれだけの、現実的に、時効徒過の方々が出ているわけですよ。でも、今回、二年にとどめたので、こういった方は結局また今後も二年で時効が来ちゃう、救済されない、その状況が続く。 じゃ、大臣、約束してくださいね。断固、この制度を知らなかったり、制度を申請しようと思って間に合わなかったり、そういうことが絶対にないように、これまで以上の対策を徹底的に強化をして、こういった方々、時効徒過によって救済されないような、そんなことは今後ゼロにしていくんだという決…
委員御指摘のとおり、介護等給付において、時効期間を徒過し支給に至らなかった介護等給付が相当程度あることについては大変課題だ、問題だというふうに考えておりますので、今局長の方からお話がありましたけれども、医療関係者への更なる周知協力の依頼や、あるいは保険給付に係る請求書の様式を見直しまして、消滅時効に関する記載を盛り込むなど、請求期限を徒過しないように注意喚起、こうしたことを徹底して行っていきたいというふうに考えております。 また、一連のものとして、障害等給付の請求書と同時に介護等給付の請求書を配付することなど、様々な手法を通じてその周知徹底に取り組んで…
ここは是非きちんとした対応、大臣、お願いします。我々もまた引き続きこの点についてもウォッチしていきたいというふうに思いますので、今後、重ねて、本来であれば全てやっぱり五年に延ばすべきではなかったのかというふうに問題意識は改めて提起はしておきたいと思います。 その上で、次の課題ですけれども、冒頭、残念ながら数字上出ているのはひょっとすると氷山の一角かもしれない、多くの働く者が本来、決してやっぱり労働災害に遭ってはいけない、でも、万が一のことがあれば、そこはしっかりと救済をされなければならない、補償されなければならない、そして、命、健康、安心、安全を守って…
IT技術等の進展によって働き方も多様化をしておりまして、委員から再三この問題についても御指摘をいただいているところでございます。 ただ、そうした状況ではございますが、私どもとしては、やはり契約の名称や内容にかかわらず、その働き方の実態が労働者に該当をし、業務や通勤に起因する災害であると認められる場合には労災保険給付の対象としているところでございます。フリーランスあるいは個人請負事業主の方が業務上被災をし、保険給付をされた場合には、労働基準監督署において労働者性を適切に判断をして、必要な給付を、保険給付を行っているものだと認識をしております。 こうした…
こういった方々が、本来やっぱり労働契約でちゃんと使用者、労働者として働いていただくべき、そして使用者にきちんと保護責任を果たしていただくべきそういった方々が、偽装、先ほど言った偽装請負だったりフリーランス契約を強いられたりして、使用者が責任を果たさず、労働者が、本来労災保険本体に入れるべき方々が特別加入に入れるから特別加入で入れとか、自分で民間の保険に入れとか、そういったことを絶対やっぱり厚労省としては許してはいけないというふうに思うわけです。 これ、かつて、もう裁判例が出たので、我々、例えばウーバーイーツとか、ああいうプラットフォームワーカーについて…
労働基準法上の労働者性の判断、様々な御意見がございますが、現在、令和七年の五月から、学識経験者で構成をされた労働基準法における「労働者」に関する研究会を開催をしまして、現在、判例あるいは国際動向、そうした状況について把握、分析を進めているところでございますので、引き続き、そうした場を中心に、その判断基準の在り方等についても検討を深めていきたいと考えています。
大臣、遅いですよ。もう、僕、この問題取り上げたのは二年、三年前だと思いますよ。そのときも検討しますって言っておられた、まあ歴代大臣の責任かもしれませんが。 大臣、いつまでも検討、検討、検討で、結果的に、そういう労働者の方々が、現場、労災保険に入れていない、現場で事故が起こっている、労災の救済を受けられない。大臣、こういう実態見ていないのですか。見てくださいよ。いつまでも検討、検討って言っている間に命が、労働者の安心、安全が損なわれているわけじゃないですか、大臣。この点について、大臣、きちんと認識をしていただいて、いつまでも検討ではない、既に先ほど言った…
当然、判例ですとか、先ほど申しました国際動向の状況とか、そうしたものを十分踏まえて今後の判断の在り方については検討していきたいと、検討で大変恐縮ではございますが、しっかりその問題の重要性を認識して検討させていただきたいと考えています。
いみじくも、今回のILO総会二次討議で、プラットフォームワーカーの新しい条約、勧告ができました。日本も賛成をされたんだろうというふうに思います。 重ねて、こういった本来労働者として守るべき方々が守られない、大臣等言っているIT等の普及によって。これはもう何としても、いつも後追い後追いなんですよ、不利益を受けるのは労働者ですから、そうならないようにきちんと先んじて労働者を守り抜く、その決意で、大臣、しっかり頑張っていただきたいと思います。 今回、特別加入団体の要件、これが厳格化をされます。それはそれで、一方で、残念ながらいいかげんな対応をされているよう…
特別加入団体に対する業務改善命令やあるいは保険関係を消滅させることについては、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように留意して取り扱うことが大切だと考えています。 まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるということが大事でありますが、それでもなお保険関係を消滅をさせるような必要がある場合には、その地位を失う特別加入者がもう可能な限り不利益を被らないように取り組むことが必要です。 したがいまして、原則として、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末頃までの期間を確保するということとともに、ほかに同種の事業、作業に関する特…
今大臣も言っていただいたとおり、これも、残念ながら、いいかげんな対応されるところについてはきちんとした厳正なる対応していただきたい。ただ、労働者の不利益になっては絶対にいけないので、そこはもうとにかく制度的な対応も含めて、しっかり支援、サポートをしていただきながら労働者の命を守っていただきたい、そのことを重ねて、大臣、しっかりやっていただくことをお願いしておきたいと思います。 あと、最後になるかもしれませんが、これも、大臣、スポットワークの問題について、かねてから問題提起、課題認識をさせていただきましたが、一点、このスポットワークって今すごい登録者がい…
この点につきましても、再三委員からも御指摘を頂戴をしているところでございますが、労災保険、これは使用者に災害補償責任がない通勤災害についても、通勤が業務と密接な関連を持つことから保険給付の対象としております。原則として、住居と就業の場所との間の往復を前提としているものでございます。 委員御指摘のようなケース、これから増えてくることも想定をされますが、現在のところはこうしたケースで労災請求された事例は承知をしておりませんけれども、引き続き、都道府県の労働局を通じて、やはりまずは実態把握、これをしっかりやらせていただく必要があろうかと考えておりますので、そ…
時間来ましたので終わりますが、実態把握といってもなかなか、表、明るみに出ないような、こういった働き方の実態、きちんと丁寧に現場の状況を調べていただきたいと思いますので、ちょっと我々もまた助言させていただきたいと思いますので、大臣しっかり対応いただきたいということをお願いをさせていただいて、今日のところの質疑は終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 通告とは順番を変えて質問いたします。 労災保険法案の質疑に入る前に、五月、六月にこの委員会で審議した健康保険法改正案のうち、高額療養費のことで、まず質問をさせていただきます。 この委員会でいただいた答弁と真逆のことが行われているということなんですが、配付資料の一ページを御覧いただきたいと思います。人工透析患者や血友病の方など長期高額特定疾病患者の高額療養費の負担、毎月一万円又は二万円の扱いは変更しないと、五月十四日、間保険局長が答弁してくださいました。 しかし、資料二ページを御覧いただきたいと思います。その僅…
御答弁を申し上げます。 御指摘のございました財政制度等審議会建議についてでございますが、これは、あくまでも財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会として、制度創設から長期間が経過していること、他の長期療養疾患との公平性、そして負担能力に応じた負担等の観点から、制度の効果検証や対象者の実態把握等も踏まえつつ、見直しの必要性を含め検討していくべきものであるとの指摘がなされたものと承知をいたしております。こうした建議の位置付けから考えまして、議員御指摘の閣内不一致との御指摘、当たらないと考えるところでございます。 いずれにいたしましても、具体的な制度の在り…
事前に厚労省と連絡、相談などをされたのかということが抜けております。明確にイエスかノーでお答えください。
重ねての御質問にお答えをいたします。
これは、あくまでも財務大臣の審議会でございます財政制度等審議会の資料でございますので、事前に厚生労働省と御協議をさせていただく、そういった性質のものではないと認識をいたしております。
これ、命を守るために大事なことですから、当然、検討の前に相談があってしかるべきだと指摘させていただきますし、さらに、この資料なんですが、明確に見直すという表現があるのに、今の御答弁の中では、見直しの必要性を含めて検討していくんだと。 これ、見直しの必要性を含めて検討していくと見直しというのは全く別なものであるし、しかも、この資料なんですが、御覧いただくと分かるように、明らかに意図的なミスリードというか、結論を導くために、必要が長年あると認められてきた長期継続的療養の疾病との比較ということで、人工透析患者とがん患者を並べて、あたかもがん患者に比べて、がん…
お答えを申し上げます。
先ほど御答弁を申し上げましたとおり、財務大臣の諮問機関の財政審における建議でございますので、あくまでも制度の見直し自身は御所管をされる厚生労働省において検討されるべきものと、このように認識をいたします。
今の答弁にもありました、厚労省が決めるべきということで、厚労省が反対したら、これやらないということでよろしいですね。イエスかノーかで。
今後の政策の方向性につきましては、しっかりと御所管の厚生労働省と議論を深めてまいりたいと、こんなふうに思っております。
以上でございます。
ちょっと答弁が変わりましたけれど。 厚労大臣にも伺います。 今お聞きいただいたように、長期高額特定疾病患者の高額療養費の負担、がん患者に比べて低過ぎるとする資料が財政制度等審議会の財政制度分科会で配られました。財務省から連絡、相談は今なかったという財務省からの話ですけれども、人工透析を受けている患者さんなどは、終わることなく長期にわたって透析を受けなければならないこと、透析のため、週五日働くのは無理で、フルに働く労働者と比べて低い賃金にならざるを得ないことを考えると、長期高額特定疾病患者の皆さんの医療費負担を引き上げることは、必要な医療を受けることを…
これはあくまで財政審の資料だと考えておりますので、これに対しまして私の方から何か意見を申し上げることは控えたいというふうに思っております。
ただ、局長が答弁しておりますとおり、厚労省の立場におきましては、今回の見直しにおきましては高額長期疾病の患者負担は見直しの対象とはしていないというのは、再三申し上げているとおりでございます。
あの財政審の資料はあくまで財政的な立場からの観点で資料を作成されているのではないかと考えておりますが、厚労省としては先ほど申し上げたとおりでございます。
長年必要だという皆さんの合意があって行われているこの制度、慢性病の方へのサポートをなくしてはならないというふうに思います。 この委員会の審議の中でも、与野党問わず、がん患者の方も治療のために職を失ったり、通院治療に時間を取られる、収入が減る、更にこのサポートを強めるべきという声が与野党問わず多い中で、全く逆行している。負担の多い方に合わせろ、これは私はとんでもないことだと思います。 命を守る大臣が、長期高額特定疾病患者の毎月一万円又は二万円、高額介護合算療養費の基準、これ守るように全力を尽くすということを表明していただけないものでしょうか。いかがでし…
大切な制度だというふうに考えておりますが、やはり社会保障制度全体の改革というのは必要でございますので、特定の政策について、これはどうだということを今この場で申し上げるということはなかなか難しいわけでございますが、大切な制度だということはもちろん十分認識をしているわけでございます。
大切な制度として守っていただくよう全力を尽くすということで理解してよろしいでしょうか。いかがでしょうか。
大変恐縮ではございますが、制度改正全般について当然様々な議論があり得るわけで、この段階でこれについては絶対にこうするとかいうことはなかなか申し上げられませんけれども、当然、この制度で守られている方がたくさんいらっしゃるわけでありますので、そうしたことを前提にして私どもは政策を考えなければいけないと考えています。
ちょっと残念な答弁ではありますが、与野党問わず、命を守るために頑張っていらっしゃる皆さんと協力してこの制度守っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いをいたします。 それでは、法案の質問に入ります。 昨年九月の第百十九回の労働政策審議会で、労働者代表の一人、JEC連合の副事務局長金井委員が指摘していましたが、本来労災保険の対象ではない一人親方やフリーランスなど個人事業主が労災に特別加入する事務を行う特別加入団体について、特別加入団体の数は一人親方と特定作業従事者を足すと四千超になりますが、特別加入団体の中には誇大広告と思われるような誇大な宣伝で…
お答えいたします。 特別加入団体につきましては、現行の通達においても、団体の組織運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があること等の要件を満たす必要があることとしております。 その上で、今般の法案におきましては、特別加入団体について、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や、特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件を満たす必要があることを労災保険法に明記しますとともに、その運営に改善が必要である場合には業務改善命令を行うこ…
一つだけ確認したいんですが、審査を強化しなければならないという意識は厚労省では持っていらっしゃるんでしょうか。このことだけお答えください。
お答えいたします。
今回の改正におきまして、全体としましては、要件をその法律に根拠を持ったものにすることですとか、また、現在は仕組みとしてはございませんけれども、その運営に問題がある場合に改善命令を出せるようにすることといった形で、特別加入団体の適正化についてより法制的に対処できるようにしていこうと、こういう考え方でございます。
その上で、この具体的なその承認要件をどうするかにつきましては、この法案成立ということになりました場合には、改めて関係審議会で、この法案の段階での審議会での御議論も踏まえながら、改めて議論してまいりたいと考えております。
これ、やはり審査を強化してもらうということが必要だと思いますので、よろしくお願いをいたします。
そして、一つ、私、漏れておりました。
財務省関連の質問は終わっております。財務省関連の答弁者、中座いただいて結構です。委員長、お取り計らいください。
高橋財務大臣政務官におかれましては、御退室いただいて結構でございます。
次に、労災保険法第三十五条第四項に新たに、特別加入団体が問題のある運営をしていると厚労省が確認した場合、業務改善命令ができるという条項が設けられますが、より具体的に、改善の必要があると認めるときはどのような場合を指すのか、また、業務改善命令はどの範囲まで出せるのか、そして、厚労省が業務改善命令を出すかどうか確認を行うために、特別加入団体に調査に入る権限はどのような範囲で認められるのでしょうか。
お答えいたします。 業務改善命令についてでございますが、特別加入団体の業務運営に改善の必要があると認めるときという要件、また、業務改善命令の範囲につきましては、例えば特別加入団体が業務災害の防止に関する活動を行っていないというような場合に、当該活動を実施するよう指導する、改善命令を出すといったことが考えられると考えておりますけれども、具体的に、それぞれの特別加入団体の業務運営の実態に応じて、指導、改善命令の内容は様々であると考えておりますので、場面や範囲をあらかじめ特定することは難しゅうございますが、いずれにしましても、特別加入団体の運営が適切に行われ…
是非、より調査などの権限も強める方向で、しっかりとしたこの働く者の無保険にならないようにというようなことも守っていただきたいと思います。 次に、ここにいらっしゃる議員の方々には、建設会社が下請企業などを集めて開いた安全大会に呼ばれて挨拶をされたという方もいらっしゃると思いますが、これは労働安全衛生法に基づくものということです。その労働基準局長の局長通知などによると、特定フリーランス事業の特別加入の事務を行う特別加入団体も、少なくとも年に一度、災害防止等に関する教育の機会、つまり災害防止の研修会などを開く必要があるとされています。 厚労省に伺いますが、…
お答えいたします。
現在、特定フリーランス事業に係る特別加入団体につきましては、現行通達におきまして、加入者に適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること等の要件を課しているところでございます。
今般の法案におきまして、特別加入団体についてこの承認要件等を法定、法律に根拠を持たせることとしておりますが、その内容として、御指摘の業務災害の防止に関する活動を含めて具体的に承認要件をどうしていくかにつきましては、審議会の御議論なども踏まえながら、法案成立した暁には、改めて労働政策審議会で御議論いただきたいと思っております。
次に、特別加入団体が業務改善命令に違反して労災保険が消滅する場合、なくなる場合、一人親方などの特別加入者に落ち度がないにもかかわらず、突如無保険となる事態は防がなければなりません。 五月二十九日の衆議院厚労委員会で、厚労省の岸本労働基準局長が、我が党の岡野代議士の質問に対して、三月末までの期間確保やほかの団体への移行推奨を行うと答弁していましたが、年度途中で緊急に承認を取り消さざるを得ないような悪質なケースにおいて、その日から移行先が見付かるまでの間、無保険状態をどのように防ぐのでしょうか。 また、一人親方など特別加入者が既に払っていた保険料や手数料…
お答えいたします。 御指摘のとおり、特別加入団体に対する業務改善命令の仕組みや保険関係の消滅といったことにつきましては、特別加入団体の適正化という論点と特別加入者のセーフティーネットの保護という論点と両方が重要であるというふうに考えております。委員御指摘の年度途中で緊急に承認を取り消すことも、せざるを得ないような悪質なケースでございますが、これ個々のケースごとにどういった対応が最善かを考えてまいる必要があると考えておりますけれども、まずは極力、特別加入団体の運営が適切に行われるよう指導していくことが、団体、あるいは当該団体に係る特別加入者への予告の観点…
石橋委員からも指摘がありましたが、そうしたその未保険の状態に、善意の加入者、保険金を払っているがそれが国に届いていなかった、そこはしっかりとやっていただく、大臣もうなずいていただいていますが、お願いいたします。 特別加入制度は、フリーランスなど個人事業者の労災補償を行う上で重要なセーフティーネットです。これ、労働者に当たる者は、特別加入ではなく労災保険本体に加入するのが当然です。労働政策研究・研修機構、JILPTなども指摘していますが、報告書で指摘していますが、ほかの判断材料と併せて、特別加入しているから労働者ではなく個人事業主だと、労働者性なしと判断…
形式上は請負や委託の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準法の労働者に該当いたします。個人で労災保険の特別加入をするのではなくて、その事業場の労災保険に加入することになります。改正法の施行に向けまして、特別加入団体に対してはこうした取扱いについて周知を徹底していきたいと考えております。 また、労働者性に関する自己チェックシートを配付をいたしまして、特別加入申請時において確認をすることや、あるいは労働者性があるのではないかと疑われるような事案を把握した場合には、労働基準監督署等に相談をするよ…
是非、労基局に相談した後の、やはり問題があるものについて、是正に実効性があるような形もより進めていっていただきたいと思います。 次に、今回の法改正の基となった労働政策審議会の報告書でも、実態把握の必要性というものが書かれていました。具体的に、いつ、どのような手法でメリット制の実態調査を行うのか。単なるアンケートにとどまらず、送検事案の分析や労働者側のヒアリングなど、多角的な手法を使ってメリット制度の弊害を客観的に把握することも必要だと考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。 加えて、この実態調査の結果、メリット制の弊害が明らかに認められた場合はど…
岸本職業安定局長。
お答えいたします。 御指摘のとおり、本年一月の労働政策審議会の建議では、メリット制が労災隠しや労災保険給付を受けた労働者等に対する報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念が指摘をされ、その実態を把握することというふうにされたところでございます。 このため、今年度、メリット制等を背景として労災隠しが行われていないか、労災保険給付を受けた労働者等に対する報復行為や不利益取扱いが行われていないか、行われている場合どのような行為が行われているか等について実態把握を行うこととしており、また、これについては来年度以降も継続的に行ってまいりたいと考えております…
失礼しました。岸本労働基準局長でございます。
是非、こちらも、メリット制の実態の調査と、そして問題があればこれを、この問題をなくすための努力、お願いしたいと思います。
次に、二〇二〇年の労働災害データによりますと、建設業の死亡者二百五十八人に対して農作業の死亡者は二百七十人と、建設業の死亡事故より農業での死亡事故が多い。労災事故として補償すべき部分もあると考えますが、農業での事故を減らすためにどうするか、農水省の見解はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、農業分野における就業者十万人当たりの死亡事故者数が増加傾向にある中、同じく機械を使用する建設業と比較しても、依然として高い状況であるということでありまして、農作業安全対策の強化は極めて重要な課題であると認識しております。 このため、農水省としては、農業機械に係る死亡事故が多いことを踏まえまして、トラクターのシートベルト、警報器の装備など、新たな検査基準に基づく農業機械の安全性検査を開始するとともに、農作業安全に係る指導者を育成し、農作業安全研修を推進しており、令和七年度には延べ二十一万人の受講を得たところであ…
私のふるさと山形はサクランボの産地。高齢化も伴って、高所作業もあるので、このところ転落による事故なども増えて社会問題になっております。 農林水産省に伺いますけれども、サクランボなど果樹栽培そのほか、高所からの転落事故はこのところ増えているのか。また、落下事故にかかわらず、死亡事故や後遺症が残る事故の件数などは調査をされているのか。また、これが労災などに入っていなくて困っていらっしゃる方の例、数、こうしたものも調査をされているのか。農業従事者や手伝っている人が事故となり、労災など補償がなくて困っている人がどれだけいるのか、農水省で調査をしているのか。調査…
お答え申し上げます。 果樹などの高所からの転落による死亡事故は近年減少傾向で推移し、令和五年は十七人まで減少しておりましたが、一転して、令和六年は三十二人まで急増しています。前年からの増加分の十五人のうち約半分の七人は六から八月に増加したということでありまして、令和六年が例年と比べて高温であったことが影響している可能性があると分析しておりまして、現在、全国で夏の熱中症対策声掛け運動を展開しているところであります。 このように、事故の防止対策を講じていくためには事故の発生状況を把握することが重要であります。事故に遭った方のうち、後遺症の有無、あるいは労…
今の答弁によると、今回の労災法の改正で新たに労災の対象となる農業従事者、どれだけいるかというのは分からないと、これからということでよろしいのでしょうか。そして、そもそも労災がなくて困っていらっしゃるけがをした農業従事者、手伝いの方、これ調査必要なんじゃないですか。どうですか。
御指摘のデータについては、先ほどお答えしたとおり、現時点では把握できておりませんけれども、農水省へ自治体等からの事故報告において、例えば御家族などを通じて聞き取ることが現実的に可能であるのかなど、実際の把握手法を含め、自治体の担当者などとも議論してみたいと思います。
お答えいたします。 今回の改正で新たに加入義務の対象となる農業従事者の見込みについてでございます。 農林水産省で実施をいたしました二〇二五年農林業センサスによりますと、新たに労災保険の加入義務の対象となります農業経営体自体は約二十万経営体と見込んでおりまして、これらの農業経営体の雇用者数でございますけれども、常雇い、臨時雇いを合わせまして、延べ人数で約八十万人と見込んでおります。 農林水産省といたしましては、今回の法改正によりまして、新たに労災保険の対象となる農業者の方々が安心して農作業に従事できるよう、厚生労働省とも連携をいたしまして、法施行に向…
是非、農業従事者、それからお手伝いの方、この安全も守っていただきたいと思います。 最後になりますが、大臣に伺いたいと思います。 ちょっと飛ばした問題ですけれども、二〇二三年のフリーランス法の制定以来、翌年以降の施行によって、労働基準監督署、フリーランスの人が労働者に当たるか個人事業主になるのか、業務が圧倒的に判断するために増えている、現場の方から聞いています。もちろん労働基準監督署はこれ以外にも多くの業務を担当、業務が増えているのに監督官が増えておらず、残業が増えて大変だという話を聞きます。 労働者性の判断に限らず、労働基準監督署で職員が適正に事務…
労働基準監督官については、厳しい定員事情の中にあっても一定の人員を確保しておるところでありますが、令和八年度の全国の労働基準監督署における定員は前年度から増加をし、三千百四十五人となっているところであります。
引き続き、私どもとしては増員要求を行い、必要となる人員や体制の確保に取り組んで、効果的、効率的な監督指導を行っていきたいと考えています。
是非労働者を守るために引き続き最大の努力をお願いをいたします。
時間ですので終わります。ありがとうございました。
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 まず、ナフサ不足でシンナーや塗料が入手をできないといったようなお声が非常に強く、現状は変わっていないと思います。ホームセンター等で、業務用はともかく、一般消費者用に販売されている製品が労働現場で使用されていることがあると承知をしておりますが、そのときに安全データシートが添付されていない、こういう実態があると認識をしております。 労働者が使用する場合には安全データシートの交付が必要であると私は考えますが、指導の状況を伺いたいということと、ナフサ不足で、労働者の安全を守るために特段の配慮が…
化学物質の対策につきまして御質問をいただきました。 御指摘いただきました一般消費者の生活の用に供する製品は、そもそも労働者が使用することを想定しているものではございませんが、そのような製品を用いる場合であっても、事業者はリスクアセスメントを実施して適切な措置を講ずる義務がございます。 リスクアセスメントの実施に当たりましては、ドア塗装作業など、典型的な作業におけるリスクアセスメント結果に基づく必要な措置をまとめた業種別、作業別マニュアルを活用するなど多様な方法がございますので、そういった方法について、通知などによって周知に努めてまいりたいと考えている…
ありがとうございます。本当に大変な状況だと思いますので、特段の御配慮に感謝をしたいと思います。 次に、私も労災保険給付請求権等の消滅時効の期間の見直しについてお伺いをしたいと思います。 資料の二ページ目には労政審の議論を付けてございます。このとき、二年から五年に延長するものとして、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病等ということで、等を付けていただいておりますけれども、一ページ目に戻っていただきますと、実際に厚生労働省が定めたものでは等は落ちてしまっている状態であります。 一体その等、労政審でお示しになられた等を厚労省の中でどのような検討をしたのか…
今般の消滅時効の見直しにおきましては、疾病の性質上、業務災害等に当たるかどうか判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合が比較的高い疾病について消滅時効期間を五年としているところであります。 これは、これまでの労政審での議論、また労政審での建議等を踏まえまして、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病を対象に今後政令で規定をする予定としておりますが、騒音性難聴によって、今議員から御指摘がございましたが、時効期間を徒過した件数はなかったことから現時点で対象疾病に含むことは想定をしておりませんが、施行状況を踏まえて、対象疾病の必要な追加や見…
大臣、今、時効期間を徒過した件数がなかったことを理由にされましたけれども、今回の法改正の理由は、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができない疾病と書いてあります。私は、先ほど御説明したとおり、加齢といったこともありましょう、なかなか分かりにくいという背景もありましょう、だからこそ騒音性難聴を追加すべきではないかとお伺いをしております。
別の理由を、ここに書いていない、自らがお示しをした資料に書いていないことを理由にされるのはやめていただきたいと思います。改めて御見解をお伺いいたします。
いずれにいたしましても、労政審の中で、この脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病については、先ほど申しましたエビデンス等も含めて御議論をいただいて、建議の中でも明記をしているところでございますので、委員御指摘の騒音性難聴につきましては、これまで議論はされておりませんので、そういった意味で、先ほど現時点では対象疾病に含むことは想定をしていないと申し上げたところであります。
大臣、労政審で騒音性難聴について議論はされましたか。どういう結論になったかをお伺いいたします。
済みません、議論はしておりません。
議論をしないで追加をしないと言い切る理由は何ですか。
今回の追加につきましては、労政審でエビデンスも含めて御議論をいただいたものについて今後政令で規定することを予定しているものでございますので、労政審で議論していないものは現在指定をすることは想定をしていないと申し上げました。
しかしながら、今後、施行の状況を踏まえまして、対象疾病については、必要な追加や見直しについては検討していくと先ほど申し上げたところであります。
施行の状況を待たずに労政審で議論をしていただくのはいかがですか。
もう一度、お願いします。
騒音性難聴について、労政審で議論をしていただいてはいかがでしょうか。
今後の施行状況を踏まえまして、必要なものについては追加、見直し、また当然、労政審での議論というのはあり得ると考えております。
私が申し上げているのは、施行の状況を待たずに御検討をされてはいかがですかと申し上げております。
施行前におきましても当然様々な議論が労政審で行われますので、そうした場での議論というのを否定するものではございません。
否定しなかったらどうなりますか。していただけるということで理解してよろしいですか。
今後の労政審の中でどういった議論をするか、労政審の委員長を始め皆さんと相談をしていく必要があろうかと考えております。
では、よろしくお願いをしたいと思います。 聴力の低下が見られる方には、保護具の使用を指導するということを事前に御説明をいただきました。ガイドラインを示してあるということで聞いております。 四つ目ですけれども、耳栓とかイヤマフといった聴覚保護具を付けながら作業している労働者、これ、安全確保のために指示を受けて作業する場合、指示が聞こえないといったようなことがあります。聴覚の保護と業務の遂行を両立させなくてはならない場合、これなかなか困難でありまして、例えばでありますが、イヤホンと耳栓、あるいはイヤホンとイヤマフが付いたもの、こういったものの開発、普及が…
まず、騒音障害防止のためのガイドラインにおいては、危険作業等において安全確保のために周囲の音を聞く必要がある場合や会話の必要がある場合は、遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮することとしているところであります。
騒音環境でも会話がしやすい、そうした聴覚保護具については既に市販されているものもあると承知をしておりますので、事業者が状況に応じて適切な聴覚保護具を選定できるように指導していきたいと考えております。
今大臣がおっしゃった遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮することということでありますけど、繰り返しになりますけれども、聴覚の保護と、指示とかいった情報を取るということの両立は非常に難しくて、今おっしゃった答弁というのは矛盾も含んでいるということを指摘せざるを得ないということであります。 それから、市販をされているということで御紹介をいただきまして調べたんですけれども、例えば二十六デシベル下げることができるといった大変優れたものだとは思いますが、一方で、これ、百十一デシベルを超える環境下では、八十五デシベル、すなわち労災の中では非常に重…
委員御指摘のとおり、音を遮断をしながらも必要な情報については入手をするといいますか、会話ができる、そうしたことは大事だと考えております。 現在におきましても、聴覚保護具にバッテリー、集音マイク、スピーカーなどを加えることによって、騒音環境においても遮音性能を維持をしながら会話を容易にしたり、外部通信機器などと接続してコミュニケーションができる、そうした聴覚保護器が既に市販されているというふうに認識をしております。レベルディペンデント型と言うそうでありますけれども、そうしたものが市販されておりますので、状況によってはそうした聴覚保護具を使用するということ…
今大臣がお話しになっている機器と、保護具と、私が申し上げている保護具は多分一緒のものだと思います。
繰り返しになりますが、これでは二十六デシベル下げることしかできない、一定の限界があります。更なる開発の支援が必要ではないかという質疑に対して、答弁をお願いします。
今委員からも御指摘をいただきましたので、その状況をちょっと十分把握をさせていただいた上で、どういった対応が必要かについては検討していきたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
騒音性難聴の方に対する健診、非常に重要だと思いますけれども、この二次健診、アフターケアの制度においてもこの騒音性難聴の方を対象とした十分なケアが行われているか、お伺いをしたいと思います。
労災保険の二次健康診断等給付についての御指摘かと思いますけれども、これ、過労死防止の観点から、労働安全衛生法に基づいて、定期の健康診断において脳・心臓疾患に関する一定の項目に異常の所見が認められた者を対象に二次健康診断等を行うものでありまして、騒音性難聴については対象となっておりません。 ただ、他方で、騒音性難聴の方への対応は重要だと考えておりますので、労災保険の義肢等補装具費支給制度において、補聴器の購入、修理に係る費用の支給などを行っているところでございます。 被災労働者の方の円滑な社会復帰等の促進を今後とも取り組んでいきたい、図っていきたいと考…
音を聞こえるためということであればそれでいいんですけど、耳鳴りとかいった様々な症状等もありまして、医療へのアクセス等は必要だと考えますので、引き続き御検討をお願いをいたします。
終わります。
公明党の川村雄大でございます。 引き続きまして質疑をさせていただきます。 今回の改正におきましては、遺族補償年金等について、夫にのみ課されていた支給要件を撤廃することや、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付等の請求権の消滅時効時間を二年から五年に延長すること等が盛り込まれております。いずれも労災保険制度のセーフティーネット機能を強化する重要な改正であるというふうに思っております。また、男女の格差を是正するという観点からも重要だというふうに考えております。 一…
お答えいたします。 令和六年度末の遺族補償年金等の受給者数九万九千九人のうち被災者の性別が不詳である方を除きました九万七千五百二十四人につきまして、被災労働者の男女別受給者の続き柄別に見ますと、まず被災労働者が男性の場合でございますが、続き柄、夫はゼロ人、妻が八万七千二百八十八人、子は一千三百七十人、父母は五千四百七十一人、孫は三百五十一人、祖父母二百五十五人、兄弟姉妹六百七十七人の合計九万五千四百十二人、また被災労働者が女性の場合でございますが、こちらは、続き柄、夫が千百四十人、妻ゼロ人、子は二百四十二人、父母は五百七十一人、孫七十三人、祖父母三十人…
ありがとうございます。 予想どおりといいますか、データでありますけれども、やはり現状でも夫が受給しているというのは全体の一%程度、妻に比べてやっぱり大分少ないというような現状かと思います。 それから、今回の夫要件撤廃による新規対象者数、精緻な推計は困難だと思いますけれども、数十人という単位であるというふうに今御答弁がありまして、これまでの経過から考えますと、一旦は限定的な規模かなというところかと思います。もちろん、労災はなくすべきでございまして、この数値が低いことは当然いいわけでありますけれども、一旦限定的な対象者ということになろうかと思います。 …
お答えいたします。
御指摘のようなケースにつきましては、具体的な件数は把握をしてございません。
ただ、令和二年度から令和六年度に、被災者が女性で遺族補償一時金が支給された人数は、令和二年度六十二人、令和三年度四十人、令和四年度五十二人、令和五年度六十人、令和六年度六十七人でございまして、夫にのみ課された支給要件によって年金の方の受給権が発生せず、一時金を受給された方というのがこの各年度の支給人数の内数として存在するという関係でございます。
ありがとうございました。やはり数十人という単位かなというふうに思います。 であれば、少なくとも財政上は、実態を把握した上で、例えば、過去に遡及まではしないまでも、施行日後分に係る経過措置の可否については検討をすべきではないかと、こう感じたわけであります。これについて、実は衆議院の厚労委員会でも議論があったというふうに理解をしておりますが、困難であるというような御答弁でございました。 いずれにしても、現行でこれだけ妻と夫の受給件数に差があることもあって、改正後も、自分が対象者になったという認識が持てない男性が発生するのではないかとも懸念をいたしますので…
今般の消滅時効の見直しにおきましては、疾病の性質上、業務災害等に当たるかどうか判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合が比較的高い疾病について消滅時効期間を五年としているところであります。
対象疾病については、本法案の成立後、政令で定めることとしておりますが、具体的には、脳梗塞、心筋梗塞、うつ病、石綿による肺がん、中皮腫等を想定をしておりますが、またその後の施行状況を踏まえ、必要に応じて見直しを検討していきたいと考えています。
適時適切に対象疾病見直していくということでございました。脳・心臓疾患って、つまり虚血性の疾患であります。 関連して、高次脳機能障害を取り上げたいと思います。 高次脳機能障害は、外見上分かりにくく、本人や家族、医療機関もなかなか気付かないまま放置されてしまうということが問題でございます。例えば、記憶障害、新しいことを覚えられないとか、注意障害、一つのことに集中できない、遂行機能障害、それから社会的行動障害、感情のコントロールが難しくいらいらしやすい等々がその症状として説明をされております。つまり、本人の性格や感情のコントロールの問題と片付けられて、自身…
お答えいたします。 業務上疾病の中には、御指摘の脳血管疾患のように、当初の業務上疾病の経過又はその進行により新たな疾病を発症する場合がございます。 当初の業務上疾病と新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められます場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病等と一体のものとして取り扱うこととしておりますので、当初の業務上疾病の方で労災保険給付請求がなされていれば、新たな、後から、後続した新たな疾病について消滅時効には掛からないということになっております。 その上で、脳血管疾患につきましては、今般の時効期間の見直しにおきまして政令で指定をする疾病の一…
ありがとうございます。 高次脳機能障害につきましては、昨年の臨時国会で高次脳機能障害者支援法が成立をいたしておりますので、この高次脳機能障害ということについてもしっかり社会的にも認知を高めていきたいというふうに考えております。 次に、職業性がんと労災病院の役割について伺います。 全国に三十ある労災病院等では、独自の病職歴調査を行っております。これは、労災病院に入院した患者さんは、病歴だけでなくて職業歴等を詳細に調査をして、職場環境と疾病との関連を研究に役立てております。労災病院の病職歴調査というのは、職業歴データが四百六十万件、病歴データは八百六十…
お答えいたします。 今般の改正案におきましては、その性質上、業務災害等に当たるかどうか容易に判断することができない疾病について消滅時効期間を二年から五年に延長する、そういった対象を政令で定めるという内容を盛り込んでいるところでございますが、現時点で想定しております脳・心臓疾患等につきましては、やはり想定される疾病の要因が多岐にわたることから、業務上災害であるかどうかの、否かの判断が難しい場合があり、実際にも時効後に請求なされた件数が比較的高いことも確認されているところでございます。 御指摘の職業がんでございますが、業務において発がん性物質に暴露するこ…
ありがとうございます。
まさにアスベストのみならず様々なことが職業がんの引き金になるということも考慮、検討、常に入れていただければと思います。
そして、最後、改めて、全国に今三十ある労災病院等の社会的使命をどのように位置付けているのかを御見解を伺えればと思います。また、この労災病院で蓄積をしてきたこの病職歴調査の知見を最大限に活用して、職業性がんを含む職業性疾病に関する科学的知見を集積し検証するとともに、政令指定疾病の将来的な見直しにつながる等、より広く医療の発展に生かしていくべきと考えますけれども、併せて大臣の御見解を伺います。
労災病院等を運営をいたします独立行政法人労働者健康安全機構に対して、厚生労働省が示す中期目標がございます。それにおいては、労災病院は、勤労者医療の充実に向け、疾病の予防から診断、治療及び治療と仕事の両立支援までの一貫した取組等を推進することや、得られた知見や好事例を他の医療機関に情報提供すること等を政策的役割としております。 御指摘の病職歴調査については、職業と疾病との関連性について研究をし、研究成果を疾病の予防等に活用するため、入院患者を対象に病歴と職業歴を調査をしているものであります。今般の消滅時効の見直しの対象疾病につきましては、本法案が成立した…
どうもありがとうございました。以上で終わります。
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時五分休憩
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午後一時三十分開会
ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
日本維新の会の猪瀬直樹です。 まず、労災保険について伺います。 今般の法改正で、労災年金の一つである遺族補償年金の受給者の資格要件が変わることになりました。具体的には、夫だけに課せられていた、配偶者の死亡時に五十五歳以上又は一定の障害の状態にある者という要件が撤廃されます。これ、どういう影響があるかということは先ほど川村議員が質問しましたので、これについては質問省略させていただきますね。 この労災保険について気になっているのは、積立金なんですね。資料一、御覧ください、資料一。(資料提示) この積立金は約八兆円あるんですね。埋蔵金と言われてもどうか…
労働災害に伴う補償責任は、事故が発生をしたその時点における事業主集団が負うべきだとの考え方から、労災保険の年金の給付に要する費用については、事故が発生した時点において、将来の費用も含めて保険料として全額事業主から徴収をしています。この年金の給付に要する費用を含めた保険料などの収入から保険給付等と社会復帰等促進事業に要する費用などを差し引いた額について、積立金として積み立てているものであります。 御指摘の積立金の額については、約十八・五万人おられる年金受給者に対して、将来にわたって確実に年金を支払う原資、責任準備金として必要な額を確保しているものでありま…
だから、運用については財投でということは分かりましたが、しかし、その財投の運用益の使途についてお尋ねしますけれども、財投の運用益、資料二、御覧になってください。上の方に九百四十四億円、財投、預託金利利子収入九百四十四億円と書いてありますね。この収入がどこに行くかというと、今度、下の方、左下の方に、右下の方に社会復帰促進事業に七百九十七億円回っていますと。 そこで、上野大臣に伺いますけれども、社会復帰促進事業から予算が交付されている団体として労働者健康安全機構とかいろんな災害防止団体ありますけれども、これらの団体は毎年どれほどの収入が割り当てられているの…
この社会復帰促進等事業から予算が交付されている団体等、多数ありますけれども、そのうち労働災害防止に関係する独立行政法人は一団体、特別民間法人は五団体であります。これらについてお答えをさせていただきたいと思います。 各団体の令和六年度決算における収入については、まず、独立行政法人労働者健康安全機構の収入は約三千八百七十五億円ですが、そのうち社会復帰促進等事業からの交付額は約三百十六億円となっているところであります。また、特別民間法人である各労働災害防止協会の収入ですが、これは約七十一億円から約五・五億円、そのうち社会復帰促進等事業からの交付額は約九・二億…
今のことで重ねてお尋ねするけれども、中央労働災害防止協会は、専務理事はそちらの天下りですね。月額百三万円というふうに僕は聞いていますけれども。それで、これボーナス入っていないんで、年収レベルで幾らになりますか。
中央労働災害防止協会の常勤の専務理事につきましては、年額で約千六百万円となります。
それでは、ついでにお尋ねしますけれども、建設業労働災害防止協会の専務理事は幾らですか。
建設業労働災害防止協会の専務理事、常勤でありますが、年額で約千七百万円となります。
そちらにいろいろと問合せをして月額しか出してこなかったんですけど、今お答えで、年収レベルで千六百万とか千七百万とか、かなり高額な報酬を受けているということが分かりました。
つまり、これ天下り先というのをつくるためにこういうふうなシステムになっているんじゃないかと疑わざるを得ないんですが、この役員報酬というのは適正だと思いますか。大臣、お答えください。
お答えいたします。
各団体の役員報酬の額でございますが、それぞれの団体において職責に応じた報酬額を適切に設定しているものと考えております。
適切だという根拠は何ですか。お答えください。
各団体の意思決定手続において、役員の報酬として幾らがふさわしいか、そういったことを決めているということでございます。
大臣、お答えください。
まさに、そのOBがいらっしゃるということでありますけれども、役員の選任については、過去とは選任の方法、相当異なると考えておりまして、それぞれの団体におきまして、適切な選考方法をもって、またその職務に照らして妥当な者を任命をしているというふうに考えています。
そういうお答えは予想はしていたんですが、改めて、もう一度資料二の方を御覧になっていただきますが、財投の預託金利子収入が約一千億円あるわけですね。そして、天下り組織に八百億円近く行っていると。このシステムをそのままやりながらこれを続けていくということであれば、保険料、保険料を更に下げるという措置を講じた方がよいかというふうに思うんですね。 今後も、この天下りについて目を向けて注視していくつもりですけれども、こういうことが割と知られていないし、隠されている中で、この積立金のように労災保険のお金がどんどんどんどんたまっていく。そして、恒常的に毎年毎年こうやっ…
まさに賃金を持続的に上げていくためには、労働生産性を持続的に上昇させるということは重要であります。
同意していただけたということで、次の話に移りますけれども、一般に労働市場の流動性を高めることはマクロの労働生産性や経済成長率を高めると言われますが、なぜなら、労働生産性の低い業種の労働力が高い業種へとシフトしやすくなるからであります。特に、AIや自動化などの技術の進歩が劇的な現在、労働シフトが起こる可能性が高まっています。 では、具体的にどのような仕事でシフトが起こるのでしょうか。 資料四です。アメリカの労働統計局の試算ですけれども、二〇三四年までの十年間で、例えばレジ係の雇用は三十一万人分なくなるとか、そういうことが予測されていますけれども、資料五…
労働者の解雇につきましては、御指摘の米国では、随意雇用原則では使用者がいついかなる理由であっても労働者を解雇することができる、そういうふうにされているのは承知をしておりますが、海外でも米国以外の国では、解雇には法令の規定ぶりなどは、これは国によって異なりますが、日本と類似をした正当な理由、これが求められるのが一般的だと承知をしております。 我が国における解雇ルールの在り方については、多くの労働者が賃金によって生計を立てていることなどを踏まえまして、企業の雇用慣行や人事労務管理の在り方等も併せて、労使間で十分に議論が尽くされるべき問題であると考えておりま…
しっかり考えていただいて、社会保障国民会議で給付付き税額控除のことを今やっているわけですけれども、そういうことをどんどん進めていかないと、日本がイノベーションのジレンマに陥ることなく国際競争力を維持し続けるためには、労働流動性を高めて労働生産性を上げる必要があるんですね。 今大胆な政策を次々と打ち出さないと、日本は先進国から転げ落ちてしまいます。その瀬戸際にいるという危機感を持たないといけないので、そのことを特に指摘して今日の質問を終えるんですが、先ほどの天下りみたいのがあると、労働の流動性なんて、役人が範を示していないで、逆だということですよね。 …
参政党の宮出千慧です。よろしくお願いいたします。 本日は、労災保険法の一部を改正する法律案について御質問いたします。午前中の他の委員の方々と質問が少々かぶるところもありますが、よろしくお願いいたします。 今回の改正では、その疾病の性質上、業務上の疾病に該当するかどうかを容易に判断することができないものとして政令で定める疾病について、療養補償給付等を受ける権利の消滅時効期間を二年から五年に延長することとされております。これにより、業務上の疾病であることの認識に時間を要するなどの理由で時効によって請求権を失ってしまう方を減らし、被災労働者の救済可能性を広…
お答えいたします。 まず、現行の原則でございますが、療養補償給付等一部の給付につきましては、早期に請求が行われることにより、事業主による迅速な再発防止措置や労働者による早期回復による迅速な職場復帰が可能となることに加えまして、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となりますことから、早期に権利を確定させて労働者救済を図る必要があること等の趣旨から消滅時効を二年としているところでございます。 他方で、今般の議論におきまして、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病につきまして、想定される疾病の要因が多岐にわたることから業務上災害であるか否かの判断が難しい…
今回の改正では、今おっしゃっていただいた脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病の三つを想定して政令で定める予定であると承知をしております。 一方で、業務上の疾病の中には、この三つの疾病以外にも、同様に因果関係の認識に時間を要するものが将来的に明らかになる可能性は否定できません。医学的知見の発展や働き方の変化に伴い、新たな業務起因性疾病の存在が明らかになることも考えられます。 そこで、大臣にお伺いいたします。 厚生労働省として、今回政令で定める予定の三疾病に加えて、今後、他の疾病についても、その性質上、業務上の疾病に該当するかどうかを容易に判断すること…
いずれにいたしましても、今後、施行状況を踏まえまして、対象疾病の必要な追加、見直しを行うということも考えられますので、その際には労災保険部会へ諮ることとしたいと考えております。
ありがとうございます。 次に、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いいたします。 現行制度では、農業、林業、水産業の一部の零細事業について、例えば農業であれば、個人経営で常時使用する労働者数が五人未満の事業については労災保険の加入が義務ではなく任意とされる、いわゆる暫定任意適用事業とされてまいりました。これは、昭和四十四年の労災保険法改正の際に、零細な第一次産業の事業主の事務負担等に配慮し、暫定的な措置として設けられたものとして承知をしておりますが、今回の改正案では、この暫定任意適用事業の仕組みを廃止し、当該事業についても労災保険の加…
お答えいたします。 今般の法改正の案の中で、従来任意適用とされております、例えば農業については個人経営で常時五人未満の労働者を使用する場合、これにつきまして全面的に移行するという内容を盛り込んでいるところでございます。 スポットワークとの関係ですが、スポットワークのサービスを使って人を雇うという場合、その雇う農家の方が雇主となりますので、現在の労災保険の適用の線引きと同様に、個人経営でも五人以上の労働者を雇用しているところで雇われる場合には労災保険の対象となり、五人未満のところでスポットワークを通じて雇われる場合には任意適用であるというのが現状でござ…
ありがとうございます。 本当に、普通の労働者の感覚として、こうしたマッチングサービスを通じて農家で働くと、農業で働くという以上は、その農家は当然に労災保険に加入をしていて、万一の事故の際には補償が受けられるものと私はちょっと考えていたんですけれども、しかしながら、実際には、現在は必ずしもそうではないということで、今御答弁いただいたとおり、暫定任意適用事業の仕組みの下では零細な農家が労災保険に未加入のままスポットワーカーを受け入れている可能性もあるとのことです。 仮に、労災保険に未加入のまま労働災害が発生した場合は、スポットワーカーは労災保険による補償…
お答えいたします。 暫定任意適用事業の廃止につきましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら丁寧に進めることが重要であると思っております。 例えば、農業について申しますと、御指摘のように、家族経営の中で人手の貸し借り、お互いにその集落なら集落の単位の中で農作業を手伝い合う、そこに金銭の支払だとかは伴わないといった形での農作業の相互扶助、こういったものがあることも承知をしております。ほかの産業における雇用労働とは違った形の労務提供でありまして、こういったものが、通常こういった場合には雇用労働に当たらないことが一般だと思い…
次に、本改正案において、労災保険の特別加入制度における特別加入団体の要件を法定化することが盛り込まれております。 特別加入制度は、本来労災保険の対象とならない中小事業主や一人親方等について労働者に準じた保護を及ぼす仕組みであり、その加入手続の窓口となるのが特別加入団体です。 現行制度では、この特別加入団体の承認要件は、法律や政省令ではなく、昭和四十年の通達により定められてきたものと承知をしております。特別加入団体の中には、いわゆる名義貸しや実体を伴わない形式的な団体運営など、制度の趣旨に沿わない不適切な運営を行う団体の存在も一部で指摘されてきたところ…
お答えいたします。 御指摘のとおり、現在、特別加入団体の要件や実施すべき業務については、その多くが通達で定められているところでございますので、仮に要件に適合しなくなった団体が生じましても、法令違反の状態であるとは言えないというのが現状でございます。 今般の法案におきまして、特別加入団体について、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たす必要があることを労災保険法に明記をしますとともに、その運営に改善が必要である場合には業務改善命令を行うことができる…
ありがとうございます。 ちょっと質問六を飛ばさせていただいて、次に行かせていただきます。 今回は労災保険法の改正が中心ではございますが、労働災害防止のための事前の予防措置を定める労働安全衛生法と実際に被災した労働者の補償を担う労災保険法とは、言わば車の両輪として労働者を守る仕組みを構成しているものと考えます。そこで、関連する論点として、改正労働安全衛生法における高齢労働者対策についても伺いたいと思います。 近年、労働災害全体の発生件数に占める高齢労働者の割合は年々上昇しており、特に休業四日以上の死傷者数で見ますと、六十歳以上の労働者が占める割合は増…
高年労働者の労働災害防止につきまして御質問いただきました。 御指摘のとおり、高年労働者の労働災害は近年増加傾向が続いているところでございまして、重大な課題として認識しているところでございます。御指摘のとおり、昨年、労働安全衛生法の改正によりまして、本年四月から高年齢労働者の身体機能低下などの特性に配慮した作業環境の改善などの措置を事業者の努力義務として、本年二月に事業者が講ずべき措置を大臣指針で示したところでございます。高年齢者の労働災害防止のためには、まずこの指針の内容を知っていただく必要があると考えてございまして、全国で説明会の開催あるいはSNSな…
ありがとうございます。 次に、精神障害に係る労災認定の状況についてお伺いいたします。 厚生労働省が公表した令和六年度の過労死等の労災補償状況によりますと、精神障害の労災請求件数は三千七百八十件、支給決定件数は千五十六件と、支給決定件数が初めて千件を超えて、六年連続で過去最多を更新したとのことです。請求件数、支給決定件数共に右肩上がりの傾向が続いており、精神障害を理由とする労災認定が、もはや特異な事案ではなく、職場における深刻な課題として定着してしまいつつあるということを示していると思います。 支給決定件数の増加の背景としては、大きく分けて二つの見方…
お答えいたします。 御指摘のとおり、精神障害の労災認定件数は増加傾向が続いております。令和六年度に業務災害として労災認定をしました精神障害事案を見ますと、どんな出来事がきっかけで精神障害になったかというのを見てまいりますと、一つは、上司等から身体的攻撃、精神的攻撃などのパワーハラスメントを受けたというのが二百二十四件で最も多くなっております。前年度比で六十七件増でございました。それから、仕事内容、仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があったというのが百二十件、前年度比二十件増、顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、いわゆるカスタマーハラ…
ありがとうございます。 ちょっと質問九も飛ばさせていただきます。 最後に、精神障害の労災に係る業種別の状況についてお伺いをいたします。 先ほどの精神障害の労災請求、支給決定件数について、これを業種別に見ますと、請求件数、支給決定件数共に医療、福祉が最多となっております。令和六年度の支給決定件数は二百七十件と、他の業種と比べても突出した水準にあります。 医療、福祉分野、とりわけ社会福祉、介護事業に従事される方々は、利用者やその御家族への対応、時には、いわゆるカスタマーハラスメントですね、先ほどおっしゃっていただきました、ともいうべき理不尽なクレーム…
まさに今委員から御指摘のあった課題につきましては、労働者保護という観点のみならず、医療、福祉の人手不足、そうしたものにも影響しかねない大変重要な論点、課題だと考えております。 令和六年度に業務災害として認定をされました医療、福祉業でありますが、精神障害の件数、二百七十件ということで大変多うございますし、その中では、顧客からの著しい迷惑行為、カスタマーハラスメント、また悲惨な事故、災害の体験、パワーハラスメントによるストレス、こうしたものを評価して労災認定をしている事案が多くなっているというところであります。 その対応でございますが、医療現場のハラスメ…
ありがとうございます。 今回、労災の補償状況というものを拝見しておりまして、精神障害の労災認定件数が増えている。もちろん時間外労働の長さであったり複数の要因があるとは思いますけれども、やはり様々なハラスメントも増えているということが分かりました。 これは、もちろん、何がハラスメントに当たるかというこの社会的な感度が高まったということもあるとは思います。そして、政府としても様々なハラスメント対策を今おっしゃっていただいたように講じてくださっていることも、これは重要なことだと考えております。 一方で、このハラスメント対策を毎年のように積み上げていって、…
日本共産党の白川容子です。 早速、労働災害補償法等改正案の質疑に入ります。これまでの質問と重複するところもありますけれども、御容赦いただきたいと思います。 まず、暫定任意適用事業について伺います。 労災保険は、原則として労働者を使用する全ての事業に適用されますが、農林水産業の一部については暫定任意適用事業として強制適用の例外となっています。 同事業は、相互間の労力交換といった農業独自の労働慣行があることで労働者か使用者かの見分けが付きにくいことや、繁忙期のみに労働者を使用することが多くて実態把握が困難であること等の理由から適用されていますが、今回…
お答えいたします。 御指摘のとおり、現行制度におきましては、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては暫定任意適用事業とされているところでございます。 こうした中で、これまでの取組といたしましては、まず、暫定任意適用事業、任意適用は可能でございますので、労災保険の任意加入の案内をいたしまして、また、特別加入等の対象となる事業主の方への特別加入の周知、これ、事業主の方が特別加入をされている場合には、そこで人を雇っていらっしゃる場合には、五人未満でもその雇っていらっしゃる方も労災保険に入っていただくと、適用事業になると、こういう仕組みでござい…
適用上の課題について、私、質問をいたしましたその課題について、どう解消されたのかという明確な御答弁はなかったんですけれども、人材確保のためだという答弁がございました。 これは、二〇二四年の食料・農業・農村基本法の改定で、農業経営の基盤強化を図るために雇用の確保に資する労働環境の整備が規定をされて、その背景として、少子高齢化等の影響により人材確保が、獲得が全産業の共通の課題となる中で、雇用労働力を確保するためには、他産業と比較しても遜色のない農業の労働環境の整備が重要な課題、こういうふうに認識があったこと、そのことが反映されたものだというふうに思っていま…
お答えいたします。 労災保険法は労働者を使用する事業を適用事業としておりますが、労働者に該当するか否かにつきましては、働く場所と時間が指定、管理をされているかなど労働の実態を考慮をして、必ずしもその契約の名称だとかにとらわれるわけではなく、実態によって判断をしていくという考え方でございます。 この個別のケースごとの総合判断となりますが、その上で、業務や通勤に起因する災害であると認められる場合には労災保険給付の対象となるというものでございます。 また、労働者に客観的に該当するにもかかわらず労働保険の成立手続を怠っていた場合には、原則として時効の範囲内…
時間の指定ですとか場所の管理等の要件を勘案をして総合的に判断するということですけれども、どのように労働者性を的確に把握するのかということとともに、労災防止の取組も一層重要さが増してきているというふうに思うんです。 農業における労災の発生も、就業者十万人当たり死亡事故者数も上昇傾向で、他産業と比べても高い状態が継続しています。 二〇二四年の要因別の死亡事故発生状況を見ますと、農業機械作業によるものが百五十六人と全体の半分以上で、その要因は、機械の転落、転倒が八十二人、五二・六%を占めています。特徴的なのは、この死亡者数の年齢構成なのですけれども、やはり…
まず、労働災害防止対策でありますけれども、農業での労働災害防止対策については、災害発生事業場等への指導などに加えまして、事故の多い高所作業での墜落防止、農業機械の転落防止、刈り払い機による切れ、こすれの防止等について、農水省と連携をして事業者、労働者それぞれが講ずべき対策を分かりやすくまとめた研修資料を作成をいたしまして、その周知に努めているところであります。 また、労働者性の判断でございますけれども、先ほど局長からも答弁がありましたけれども、労働者に該当するか否かについては、働く場所と時間が指定、管理されているかなど実態に関する諸要素を勘案して総合的…
今後、労働者性の判断に関するリーフレット等を作成するということでありますけれども、現場に混乱が生じないようにしっかりと対応していただきたいというふうに思います。 でも、そもそもなぜここまで農業の担い手が減少してしまったのかと。私は、農業で生計を立てることが難しいために担い手が減ってしまっているのだろうというふうに思います。労災の適用の義務化など、やっぱり、雇用環境を整えることも必要ですけれども、他産業に比べて遜色のない収入が得られることにすることこそが求められていると思います。 また、継続的に事業が行われるように、こういうところを手厚くすれば人の定着…
労働者該当性につきましては、先ほど来答弁をさせていただいているとおりでございますけれども、雇用契約によらずに働く場合に、業種、業態によって指導、指揮監督の態様なども様々でありますので、やはり総合的に個々の労働実態を踏まえて判断することが必要であります。 そのためには、個々の労働実態を踏まえずに労働者性を判断することや、プラットフォームを提供する企業を一律に使用者と判断することは適切ではないと考えているところであります。 その上で、形式上は請負や委任の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準…
一律に使用者と判断することを求めているのではなくて、一定の基準に該当する場合に、例えばプラットフォーム事業者が従業者の労働について指揮命令と管理を行っていることを示す事実が確認された場合は、プラットフォーム事業者を雇用主に推定するなど、更なる保護のために検討していただくことを求めておきたいというふうに思います。 最後に、メリット制についても一問伺いたいと思います。 メリット制は、労災の発生実績に応じて事業者が負担する保険料額を増減、すなわち災害、労災が多い、そういうところでは保険料が増加をし、災害が少ないところでは労災料が減少することで、事業主の保険…
メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進、これを目的といたしまして、事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険料率を増減させる仕組みであります。 メリット制による災害防止の効果でありますが、メリット制によって保険料が引き上げられた事業場については、被災者数の前年度からの増減率、これが全事業場の被災者数の前年度からの増減率よりもおおむね低いということが明らかになっておりますので、一定程度メリット制の効果があったと考えられるところであります。その一方で、メリット制が労災隠しであったりあるいは報復行為や不利益取扱いに…
先ほど来、御質問の答弁にも、実態調査を実施するという御答弁もありました。この実態調査、この結果を踏まえて、廃止も含めた対応を検討もしていただくことを求めまして、私の質問を終わります。
代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私はいつも、社会の中で見えにくくされている人たちのことを考えています。制度からこぼれ落ちる人、声を上げたくても上げられない人、働いているのに守られていない人。今回の労災保険法改正案も、そうした人たちに光が当たるものになっているのかという視点から、主にフリーランスの働き方をされている人たちについて質問します。 このほど、全国の俳優、アーティスト、スタッフなど約千人を擁する特別加入団体の日本芸能従事者協会が二つの要望を出しました。一つ目は、報奨金についてです。 厚労省は、現在、政府に代わって中小零細企業から…
お答えいたします。
労働保険事務組合は、中小零細企業の労働保険の事務負担を軽減するため、保険料徴収など政府が行うべき業務を代行をし、適正な労働保険手続を確保する役割を果たしていただいております。このような活動を継続的に支援すべきことから、報奨金制度を設けているものでございます。
一方、特別加入制度は、労働者に準じて保護することがふさわしい方に労災保険への任意加入を特別に認めるものでございます。特別加入団体は、加入が任意である方々で構成される団体であり、労働保険事務組合と位置付けが異なりますことから、報奨金制度を設けることは考えておりません。
代読します。 確かに、現状では、特別加入の対象は法令上、狭い意味での労働者とは言えないとされる、従業員を雇わない一人親方、フリーランスのアーティストなどです。しかし、一旦労働災害が発生した場合、次の日からの生活が脅かされることは同じです。こうしたフリーランスが法的な労働者として認められるよう、早期に検討することを求めます。 もう一つの要望について伺います。 現行の文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインでは、芸能従事者の特別加入等における費用負担について発注者と受注者が協議することが望ましいとされています。この規定を法令化することについ…
発注者と受注者間における特別加入のための保険料は、様々なコストの負担の在り方を話し合う中で合意すべきものであります。また、特別加入は任意であります。そうしたことから、一律に発注者負担とすることや発注者が保険料負担について協議に応じる義務を明確化することはなかなか難しいと考えています。ただ、両者の合意によって発注者が保険料相当額を実質的に負担する、そうしたことはあり得るものと考えているところです。 その上で、芸能従事者については、委員御指摘のガイドラインにおいて、芸能従事者の特別加入等における費用負担について発注者と受注者が協議することが望ましいとされて…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
ありがとうございます。ガイドラインの周知徹底と協議の義務化をお願いします。代読お願いします。
ところで、文化芸術分野のアーティストやプラットフォーム事業の就労者などの働き手は、労働基準の遵守やハラスメント防止の面で大きく立ち遅れている実態が指摘されてきました。こうした分野の労働者に対する労働基準法や最賃法上の違法行為及びハラスメントなどの不法行為に関する対応と現状認識について、厚労省からお答えください。
お答えいたします。
契約の名称や内容にかかわらず、働き方の実態が労働者に該当する場合には、労働基準法や最低賃金法の適用を受け、労働基準監督署で法違反を把握した場合には指導等を行っております。
また、令和五年の調査で、芸能従事者等を含むフリーランスに対し取引先の従業員等からのハラスメント経験の有無を聞いたところ、特にないが八九・八%、パワーハラスメントが七・一%でありました。フリーランス・事業者間取引適正化等法の適用がある場合、同法によりハラスメント対策の整備等が発注事業者に義務付けられているところでございます。
代読します。 ただいま八九・八%がハラスメントを受けた経験なしという調査結果が厚労省から示されました。しかし、日本芸能従事者協会の調べによると、約六〇%がパワハラの、約三五%がセクハラの被害を受けたといいます。厚労省は本当に実態を把握しているのか、懸念が払拭できません。これを機に、ハラスメントのみならず、様々な処遇をめぐってどれだけ自分の要望を訴える機会があるのかなど、広範な調査をやり直すべきと考えます。両者の間に非対称的な力関係があるからこそ、私たちは不断の努力をもって、そこに人権侵害はないか、自分の意見をきちんと伝えられているかなどチェックの目を怠…
お尋ねのような不安やちゅうちょそのものに関する実態調査というのは承知をしておりませんが、令和二年にフリーランス実態調査において、フリーランスとして働く上での障壁を調査したところ、収入が少ない、安定しないが約六割と最も多かったところであります。また、取引先とのトラブル経験者が約四割でありますが、そのうち交渉せずに受け入れたとする者が約二割見られまして、主な理由は、取引打切り等への懸念となっているところであります。 こうした状況も踏まえ、フリーランス・事業者間取引適正化等法によって取引の適正化及び就業環境の整備、これを図っているところであります。現段階では…
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
声を上げられない沈黙の中にこそ、見過ごせない実態があります。大臣、更なる調査を検討してください。いかがでしょうか。
フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されておりまして、これに基づいて様々な政策が進められております。
この法律は、厚労省を始め各省との共管の法律でありますので、調査の実施等についてはこの関係省庁で相談をする必要がありますので、今この段階でなかなか申し上げることは難しいわけでありますが、法の施行状況とか、フリーランスの皆さんの実態であったりとか、そうしたものはしっかり把握ができるように関係省庁と連携して取り組んでいきたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
調査を検討してください。代読お願いします。 ただいま、先ほど、八九・八%がハラスメントを受けた経験なしという調査結果が厚労省から示されました。しかし、日本芸能従事者協会の調べによると、約六〇%がパワハラの、三五%がセクハラの被害を受けたと、失礼しました。済みません、ちょっと元に戻ります。 先ほど大臣が引用した実態調査から見えてくるフリーランスの実態は、まず第一に、四十代以上のミドルシニア層が全体の七割を占めているということです。第二に、収入や病気、けがなどのセーフティーネットを脇に置きながらも、仕事上の人間関係やプライベートとの両立を優先させるという…
フリーランスを始め、多様な働き方をされている方々の御意見を踏まえながら労働政策に関する議論が進められていくことは重要だと考えています。 これまでも、フリーランスの方々に関連する内容について労働政策審議会において議論を行う際には、フリーランスの関係団体からのヒアリングを通じて御意見をいただいてまいりました。例えば、フリーランス関係団体へのヒアリングについては、労災保険関係でも日本俳優連合や一般社団法人プロフェッショナル・パラレルキャリア・フリーランス協会を始め、各種多数の団体から丁寧に御意見をお伺いをしてきたところであります。 今後とも多様な働き方が進…
代読します。
労政審における公労使の三者体制が、公正を装う形だけの制度であってはなりません。いわゆる主流と位置付けられている典型的雇用形態の労働者だけではなく、日本国内の様々な働き方、全ての属性を有する働き手が当事者として参画し、その声が政策立案の場で反映されるべきと申し上げて、次の質問に行きます。
公正取引委員会に伺います。
いわゆるフリーランスのアーティストのみならず、プラットフォーム事業者などをめぐってしばしば問題となる優越的地位の濫用について御説明いただけますでしょうか。
お答えいたします。 優越的地位の濫用につきましては、一般論といたしまして、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し一方的に著しく低い対価での取引を要請する場合であって、当該取引の相手方が今後の取引に与える影響等を懸念して当該要請を受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、独占禁止法上問題となります。また、フリーランス・事業者間取引適正化等法においても買いたたき等を禁止しているところでございます。 これらの行為のより具体的な考え方につきましては、独占禁止法等のガイドラインや、昨年九月に策定…
代読します。 この人は自分の言うことに何でも従う、あるいは、自分はこの人に何でも命令できるという関係に陥ったとき、両者の関係性は極めていびつなものに転落し、やがて腐敗すると思います。それを食い止めるのが人権規範であり、憲法上の諸原則です。あらゆる商取引は客観的に見て公平公正でなければならないし、何人も他人を物扱いしてはならないはずです。あらゆる取引の現場でその原則を貫徹せよと命じているのが公正取引委員会の独占禁止規定です。その際に強固な基盤となるのが、公正、平等に裏打ちされた自由な議論なのではないでしょうか。そのことを強く指摘して、次の質問に行きます。…
老齢年金と障害年金など、二種類以上の年金の受給権が発生をした場合には、原則としていずれか一方の年金のみを支給し、もう一方は支給停止をする、そういった併給調整を行っております。
これは、年金において、老齢、障害、死亡といった複数の保険事故が発生をした場合であっても所得保障の必要性の程度は比例的に加重されるわけではないことを踏まえた取扱いであり、適当なものだと考えております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〔理事自見はなこ君退席、委員長着席〕
困難は足し算ではなく掛け算であることを政府は分かっていないようですね。代読お願いします。 ただいま厚労省は、複数の保険事故が発生した場合であっても所得保障の必要の程度は比例的に加重されるわけではないと答弁されました。しかし、私は理解できません。障害を負った上に配偶者を亡くした人、障害を負った上に高齢となり、更に生活基盤が弱くなった人、生活の困窮には様々な理由があります。困難は、決して足し算や引き算ではなく、複雑な要因が絡まる掛け算なのです。 ところが、政府は、困難が重なっても年金は一つですと言います。それは現実の生活を見ている制度と言えるのでしょうか…
仮に消滅時効を撤廃をした場合には、過去の事実の立証が困難な事案が増えるなど、多数の事案に対応しなければならない労災保険制度の適正な運営に支障が生じるおそれがありますので、消滅時効の撤廃は困難だと考えております。 労災保険制度の不知や手続の失念等により時効期間を徒過して請求された事案も一定程度存在をいたしますが、消滅時効の期間の延長ではなくて、労災保険の申請を考慮する契機となるように、医療関係者への周知、協力依頼などを行うことや、保険給付に係る請求書の様式に消滅時効に関する記載を盛り込むなど、注意喚起をしっかり行う、そうした運用の改善に取り組んでいきたい…
時間ですので、まとめます。
被災労働者を本当の意味で保護するためにも、消滅時効の撤廃を求めて、質問を終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
新たなビジネスモデルで雇用を劣化させてはなりません。代読お願いします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、会派を代表して、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。 本法案は、就業構造の変化と働き方の多様化に対応し、労働災害に対するセーフティーネットを強化することを主要な目的としています。改正案には、遺族補償年金の支給要件の見直しによる男女差別の撤廃や、一部の小規模な個人経営の農林水産業で任意加入だった労災保険を強制加入にし、作業者の保護を強化したことなど、評価できる点も含まれています。 一方で、法案の…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、小西君から発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之君。
私は、ただいま可決されました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶…
ただいま小西君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、小西君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、上野厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。上野厚生労働大臣。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時十三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、14件)
- 小川克巳: Katsumi-Ogawa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Mirankun、CC BY 4.0
- 石田昌宏: Masahiro Ishida stands on the podium. (48206106721).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、N. Y. from Hakata-ku Fukuoka-shi,, Empire of Japan、CC0
- 上野賢一郎: Kenichiro Ueno 2026.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 石橋通宏: Michihiro Ishibashi 20250328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 芳賀道也: Michiya Haga 2022-11-20.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所、CC BY 4.0
- 高橋はるみ: Harumi Takahashi 2018.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 秋野公造: Kōzō Akino 20220812.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
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- 猪瀬直樹: Naoki Inose 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 宮出千慧: Chisato Miyade 20250719.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、日本中学生新聞、CC BY 3.0
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- 天畠大輔: Daisuke Tenbata 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 自見はなこ: Hanako Jimi 20220812 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 小西洋之: Hiroyuki Konishi 2014.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CAST、CC BY 3.0