一定の期間がというのは一部分からないでもないけれども、なぜ五年なのかということ。これまで長年にわたって本来適用されるべき方々が適用除外に置かれてきてしまった、何かあっても救済すら求められなかった。一日も早く救済すべきですよね、大臣、当然ながら。本来加入対象になるべき方々がこれで適用になる。そうしたら、もう明日からでも本来は適用対象になって、救済、守るべきではないですか、大臣。であれば、なぜ五年なんですか。一年、二年でやったらどうですか、大臣。
石橋通宏 (立憲民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
御指摘の点は、まずは実態把握をしていこうという段階でございますので、その結果次第であろうかと思っておりますが、実態把握の結果に基づいて、事業主に対する支給決定に対する情報提供の在り方について必要な検討を行いますとともに、また、その結果において必要であれば、例えば先ほども出ました、事業主等に対する不利益取扱いについて労災保険法の中で規定していくといったことも含めて検討してまいりたいと考えております。
重要な点ですので、重ねて、これしっかりとした実態調査、把握、その結果としてどうするか、改めてしっかりと労働側の意見もきちんと聞いていただいた上で判断をしていただきたいということ、そのことを重ねてお願いをしておきたいと思います。 次に、これまで暫定措置となって任意適用となっておりました農林水産業の小規模個人経営事業への労災保険の適用が今回行われるということでありましたが、ちょっと懸念しておりますのは、この施行までに五年の準備期間が設けられるというふうになっていると理解をしておりますが、これまで、本来適用されるべき方々も含めて、任意ということで適用が極めて…
お答えいたします。 労災保険は、現行制度におきましては、原則として労働者を使用する全ての事業に適用されますが、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、家族労働を中心とする自営業に近いなどの実態を考慮しまして、当分の間、暫定任意適用事業として労災保険の全面適用の例外となっているところでございます。 これについて、今般、審議会での議論なども踏まえまして、暫定任意適用という扱いから全面適用に移行するとの内容を法案に盛り込ませていただいておりますが、その際、関係審議会からも円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるとされたところでございま…
- (上の発言)
一定の期間がというのは一部分からないでもないけれども、なぜ五年なのかということ。これまで長年にわたって本来適用されるべき方々が適用除外に置かれてきてしまった、何かあっても救済すら求められなかった。一日も早く救済すべきですよね、大臣、当然ながら。本来加入対象になるべき方々がこれで適用になる。そうしたら、もう明日からでも本来は適用対象になって、救済、守るべきではないですか、大臣。であれば、なぜ五年なんですか。一年、二年でやったらどうですか、大臣。
先ほど局長の方から答弁したとおり、これまで関係者等あるいは関係審議会等の議論を経て、施行日五年以内の政令ということで合意をしているものでございます。
やはり、施行に当たりましては、小規模な事業者の方が大変多い、そうした実態も十分踏まえた上で対応する必要があろうというふうに考えておりまして、そうしたことで五年という時間を設定をさせていただいたことでございますので、その点につきましても御理解を賜りたいと思っています。
いや、当事者の方々なかなか理解されないと思う。二十二万とさっき局長おっしゃった。つまり、それだけの方々が適用されるべき方々ですよ。除外されてきたということでしょう。この五年の猶予期間の間にそういった方々、何かあったらどうするんですか、大臣。救済されないじゃないですか。だから五年も悠長なことを言っていたら駄目だと。 これ、大臣、これ法律できれば五年ということにこのままなる。しかし、五年待たずに、とにかく全ての適用対象になる方々が一日も早くきちんと適用されるように、厚生労働省として、大臣責任持って、あらゆる資源、手段を使って救済する、そのために加入いただく…
そうした方々が守られるということは非常に大事でありますので、任意加入の促進などをしっかり進めていきたいと思います。
二十二万の農林水産業の小規模な個人経営体について、令和十一年度末までに任意加入率八割、そうしたことを達成することを目指して、円滑な全面適用に向けて努力をしていきたいと考えています。