いや、当事者の方々なかなか理解されないと思う。二十二万とさっき局長おっしゃった。つまり、それだけの方々が適用されるべき方々ですよ。除外されてきたということでしょう。この五年の猶予期間の間にそういった方々、何かあったらどうするんですか、大臣。救済されないじゃないですか。だから五年も悠長なことを言っていたら駄目だと。
これ、大臣、これ法律できれば五年ということにこのままなる。しかし、五年待たずに、とにかく全ての適用対象になる方々が一日も早くきちんと適用されるように、厚生労働省として、大臣責任持って、あらゆる資源、手段を使って救済する、そのために加入いただく、そのために努力をいただくということでよろしいですか。
42岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険は、現行制度におきましては、原則として労働者を使用する全ての事業に適用されますが、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、家族労働を中心とする自営業に近いなどの実態を考慮しまして、当分の間、暫定任意適用事業として労災保険の全面適用の例外となっているところでございます。
これについて、今般、審議会での議論なども踏まえまして、暫定任意適用という扱いから全面適用に移行するとの内容を法案に盛り込ませていただいておりますが、その際、関係審議会からも円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるとされたところでございま…
この発言のページ
43
石橋通宏(立憲)
一定の期間がというのは一部分からないでもないけれども、なぜ五年なのかということ。これまで長年にわたって本来適用されるべき方々が適用除外に置かれてきてしまった、何かあっても救済すら求められなかった。一日も早く救済すべきですよね、大臣、当然ながら。本来加入対象になるべき方々がこれで適用になる。そうしたら、もう明日からでも本来は適用対象になって、救済、守るべきではないですか、大臣。であれば、なぜ五年なんですか。一年、二年でやったらどうですか、大臣。
この発言のページ
44
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先ほど局長の方から答弁したとおり、これまで関係者等あるいは関係審議会等の議論を経て、施行日五年以内の政令ということで合意をしているものでございます。
やはり、施行に当たりましては、小規模な事業者の方が大変多い、そうした実態も十分踏まえた上で対応する必要があろうというふうに考えておりまして、そうしたことで五年という時間を設定をさせていただいたことでございますので、その点につきましても御理解を賜りたいと思っています。
この発言のページ
- (上の発言)
45
石橋通宏(立憲)
いや、当事者の方々なかなか理解されないと思う。二十二万とさっき局長おっしゃった。つまり、それだけの方々が適用されるべき方々ですよ。除外されてきたということでしょう。この五年の猶予期間の間にそういった方々、何かあったらどうするんですか、大臣。救済されないじゃないですか。だから五年も悠長なことを言っていたら駄目だと。
これ、大臣、これ法律できれば五年ということにこのままなる。しかし、五年待たずに、とにかく全ての適用対象になる方々が一日も早くきちんと適用されるように、厚生労働省として、大臣責任持って、あらゆる資源、手段を使って救済する、そのために加入いただく、そのために努力をいただくということでよろしいですか。
46
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
そうした方々が守られるということは非常に大事でありますので、任意加入の促進などをしっかり進めていきたいと思います。
二十二万の農林水産業の小規模な個人経営体について、令和十一年度末までに任意加入率八割、そうしたことを達成することを目指して、円滑な全面適用に向けて努力をしていきたいと考えています。
この発言のページ
47
石橋通宏(立憲)
五年猶予、極めて私は課題があると思っていますが、大臣今答弁いただいた、とにかく一日も早く全ての方々が加入できるように厚労省としても責任持って対応いただく、そのことで、是非我々も後押しをしていきたいと思います。
それから、消滅時効期間の見直しについて触れておきたいと思いますが、今回一部の疾病に限って消滅時効期間が五年に延長されるということになりました。これ、なぜ一部に限ってしまったのかが現場からも懸念の声が上がっています。
二〇一七年の民法改正で、一般債権の時効は五年に既に延長されております。しかし、今回、対象外の疾病等については二年に据え置かれてしま…
この発言のページ
48
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
療養補償給付等の一部の給付については、早期に請求を行うことによりまして、事業主による迅速な再発防止措置や労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となります。また、時間の経過とともに過去の事実の立証が困難になる、そうしたこともありますので、早期に権利を確定をさせて労働者救済を図ることが必要である、そうした趣旨から消滅時効期間が二年とされているところであります。
他方で、脳や心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病については、疾病の想定される要因が多岐にわたることから、業務上災害であるか否かの判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合が比較的…
この発言のページ