上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

療養補償給付等の一部の給付については、早期に請求を行うことによりまして、事業主による迅速な再発防止措置や労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となります。また、時間の経過とともに過去の事実の立証が困難になる、そうしたこともありますので、早期に権利を確定をさせて労働者救済を図ることが必要である、そうした趣旨から消滅時効期間が二年とされているところであります。

他方で、脳や心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病については、疾病の想定される要因が多岐にわたることから、業務上災害であるか否かの判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合が比較的高いということも確認をされております。

そうしたことから、その性質上、業務災害等に当たるかどうか容易に判断することができない疾病についてのみ消滅時効期間を五年とすることとしたものであります。

前後のやりとり

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