調査を検討してください。代読お願いします。
ただいま、先ほど、八九・八%がハラスメントを受けた経験なしという調査結果が厚労省から示されました。しかし、日本芸能従事者協会の調べによると、約六〇%がパワハラの、三五%がセクハラの被害を受けたと、失礼しました。済みません、ちょっと元に戻ります。
先ほど大臣が引用した実態調査から見えてくるフリーランスの実態は、まず第一に、四十代以上のミドルシニア層が全体の七割を占めているということです。第二に、収入や病気、けがなどのセーフティーネットを脇に置きながらも、仕事上の人間関係やプライベートとの両立を優先させるという、何かの犠牲の上に成り立つような生活志向が際立っているという点です。
あらゆる形態の労働者が生き生きと働き、暮らせる社会を実現することは、とても大事だと思います。しかし、今起きている働き方改革は、ともすれば、働かせる側を優先しがちな、いびつな改革になっているのではないでしょうか。厚労省は、もっと多様な個人が尊厳の尊重を実感できる厚生労働政策を前進させるべきと思います。
ところで、現在の労働政策審議会における公労使の三者構成を拝見すると、アーティストなどを始めとするフリーランス、あるいはプラットフォーム事業の就労者などの参画が圧倒的に少ないことを危惧します。労働者代表には、あらゆる労働者階層からの声が反映されるべきと考えます。上野大臣のお考えをお聞かせください。
205
天畠大輔(れいわ)
声を上げられない沈黙の中にこそ、見過ごせない実態があります。大臣、更なる調査を検討してください。いかがでしょうか。
この発言のページ
206
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されておりまして、これに基づいて様々な政策が進められております。
この法律は、厚労省を始め各省との共管の法律でありますので、調査の実施等についてはこの関係省庁で相談をする必要がありますので、今この段階でなかなか申し上げることは難しいわけでありますが、法の施行状況とか、フリーランスの皆さんの実態であったりとか、そうしたものはしっかり把握ができるように関係省庁と連携して取り組んでいきたいと考えています。
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207
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
208
天畠大輔(れいわ)
調査を検討してください。代読お願いします。
ただいま、先ほど、八九・八%がハラスメントを受けた経験なしという調査結果が厚労省から示されました。しかし、日本芸能従事者協会の調べによると、約六〇%がパワハラの、三五%がセクハラの被害を受けたと、失礼しました。済みません、ちょっと元に戻ります。
先ほど大臣が引用した実態調査から見えてくるフリーランスの実態は、まず第一に、四十代以上のミドルシニア層が全体の七割を占めているということです。第二に、収入や病気、けがなどのセーフティーネットを脇に置きながらも、仕事上の人間関係やプライベートとの両立を優先させるという、何かの犠牲の上に成り立つような生活志向が際立っているという点です。
あらゆる形態の労働者が生き生きと働き、暮らせる社会を実現することは、とても大事だと思います。しかし、今起きている働き方改革は、ともすれば、働かせる側を優先しがちな、いびつな改革になっているのではないでしょうか。厚労省は、もっと多様な個人が尊厳の尊重を実感できる厚生労働政策を前進させるべきと思います。
ところで、現在の労働政策審議会における公労使の三者構成を拝見すると、アーティストなどを始めとするフリーランス、あるいはプラットフォーム事業の就労者などの参画が圧倒的に少ないことを危惧します。労働者代表には、あらゆる労働者階層からの声が反映されるべきと考えます。上野大臣のお考えをお聞かせください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
フリーランスを始め、多様な働き方をされている方々の御意見を踏まえながら労働政策に関する議論が進められていくことは重要だと考えています。
これまでも、フリーランスの方々に関連する内容について労働政策審議会において議論を行う際には、フリーランスの関係団体からのヒアリングを通じて御意見をいただいてまいりました。例えば、フリーランス関係団体へのヒアリングについては、労災保険関係でも日本俳優連合や一般社団法人プロフェッショナル・パラレルキャリア・フリーランス協会を始め、各種多数の団体から丁寧に御意見をお伺いをしてきたところであります。
今後とも多様な働き方が進…
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210
天畠大輔(れいわ)
代読します。
労政審における公労使の三者体制が、公正を装う形だけの制度であってはなりません。いわゆる主流と位置付けられている典型的雇用形態の労働者だけではなく、日本国内の様々な働き方、全ての属性を有する働き手が当事者として参画し、その声が政策立案の場で反映されるべきと申し上げて、次の質問に行きます。
公正取引委員会に伺います。
いわゆるフリーランスのアーティストのみならず、プラットフォーム事業者などをめぐってしばしば問題となる優越的地位の濫用について御説明いただけますでしょうか。
この発言のページ
211向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
優越的地位の濫用につきましては、一般論といたしまして、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し一方的に著しく低い対価での取引を要請する場合であって、当該取引の相手方が今後の取引に与える影響等を懸念して当該要請を受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、独占禁止法上問題となります。また、フリーランス・事業者間取引適正化等法においても買いたたき等を禁止しているところでございます。
これらの行為のより具体的な考え方につきましては、独占禁止法等のガイドラインや、昨年九月に策定…
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