宮出千慧 (参政党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

ありがとうございます。

次に、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いいたします。

現行制度では、農業、林業、水産業の一部の零細事業について、例えば農業であれば、個人経営で常時使用する労働者数が五人未満の事業については労災保険の加入が義務ではなく任意とされる、いわゆる暫定任意適用事業とされてまいりました。これは、昭和四十四年の労災保険法改正の際に、零細な第一次産業の事業主の事務負担等に配慮し、暫定的な措置として設けられたものとして承知をしておりますが、今回の改正案では、この暫定任意適用事業の仕組みを廃止し、当該事業についても労災保険の加入を義務化する方向であると承知しております。

事業者にとっては、新たに保険料負担が生じるほか、労働保険の、労災保険の年度更新含め日々の事務負担も増えることになり、特に今、人手や事務体制に余裕のない零細な農林水産業者にとっては、決して小さくない負担となる面もあろうかと思います。しかし、長年にわたり暫定措置とされてきたものを本則化し、農林水産業に従事する労働者の保護を強化するという観点では、このこと自体は望ましい方向性であるのではないかと考えております。

そこで、こうした制度改正が、近年急速に広がりを見せている農業分野でのスポットワーク利用の実態とどのように関わってくるのかという点について伺いたいと思います。

近年、農業分野におきましても、いわゆるタイミーなどのスポットワークサービスを通じた短期、単発の人手確保が広がっております。繁忙期の収穫作業や出荷作業など、限られた期間に多くの人手を要する農業の特性上、こうしたスポットワークは零細な家族経営の農家にとっても人手不足を補う有効な手段として活用が進んでいるものと承知をしております。

このようなスポットワークについては、業務委託ではなく雇用契約に基づく勤務であることから、労働基準法上の労働者に該当し、受け入れる事業者、すなわち農家自身が労災保険の適用事業主となる立て付けであると認識をしております。

そこで伺います。

こうしたスポットワークサービスを利用する零細農家等における労災保険の加入について、現在の状況と今回の法改正によりどう変わっていくのかをお聞かせください。

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