岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

まず、現行の原則でございますが、療養補償給付等一部の給付につきましては、早期に請求が行われることにより、事業主による迅速な再発防止措置や労働者による早期回復による迅速な職場復帰が可能となることに加えまして、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となりますことから、早期に権利を確定させて労働者救済を図る必要があること等の趣旨から消滅時効を二年としているところでございます。

他方で、今般の議論におきまして、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病につきまして、想定される疾病の要因が多岐にわたることから業務上災害であるか否かの判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合も比較的高いことも確認をされました。

そこで、今回の改正におきましては、その性質上、業務災害等に当たるかどうか容易に判断することができない疾病というのを政令で定めると、こういう条項を設けさせていただきまして、そういった疾病については消滅時効期間を五年とすることで、全体として、労災保険制度の運営において過去の事実の立証の困難を回避するという、そういった必要性と、より多くの保険給付の可能性が高まり、労働者救済、労働者保護が図れるようになるという両面を考慮いたしましたそういった内容を提案しているところでございます。

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