岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

今般の法改正の案の中で、従来任意適用とされております、例えば農業については個人経営で常時五人未満の労働者を使用する場合、これにつきまして全面的に移行するという内容を盛り込んでいるところでございます。

スポットワークとの関係ですが、スポットワークのサービスを使って人を雇うという場合、その雇う農家の方が雇主となりますので、現在の労災保険の適用の線引きと同様に、個人経営でも五人以上の労働者を雇用しているところで雇われる場合には労災保険の対象となり、五人未満のところでスポットワークを通じて雇われる場合には任意適用であるというのが現状でございます。

今般の法案が仮に成立をいたしました場合には、五年の周知期間というのを設ける内容としておりますが、施行された暁には、一人でも雇った場合には労災保険の対象となるということになりますので、スポットワークを経由して雇う場合、そうでない場合も含めまして、労働者を雇った場合には労災保険に入っていただき、その支払った賃金の総額に保険料率を乗じた額を保険料として納めていただくと、こういうことになったところでございます。

前後のやりとり

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