宮出千慧 (参政党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

ありがとうございます。

本当に、普通の労働者の感覚として、こうしたマッチングサービスを通じて農家で働くと、農業で働くという以上は、その農家は当然に労災保険に加入をしていて、万一の事故の際には補償が受けられるものと私はちょっと考えていたんですけれども、しかしながら、実際には、現在は必ずしもそうではないということで、今御答弁いただいたとおり、暫定任意適用事業の仕組みの下では零細な農家が労災保険に未加入のままスポットワーカーを受け入れている可能性もあるとのことです。

仮に、労災保険に未加入のまま労働災害が発生した場合は、スポットワーカーは労災保険による補償は受けられず、また農家自身も多額の補償責任を個人で負うことになってしまいかねませんので、このようなスポットワークサービスを利用する零細農家等にも、今回五年以内にということではありますけれども、できるだけ早期に労災保険に加入していただけるように、政府としても様々な手段を活用して周知に取り組んでいただきたいと思います。

これに関連して、農林水産業、特に農業においては、家族従事者、短期雇用、季節雇用など就業実態が多様であることに加えて、近隣の農家同士で忙しい時期に人手を貸し借りする、あるいは農業に関心のある友人、知人に手伝ってもらうといった、地域の中での互助的、慣行的な労力の提供も広く行われてきたところでございます。こうした実態は、いわゆる雇用契約に基づく労働とは性質が異なる面もあり、労働者性の判断が容易ではない、制度上の線引きが難しい場面も少なくないと考えております。

とりわけ、今回の暫定任意適用事業の廃止により、零細な農家においても労災保険の加入が義務化されることとなりますと、こうした従来から行われてきた御近所同士のお手伝いや労力の貸し借りについても、果たして労働者性が認められ、賃金台帳の作成や労災保険の適用対象となるのか、現場の農家の方々からは戸惑いの声が上がることが予想されます。どこまでが労働契約に基づく労働であり、どこからが地域の互助的な慣行として整理されるのか、その判断基準が必ずしも明確ではないように思われます。

そこでお伺いいたします。

こうした判断基準について、政府として明確な基準を設けているのか、また、今回の暫定任意適用事業の廃止に伴い、こうした労働者性の判断をめぐる不透明さや現場での混乱が生じることのないよう、農家を始めとする現場の関係者に対してどのように制度内容の周知徹底を図っていかれるのか、お聞かせください。

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