川村雄大 (公明党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

公明党の川村雄大でございます。

引き続きまして質疑をさせていただきます。

今回の改正におきましては、遺族補償年金等について、夫にのみ課されていた支給要件を撤廃することや、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付等の請求権の消滅時効時間を二年から五年に延長すること等が盛り込まれております。いずれも労災保険制度のセーフティーネット機能を強化する重要な改正であるというふうに思っております。また、男女の格差を是正するという観点からも重要だというふうに考えております。

一方で、制度を知らないために申請に至らない、あるいは事業主との関係を懸念して請求をためらう、それから医療機関や相談窓口でそもそも労災の可能性が十分に考慮されないなど、従前から指摘されてきた運用面の課題は改正後も残り得るというふうに考えます。

そこで、今回の改正によって新たに補償や救済の対象となる方がどの程度いるのか、それから、なお救済にたどり着きにくい方がどこに残るのか等を整理する観点から、以下、質疑をさせていただきます。

まず、遺族補償年金における支給要件等の見直しについて伺います。

遺族補償年金は、業務上の死亡により遺族が失った被扶養利益を補填する労災補償制度の本旨に関わる給付であるというふうに考えております。今回の改正では、夫にのみ課されていた妻の死亡時に五十五歳以上又は一定の障害状態にあることという要件を撤廃するわけであります。これは、男性は自活できるはずという古い前提を改め、労災補償制度における男女差を解消する重要な改正であるというふうに受け止めています。

そこで、まず現状について伺いますけれども、現行制度における遺族補償年金について、直近の受給者数と新規支給決定件数、被災労働者の男女別、受給権者の続柄別にあらましをお示しください。また、今回の夫要件撤廃によって新たに遺族補償年金を受給可能となる夫は年間何件程度と見込んでいるか、その推計の前提も含めてお伺いしたいと思います。

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