川村雄大 (公明党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

ありがとうございます。

予想どおりといいますか、データでありますけれども、やはり現状でも夫が受給しているというのは全体の一%程度、妻に比べてやっぱり大分少ないというような現状かと思います。

それから、今回の夫要件撤廃による新規対象者数、精緻な推計は困難だと思いますけれども、数十人という単位であるというふうに今御答弁がありまして、これまでの経過から考えますと、一旦は限定的な規模かなというところかと思います。もちろん、労災はなくすべきでございまして、この数値が低いことは当然いいわけでありますけれども、一旦限定的な対象者ということになろうかと思います。

次に、いわゆる施行日前事案について確認をしたいと思います。

改正案の附則第二条では、令和九年四月一日の施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金等については、遺族の範囲、順位等は、なお従前の例による、従前の例によるとされております。したがって、施行日前に労働者たる妻が業務上亡くなられて、夫が、生計維持関係にありながら、死亡当時五十五歳未満かつ一定の障害状態になかったために遺族補償年金の受給権が発生しなかったという事案については、改正後も救済対象とならないものと理解をしております。

では、こうした施行日前事案がどの程度存在するか、政府として把握されておりましたら教えてください。

前後のやりとり

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