白川容子 (日本共産党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

今後、労働者性の判断に関するリーフレット等を作成するということでありますけれども、現場に混乱が生じないようにしっかりと対応していただきたいというふうに思います。

でも、そもそもなぜここまで農業の担い手が減少してしまったのかと。私は、農業で生計を立てることが難しいために担い手が減ってしまっているのだろうというふうに思います。労災の適用の義務化など、やっぱり、雇用環境を整えることも必要ですけれども、他産業に比べて遜色のない収入が得られることにすることこそが求められていると思います。

また、継続的に事業が行われるように、こういうところを手厚くすれば人の定着や経験を積むことにもつながって、労災の防止にも一定寄与することになるのではないかということも提案をしておきたいというふうに思います。

そして次に、特別加入制度の法定化について伺います。

特別加入制度は、労働者に準じた働き方をしている自営業者に対して、本人が保険料を自己負担をし、団体を通して任意で労災保険に加入することができるものです。これまで通知で対応していましたけれども、今回、法的に規定をします。

同制度は一九六五年に創設されてから、建設業の一人親方や個人タクシー等の一部の事業等に限られていましたけれども、二〇二一年に芸能関係作業従事者やITフリーランス等も対象となって、二〇二四年十一月からは、企業等から業務委託を受けているフリーランス、いわゆる特定フリーランス事業については、業種、職種を問わず特別加入することができるようになりました。

特別加入制度を法的に規定する意図や方向性として、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けて、今後更に特別加入が広がっていくことを想定し、その基盤として同制度が重要となっていくこと、何か問題が起こったときの業務改善命令のような仕組みの法令の根拠がないことから、規定を設けるとしています。

フリーランスは個人請負のために、仕事の発注者と雇用契約でないことを理由に、労働法制の保護の対象外にされて無権利状態に置かれてきましたけれども、労働者としての保護を進めようとする、そういう点では前進はあると思います。しかし、特別加入は任意でもあり、保険料も本人が負担することに変わりはないだけではなくて、労働三権等も保障されておらずに、まだまだ不十分です。

自ら望んでフリーランスという働き方を選択されている方もいる一方で、安定した雇用の減少や、本業だけでは生活できない、そういう低賃金を背景とした結果、不安定な働き方や副業を余儀なくされている人も少なくありません。また、企業が雇用責任を回避するために、労働者を個人事業扱いする請負偽装の問題もあります。

本来であれば、安定した雇用関係の中で十分な賃金を得て働くことができるようにするべきですけれども、政府は、雇用関係によらない働き方の拡大を進めており、こうした拡大に伴って生じた問題に対して部分的な対応にとどまった改正だと言えると思います。一定の基準に該当する場合、労働者性の推定やプラットフォーム企業を雇用主に推定する、そういうことをするべきではないでしょうか。

また、特別加入の法定化により、労災保険の加入者が今後増えていくことが想定されますけれども、保険料逃れのために偽装請負が増加する、そういう懸念もあります。厳しく対処する必要があると思いますけれども、どのように実効性を担保していくのか、お答えください。

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