メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進、これを目的といたしまして、事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険料率を増減させる仕組みであります。
メリット制による災害防止の効果でありますが、メリット制によって保険料が引き上げられた事業場については、被災者数の前年度からの増減率、これが全事業場の被災者数の前年度からの増減率よりもおおむね低いということが明らかになっておりますので、一定程度メリット制の効果があったと考えられるところであります。その一方で、メリット制が労災隠しであったりあるいは報復行為や不利益取扱いにつながっている、そうした懸念があるのも事実、懸念があるといった意見があることも承知をしております。
これらを踏まえまして、労働政策審議会の建議においては、メリット制には一定の意義が認められるので、メリット制を存続させ適切に運用することが適当であるが、継続的にその効果等の検証を行うことが適当であるとの指摘がありました。また、メリット制が労災隠し等につながるといった懸念についても、その実態を把握するというふうにされておりますので、今後、継続的にメリット制による効果の検証、これはしっかり行わせていただきたいと考えています。
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白川容子(共産)
今後、労働者性の判断に関するリーフレット等を作成するということでありますけれども、現場に混乱が生じないようにしっかりと対応していただきたいというふうに思います。
でも、そもそもなぜここまで農業の担い手が減少してしまったのかと。私は、農業で生計を立てることが難しいために担い手が減ってしまっているのだろうというふうに思います。労災の適用の義務化など、やっぱり、雇用環境を整えることも必要ですけれども、他産業に比べて遜色のない収入が得られることにすることこそが求められていると思います。
また、継続的に事業が行われるように、こういうところを手厚くすれば人の定着…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労働者該当性につきましては、先ほど来答弁をさせていただいているとおりでございますけれども、雇用契約によらずに働く場合に、業種、業態によって指導、指揮監督の態様なども様々でありますので、やはり総合的に個々の労働実態を踏まえて判断することが必要であります。
そのためには、個々の労働実態を踏まえずに労働者性を判断することや、プラットフォームを提供する企業を一律に使用者と判断することは適切ではないと考えているところであります。
その上で、形式上は請負や委任の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準…
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白川容子(共産)
一律に使用者と判断することを求めているのではなくて、一定の基準に該当する場合に、例えばプラットフォーム事業者が従業者の労働について指揮命令と管理を行っていることを示す事実が確認された場合は、プラットフォーム事業者を雇用主に推定するなど、更なる保護のために検討していただくことを求めておきたいというふうに思います。
最後に、メリット制についても一問伺いたいと思います。
メリット制は、労災の発生実績に応じて事業者が負担する保険料額を増減、すなわち災害、労災が多い、そういうところでは保険料が増加をし、災害が少ないところでは労災料が減少することで、事業主の保険…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進、これを目的といたしまして、事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険料率を増減させる仕組みであります。
メリット制による災害防止の効果でありますが、メリット制によって保険料が引き上げられた事業場については、被災者数の前年度からの増減率、これが全事業場の被災者数の前年度からの増減率よりもおおむね低いということが明らかになっておりますので、一定程度メリット制の効果があったと考えられるところであります。その一方で、メリット制が労災隠しであったりあるいは報復行為や不利益取扱いにつながっている、そうした懸念があるのも事実、懸念があるといった意見があることも承知をしております。
これらを踏まえまして、労働政策審議会の建議においては、メリット制には一定の意義が認められるので、メリット制を存続させ適切に運用することが適当であるが、継続的にその効果等の検証を行うことが適当であるとの指摘がありました。また、メリット制が労災隠し等につながるといった懸念についても、その実態を把握するというふうにされておりますので、今後、継続的にメリット制による効果の検証、これはしっかり行わせていただきたいと考えています。
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白川容子(共産)
先ほど来、御質問の答弁にも、実態調査を実施するという御答弁もありました。この実態調査、この結果を踏まえて、廃止も含めた対応を検討もしていただくことを求めまして、私の質問を終わります。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
私はいつも、社会の中で見えにくくされている人たちのことを考えています。制度からこぼれ落ちる人、声を上げたくても上げられない人、働いているのに守られていない人。今回の労災保険法改正案も、そうした人たちに光が当たるものになっているのかという視点から、主にフリーランスの働き方をされている人たちについて質問します。
このほど、全国の俳優、アーティスト、スタッフなど約千人を擁する特別加入団体の日本芸能従事者協会が二つの要望を出しました。一つ目は、報奨金についてです。
厚労省は、現在、政府に代わって中小零細企業から…
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196岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働保険事務組合は、中小零細企業の労働保険の事務負担を軽減するため、保険料徴収など政府が行うべき業務を代行をし、適正な労働保険手続を確保する役割を果たしていただいております。このような活動を継続的に支援すべきことから、報奨金制度を設けているものでございます。
一方、特別加入制度は、労働者に準じて保護することがふさわしい方に労災保険への任意加入を特別に認めるものでございます。特別加入団体は、加入が任意である方々で構成される団体であり、労働保険事務組合と位置付けが異なりますことから、報奨金制度を設けることは考えておりません。
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