白川容子 (日本共産党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

一律に使用者と判断することを求めているのではなくて、一定の基準に該当する場合に、例えばプラットフォーム事業者が従業者の労働について指揮命令と管理を行っていることを示す事実が確認された場合は、プラットフォーム事業者を雇用主に推定するなど、更なる保護のために検討していただくことを求めておきたいというふうに思います。

最後に、メリット制についても一問伺いたいと思います。

メリット制は、労災の発生実績に応じて事業者が負担する保険料額を増減、すなわち災害、労災が多い、そういうところでは保険料が増加をし、災害が少ないところでは労災料が減少することで、事業主の保険料負担の公平性の確保と労災防止努力の一層の促進を目的として設けられていると理解をしています。

ところが、メリット制の適用に対象となる事業というのは、事業開始から三年以上が経過し、百人以上の労働者を使用した事業であること、又は二十人以上百人未満の労働者を使用した事業であって災害度係数が〇・四以上であることのいずれかだと思います。

いずれも一定規模以上の事業であって、これらの要件に満たない小規模の事業主は、どれだけ災害予防措置を講じたとしても、減額を受けるという、そういう利益を受けることができずに、不公平だという指摘があります。また、労災が発生したら保険料負担に跳ね返るために、事業主にとっては労災隠しの要因になっていること、これまで多くの方から指摘があったというふうに思います。

厚労省は、労災隠しの端緒は労働者からの相談が多いのが実態と答弁されていますけれども、裏を返すと、これは、労働者からの相談がなければ実態を把握するのが困難ということになるのではないのでしょうか。その労働者からの相談も、労災申請をすれば氏名等の情報が事業主に伝達されてしまって、報復を恐れて実行に移しにくいというふうに、そういう構造的な問題もあります。

制度創設の目的からも、労働者保護という観点からも、メリット制というのはやっぱり問題があると思うんです。こうした制度、私はもう廃止するべきだというふうに思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。

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