岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

労災保険法は労働者を使用する事業を適用事業としておりますが、労働者に該当するか否かにつきましては、働く場所と時間が指定、管理をされているかなど労働の実態を考慮をして、必ずしもその契約の名称だとかにとらわれるわけではなく、実態によって判断をしていくという考え方でございます。

この個別のケースごとの総合判断となりますが、その上で、業務や通勤に起因する災害であると認められる場合には労災保険給付の対象となるというものでございます。

また、労働者に客観的に該当するにもかかわらず労働保険の成立手続を怠っていた場合には、原則として時効の範囲内で、事業主が労働保険の適用となる当該事業を開始した日まで遡及して労働保険料を徴収をするということになるところでございます。

前後のやりとり

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