岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、特別加入団体に対する業務改善命令の仕組みや保険関係の消滅といったことにつきましては、特別加入団体の適正化という論点と特別加入者のセーフティーネットの保護という論点と両方が重要であるというふうに考えております。委員御指摘の年度途中で緊急に承認を取り消すことも、せざるを得ないような悪質なケースでございますが、これ個々のケースごとにどういった対応が最善かを考えてまいる必要があると考えておりますけれども、まずは極力、特別加入団体の運営が適切に行われるよう指導していくことが、団体、あるいは当該団体に係る特別加入者への予告の観点でも重要と考えております。

その上で、保険関係消滅させる場合も、極力その地位を失う特別加入者の方に不利益が及ばないように、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末まで期間を確保するということがどうにかしてできないかということをやはり模索していくことが重要であろうと思います。また、他に同種の事務、事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合には、特別加入者の皆様に対してその特別加入団体への移行を勧奨するなどして不利益を回避するような工夫をしてまいりたいと思います。

また、後段御指摘のございました特別加入制度においては、特別加入団体を事業主とみなして当該団体が保険料の納付義務を負うこととしておりますが、団体の不手際で国に納付されていなかった場合につきましては、例えば特別加入団体の保険関係が成立した上で保険料が納付されていないときに特別加入者が被災した場合には、特別加入者に保険給付しつつ団体から未納分を徴収するなど、個別事案ごとの対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

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