上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

形式上は請負や委託の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準法の労働者に該当いたします。個人で労災保険の特別加入をするのではなくて、その事業場の労災保険に加入することになります。改正法の施行に向けまして、特別加入団体に対してはこうした取扱いについて周知を徹底していきたいと考えております。

また、労働者性に関する自己チェックシートを配付をいたしまして、特別加入申請時において確認をすることや、あるいは労働者性があるのではないかと疑われるような事案を把握した場合には、労働基準監督署等に相談をするよう促すことなどの対応を求めることを検討しております。

特別加入団体の具体的な承認要件については、今後、労政審での議論を経た上で省令で定める予定でありますが、今委員からも御指摘があった点も含めまして、例えば、団体の要件として特別加入希望者が特別加入の要件に該当するかを適切に確認することなども定める予定としておりますので、そのような方向で議論を進めていければというふうに思っております。

いずれにいたしましても、特別加入団体において労働者性があるのではないかというような疑われる事案については適切に対応できるように指導をしていきたいと考えています。

前後のやりとり

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