開始をしないということもあり得るという大臣答弁をいただきましたし、やった上で何か不利益がもし生じた場合には止めるということもあり得るという答弁だったと思いますので、これは大変重要な答弁いただいたと思いますので、しっかりそれを踏まえていただきたいというふうに思います。
これ、絶対、今でさえ、先ほどのメリット制で、表に出たら自分のところが不利益になるから、絶対表に出すな、申請するなみたいなプレッシャーが現に掛けられているんですよ、大臣。だから、結局、何かあったら、犯人探しとか、労災申請をした、当然の権利としてやるべき、やっていただくべき、そういった方々が不当な圧力を受けたり、不利益取扱いを受けたり、そういったこと、決してこれあってはいけない、当たり前ですが。
大臣、なので、万々が一、やっぱりそういうことが起こってはいけないから、そういうことがやっぱり起こり得るという判断になれば、やっぱり情報提供をやめていただきたいと思いますし、逆に、そういったことが起こったときには、現にそれを、その行為を行った事業主、経営者に対しては断固とした処罰、これをやっぱり講じていただくべきだと思いますが、大臣、これもそういったことでよろしいですかね。
36岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
御指摘の事業主への情報提供でございますが、労働政策審議会の議論の中で労働者代表委員から反対の御意見があったことは事実でございます。その後の議論を経まして、労働政策審議会の建議におきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実を事業主に情報提供することが適当とされたところでありますが、あわせて、メリット制が労災隠しや労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念について、その実態を把握し、その結果に基づき必要な検討を行うことが適当というふうにされたところでございます。…
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石橋通宏(立憲)
ということは、大臣、実態調査を丁寧に、先ほど来からいろいろ項目も含めて議論させていただいていますが、実態調査を丁寧にしっかりやっていただいた、その結果として、やはり労働者の不利益が生じ得ると判断をされれば、情報提供を行わないという判断もあり得るということでよろしいですね。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
実態把握の結果を踏まえて、また労政審で議論をしていただく必要があろうかと思います。
その上で、結果次第ではありますが、何らかの必要が、対応が必要となった場合には、その措置が講じられるまでの間はこうした情報提供を停止をしたり、あるいは開始をしない、そうしたことも可能性としては考えられると考えております。
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
開始をしないということもあり得るという大臣答弁をいただきましたし、やった上で何か不利益がもし生じた場合には止めるということもあり得るという答弁だったと思いますので、これは大変重要な答弁いただいたと思いますので、しっかりそれを踏まえていただきたいというふうに思います。
これ、絶対、今でさえ、先ほどのメリット制で、表に出たら自分のところが不利益になるから、絶対表に出すな、申請するなみたいなプレッシャーが現に掛けられているんですよ、大臣。だから、結局、何かあったら、犯人探しとか、労災申請をした、当然の権利としてやるべき、やっていただくべき、そういった方々が不当な圧力を受けたり、不利益取扱いを受けたり、そういったこと、決してこれあってはいけない、当たり前ですが。
大臣、なので、万々が一、やっぱりそういうことが起こってはいけないから、そういうことがやっぱり起こり得るという判断になれば、やっぱり情報提供をやめていただきたいと思いますし、逆に、そういったことが起こったときには、現にそれを、その行為を行った事業主、経営者に対しては断固とした処罰、これをやっぱり講じていただくべきだと思いますが、大臣、これもそういったことでよろしいですかね。
40岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘の点は、まずは実態把握をしていこうという段階でございますので、その結果次第であろうかと思っておりますが、実態把握の結果に基づいて、事業主に対する支給決定に対する情報提供の在り方について必要な検討を行いますとともに、また、その結果において必要であれば、例えば先ほども出ました、事業主等に対する不利益取扱いについて労災保険法の中で規定していくといったことも含めて検討してまいりたいと考えております。
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石橋通宏(立憲)
重要な点ですので、重ねて、これしっかりとした実態調査、把握、その結果としてどうするか、改めてしっかりと労働側の意見もきちんと聞いていただいた上で判断をしていただきたいということ、そのことを重ねてお願いをしておきたいと思います。
次に、これまで暫定措置となって任意適用となっておりました農林水産業の小規模個人経営事業への労災保険の適用が今回行われるということでありましたが、ちょっと懸念しておりますのは、この施行までに五年の準備期間が設けられるというふうになっていると理解をしておりますが、これまで、本来適用されるべき方々も含めて、任意ということで適用が極めて…
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42岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険は、現行制度におきましては、原則として労働者を使用する全ての事業に適用されますが、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、家族労働を中心とする自営業に近いなどの実態を考慮しまして、当分の間、暫定任意適用事業として労災保険の全面適用の例外となっているところでございます。
これについて、今般、審議会での議論なども踏まえまして、暫定任意適用という扱いから全面適用に移行するとの内容を法案に盛り込ませていただいておりますが、その際、関係審議会からも円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるとされたところでございま…
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