代読します。
この人は自分の言うことに何でも従う、あるいは、自分はこの人に何でも命令できるという関係に陥ったとき、両者の関係性は極めていびつなものに転落し、やがて腐敗すると思います。それを食い止めるのが人権規範であり、憲法上の諸原則です。あらゆる商取引は客観的に見て公平公正でなければならないし、何人も他人を物扱いしてはならないはずです。あらゆる取引の現場でその原則を貫徹せよと命じているのが公正取引委員会の独占禁止規定です。その際に強固な基盤となるのが、公正、平等に裏打ちされた自由な議論なのではないでしょうか。そのことを強く指摘して、次の質問に行きます。
本法案とは直接関連しませんが、年金の併給調整について質問します。天畠事務所にも、障害年金と遺族年金との併給をめぐる問題に関して様々な相談が寄せられています。
日本では一人一年金の原則があります。政府はその理由として次の三点を挙げています。
まず一つは、生活の保障における重複支給を防ぐためです。二つ目は、公平性の確保、年金制度は加入者全ての保険料を財源にして成り立っていることから、特定の人が複数の年金を全額受け取れるようにしてしまうと、他の受給者との間で不公平が生じるとしています。三つ目は、限られた財源を長期的に維持していくという財源維持のためです。いずれの理由も一見もっともな意見に聞こえるかもしれませんが、これは入口段階で大きな間違いを犯していると思います。
〔委員長退席、理事自見はなこ君着席〕
そもそも、全ての年金給付は、それぞれ別個の目的と、それらを実行するための給付内容が決められているので、一人一年金を入口にすること自体がおかしいと思います。例えば、複数の年金の併給が必要となるような状況では、稼得能力の喪失が重複することがあります。その場合、家計の圧迫や困難の増加などといった当事者の不利益は生活破壊的レベルまで増大します。それにもかかわらず、給付を合算せず、一方を停止ないしは減額させることは、不利益の増大部分は受給者が受け止めて耐え忍べと宣告しているのに等しいのではないでしょうか。憲法二十五条が保障する健康で文化的な最低限度の生活並びに国民年金法第一条が規定する健全な国民生活の維持及び向上を踏みにじるものと考えます。
政府はこの際、この一人一年金という制度から根本的に脱却すべきと考えますが、上野大臣、いかがでしょうか。
209
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
フリーランスを始め、多様な働き方をされている方々の御意見を踏まえながら労働政策に関する議論が進められていくことは重要だと考えています。
これまでも、フリーランスの方々に関連する内容について労働政策審議会において議論を行う際には、フリーランスの関係団体からのヒアリングを通じて御意見をいただいてまいりました。例えば、フリーランス関係団体へのヒアリングについては、労災保険関係でも日本俳優連合や一般社団法人プロフェッショナル・パラレルキャリア・フリーランス協会を始め、各種多数の団体から丁寧に御意見をお伺いをしてきたところであります。
今後とも多様な働き方が進…
この発言のページ
210
天畠大輔(れいわ)
代読します。
労政審における公労使の三者体制が、公正を装う形だけの制度であってはなりません。いわゆる主流と位置付けられている典型的雇用形態の労働者だけではなく、日本国内の様々な働き方、全ての属性を有する働き手が当事者として参画し、その声が政策立案の場で反映されるべきと申し上げて、次の質問に行きます。
公正取引委員会に伺います。
いわゆるフリーランスのアーティストのみならず、プラットフォーム事業者などをめぐってしばしば問題となる優越的地位の濫用について御説明いただけますでしょうか。
この発言のページ
211向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
優越的地位の濫用につきましては、一般論といたしまして、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し一方的に著しく低い対価での取引を要請する場合であって、当該取引の相手方が今後の取引に与える影響等を懸念して当該要請を受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、独占禁止法上問題となります。また、フリーランス・事業者間取引適正化等法においても買いたたき等を禁止しているところでございます。
これらの行為のより具体的な考え方につきましては、独占禁止法等のガイドラインや、昨年九月に策定…
この発言のページ
- (上の発言)
212
天畠大輔(れいわ)
代読します。
この人は自分の言うことに何でも従う、あるいは、自分はこの人に何でも命令できるという関係に陥ったとき、両者の関係性は極めていびつなものに転落し、やがて腐敗すると思います。それを食い止めるのが人権規範であり、憲法上の諸原則です。あらゆる商取引は客観的に見て公平公正でなければならないし、何人も他人を物扱いしてはならないはずです。あらゆる取引の現場でその原則を貫徹せよと命じているのが公正取引委員会の独占禁止規定です。その際に強固な基盤となるのが、公正、平等に裏打ちされた自由な議論なのではないでしょうか。そのことを強く指摘して、次の質問に行きます。
本法案とは直接関連しませんが、年金の併給調整について質問します。天畠事務所にも、障害年金と遺族年金との併給をめぐる問題に関して様々な相談が寄せられています。
日本では一人一年金の原則があります。政府はその理由として次の三点を挙げています。
まず一つは、生活の保障における重複支給を防ぐためです。二つ目は、公平性の確保、年金制度は加入者全ての保険料を財源にして成り立っていることから、特定の人が複数の年金を全額受け取れるようにしてしまうと、他の受給者との間で不公平が生じるとしています。三つ目は、限られた財源を長期的に維持していくという財源維持のためです。いずれの理由も一見もっともな意見に聞こえるかもしれませんが、これは入口段階で大きな間違いを犯していると思います。
〔委員長退席、理事自見はなこ君着席〕
そもそも、全ての年金給付は、それぞれ別個の目的と、それらを実行するための給付内容が決められているので、一人一年金を入口にすること自体がおかしいと思います。例えば、複数の年金の併給が必要となるような状況では、稼得能力の喪失が重複することがあります。その場合、家計の圧迫や困難の増加などといった当事者の不利益は生活破壊的レベルまで増大します。それにもかかわらず、給付を合算せず、一方を停止ないしは減額させることは、不利益の増大部分は受給者が受け止めて耐え忍べと宣告しているのに等しいのではないでしょうか。憲法二十五条が保障する健康で文化的な最低限度の生活並びに国民年金法第一条が規定する健全な国民生活の維持及び向上を踏みにじるものと考えます。
政府はこの際、この一人一年金という制度から根本的に脱却すべきと考えますが、上野大臣、いかがでしょうか。
213
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
老齢年金と障害年金など、二種類以上の年金の受給権が発生をした場合には、原則としていずれか一方の年金のみを支給し、もう一方は支給停止をする、そういった併給調整を行っております。
これは、年金において、老齢、障害、死亡といった複数の保険事故が発生をした場合であっても所得保障の必要性の程度は比例的に加重されるわけではないことを踏まえた取扱いであり、適当なものだと考えております。
この発言のページ
214
自見はなこ(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〔理事自見はなこ君退席、委員長着席〕
この発言のページ
215
天畠大輔(れいわ)
困難は足し算ではなく掛け算であることを政府は分かっていないようですね。代読お願いします。
ただいま厚労省は、複数の保険事故が発生した場合であっても所得保障の必要の程度は比例的に加重されるわけではないと答弁されました。しかし、私は理解できません。障害を負った上に配偶者を亡くした人、障害を負った上に高齢となり、更に生活基盤が弱くなった人、生活の困窮には様々な理由があります。困難は、決して足し算や引き算ではなく、複雑な要因が絡まる掛け算なのです。
ところが、政府は、困難が重なっても年金は一つですと言います。それは現実の生活を見ている制度と言えるのでしょうか…
この発言のページ