岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

労災保険部会におきまして、御指摘の点につきまして、使用者代表委員からは、労災保険の支給、不支給の情報は労働災害の再発防止に必要な情報であり、保険料を事業主が負担していることからすると、労働者に通知されている情報と同じ情報を同じタイミングで全事業主に通知すべき、あるいは、事業主は災害防止の努力が必要であるが、そのためには災害の内容を知ることが重要、個人情報への配慮は必要であるが全ての事業主に情報が提供されることが必要である等の意見が出されたところでございます。

一方、労働者代表委員からは、そもそも事業主としては、請求時の事業主証明や監督署の調査協力を通じて請求があることは把握しているはずであり、そうした情報を基に社内で事故内容を調査し再発防止に努めるのが筋であり、情報提供は不要、職場で業務災害が発生した場合は再発防止措置をとるのは使用者として当然の責務であり、労災保険給付の支給の有無に関わるものではない、事業主に対する情報提供は慎重であるべき、労災保険給付の支給決定事実を事業主に情報提供するとなると、事業主はメリット制適用で保険料が上がることを見据えて、将来の保険料が上がるのは労災認定されたせいだとして、被災労働者や遺族、さらには被災労働者に協力する資料提供者や証言者などに不当なプレッシャーを与えることが懸念される等の意見が出されたところでございます。

前後のやりとり

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