おはようございます。石田です。
早速質疑に入ります。
労災の保険給付に関する情報提供の在り方について御質問いたします。
今回の法改正は、令和八年一月に労政審で労災保険部会が報告書をまとめて、それに基づいて行われていると思います。法改正マターはここで今審議しますが、それ以外の事項もありますので、そこも含めて質問いたします。
このまとめられた内容の中で、事業者への情報提供の項目があります。報告書によると、労災保険給付の支給とか不支給の決定の事実については、今、被災労働者には伝えていますけれども事業者の方には伝えていないといった状況ですが、それを条件付で一定の情報を提供するといった方針が出て、それに基づいて進められていくんじゃないかと思います。
労災の防止とか再発の防止に関しては、もちろん被災者のプライバシーに関しては配慮した上でですが、事業者に対して情報を提供することは重要だということだというふうに思っています。とはいえ、この労災保険部会、この議論、かなり労働者代表側委員と使用者代表委員では相対する意見が出ていますので、まずその意見を整理していただきたいと思います。
1
小川克巳(自民)
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
小川克巳(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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3
小川克巳(自民)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
4
石田昌宏(自民)
おはようございます。石田です。
早速質疑に入ります。
労災の保険給付に関する情報提供の在り方について御質問いたします。
今回の法改正は、令和八年一月に労政審で労災保険部会が報告書をまとめて、それに基づいて行われていると思います。法改正マターはここで今審議しますが、それ以外の事項もありますので、そこも含めて質問いたします。
このまとめられた内容の中で、事業者への情報提供の項目があります。報告書によると、労災保険給付の支給とか不支給の決定の事実については、今、被災労働者には伝えていますけれども事業者の方には伝えていないといった状況ですが、それを条件付で一定の情報を提供するといった方針が出て、それに基づいて進められていくんじゃないかと思います。
労災の防止とか再発の防止に関しては、もちろん被災者のプライバシーに関しては配慮した上でですが、事業者に対して情報を提供することは重要だということだというふうに思っています。とはいえ、この労災保険部会、この議論、かなり労働者代表側委員と使用者代表委員では相対する意見が出ていますので、まずその意見を整理していただきたいと思います。
5岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険部会におきまして、御指摘の点につきまして、使用者代表委員からは、労災保険の支給、不支給の情報は労働災害の再発防止に必要な情報であり、保険料を事業主が負担していることからすると、労働者に通知されている情報と同じ情報を同じタイミングで全事業主に通知すべき、あるいは、事業主は災害防止の努力が必要であるが、そのためには災害の内容を知ることが重要、個人情報への配慮は必要であるが全ての事業主に情報が提供されることが必要である等の意見が出されたところでございます。
一方、労働者代表委員からは、そもそも事業主としては、請求時の事業主証明や…
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石田昌宏(自民)
使用者側からは、再発防止などを踏まえて情報提供してくれという話、労働者側からは、慎重にというか、かなり強いトーンの慎重にという感じで今聞き取れました。
あと、公益代表委員もいて、公益代表委員の方からは、例えば、労働者の疾病等が業務災害か否かは使用者が労働基準法の義務を果たすために必要な情報であると、これまで事業主に情報提供が一切なされてこなかったことに疑問を思うですとか、労働基準法の使用者責任、保険料を負担しているのが使用者であるという、こういった観点からすると、事業主に更に情報提供することは当然といった意見もあったというふうにあります。かなりこの難し…
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7
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今御指摘がありましたとおり、一月の労政審の建議におきましては、メリット制が労災隠し、あるいは労災保険給付を受けた労働者等に対する報復行為や不利益取扱いにつながる、そういった懸念について実態を把握するということとされました。このため、今年度、事業主による労災隠しが行われていないか、あるいは報復行為や不利益取扱いが行われていないか等について実態把握を行うとともに、来年度以降も継続をして行う予定です。
建議では、この実態把握の結果に基づいて、事業主に対する支給決定等に関する情報等の提供の在り方について必要な検討を行うことが適当とされております。この実態把握の…
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