石田昌宏 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

使用者側からは、再発防止などを踏まえて情報提供してくれという話、労働者側からは、慎重にというか、かなり強いトーンの慎重にという感じで今聞き取れました。

あと、公益代表委員もいて、公益代表委員の方からは、例えば、労働者の疾病等が業務災害か否かは使用者が労働基準法の義務を果たすために必要な情報であると、これまで事業主に情報提供が一切なされてこなかったことに疑問を思うですとか、労働基準法の使用者責任、保険料を負担しているのが使用者であるという、こういった観点からすると、事業主に更に情報提供することは当然といった意見もあったというふうにあります。かなりこの難しい意見の中で、先ほどの方針が見えてきたと思います。

同じくメリット制についても同じような議論があって、ここちょっと今は省略しますけれども、情報提供についてはかなり複雑な状況になっている中で最終的な報告書がまとめられたというふうに思っています。

ただ、この報告書をまとめるプロセスの中で、これ労働側だと思いますけれども、労災隠しとか労災保険給付を受給した労働者に対する事業主による報復行為とか不利益取扱いとか、こういった、つながる懸念がかなり出ていて、これに対して実態を調査すると、そしてその結果に基づいて必要な検討を行うという、こういったことも書かれていますので、これはこれで重要かと思うんですけれども、これ、よく考えると、今、情報提供がなされていない段階で実態調査しても、その不利益行為とかが情報提供された結果起きたかどうか、そうじゃないかということは、まだされていないので分からないんだと思います。実際、情報提供された上で、情報提供された結果、不利益行為が起きたということは情報提供されないと分からないので、今行う実態調査は、情報提供の結果何が起きているかといった調査結果にはなり得ず、むしろ情報提供がない段階で、今時点で報復行為とか不利益取扱いとかが明らかになって、それをどう対応するかという、こういった検討にならざるを得ないんだというふうに思っています。

もし調査の結果、不当行為若しくは不利益取扱いが明らかになった場合は、むしろ今は労働基準法でそもそも事業主による不利益取扱いの禁止の規定があるので、その規定が十分に機能していないとかそういった話になるので、もしそういった事態が明らかになった場合は、情報の提供の在り方というよりも、労災法の保険の中で、法律の中で不利益取扱いに対する例えば規定を入れていくとか、そんな根本的な議論になっていくべきだというふうに考えますが、これに対してちょっと見解いただきたいと思います。

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