ここは是非きちんとした対応、大臣、お願いします。我々もまた引き続きこの点についてもウォッチしていきたいというふうに思いますので、今後、重ねて、本来であれば全てやっぱり五年に延ばすべきではなかったのかというふうに問題意識は改めて提起はしておきたいと思います。
その上で、次の課題ですけれども、冒頭、残念ながら数字上出ているのはひょっとすると氷山の一角かもしれない、多くの働く者が本来、決してやっぱり労働災害に遭ってはいけない、でも、万が一のことがあれば、そこはしっかりと救済をされなければならない、補償されなければならない、そして、命、健康、安心、安全を守っていくんだ、そういう趣旨で徹底していかなければいけないんだというふうに思うのですが、これも私、かねてからこの委員会でも、残念ながら、偽装請負とか偽装フリーランスとか、本来使用従属性があるにもかかわらず、そういったフリーランスとか個人事業主とかが制度的に悪用されてしまっているんですね、使用者責任を逃れるために。
やっぱりこれ、大臣、重ねて、使用従属性が認められている、そういう働き方、そういうカテゴリーの労働者については、これ確実に本来の強制加入としての労災保険に加入していただくべきだ、加入できるように確保すべきだというふうに思いますが、大臣、まず見解をお願いします。
50岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
資料六でお配りいただきましたとおり、介護補償給付、時効に係る割合が高くなってございます。
これにつきましては、介護補償等給付の場合、障害補償等給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる、そういう性格の給付でございますので、一連のものとして、私どもも、その介護補償給付を受け得るということは、障害補償給付を決定した段階で情報としては分かっていることでございますので、その点を生かしまして、障害補償等給付の請求書と同時に介護補償等給付の請求書を配付することですとか、労災年金受給者の方々に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる…
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石橋通宏(立憲)
これまでにも、厚労省、いろんな取組してきたでしょう。してこなかったんですか。いや、してきたでしょう。してきてなおこれだけの、現実的に、時効徒過の方々が出ているわけですよ。でも、今回、二年にとどめたので、こういった方は結局また今後も二年で時効が来ちゃう、救済されない、その状況が続く。
じゃ、大臣、約束してくださいね。断固、この制度を知らなかったり、制度を申請しようと思って間に合わなかったり、そういうことが絶対にないように、これまで以上の対策を徹底的に強化をして、こういった方々、時効徒過によって救済されないような、そんなことは今後ゼロにしていくんだという決…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
委員御指摘のとおり、介護等給付において、時効期間を徒過し支給に至らなかった介護等給付が相当程度あることについては大変課題だ、問題だというふうに考えておりますので、今局長の方からお話がありましたけれども、医療関係者への更なる周知協力の依頼や、あるいは保険給付に係る請求書の様式を見直しまして、消滅時効に関する記載を盛り込むなど、請求期限を徒過しないように注意喚起、こうしたことを徹底して行っていきたいというふうに考えております。
また、一連のものとして、障害等給付の請求書と同時に介護等給付の請求書を配付することなど、様々な手法を通じてその周知徹底に取り組んで…
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
ここは是非きちんとした対応、大臣、お願いします。我々もまた引き続きこの点についてもウォッチしていきたいというふうに思いますので、今後、重ねて、本来であれば全てやっぱり五年に延ばすべきではなかったのかというふうに問題意識は改めて提起はしておきたいと思います。
その上で、次の課題ですけれども、冒頭、残念ながら数字上出ているのはひょっとすると氷山の一角かもしれない、多くの働く者が本来、決してやっぱり労働災害に遭ってはいけない、でも、万が一のことがあれば、そこはしっかりと救済をされなければならない、補償されなければならない、そして、命、健康、安心、安全を守っていくんだ、そういう趣旨で徹底していかなければいけないんだというふうに思うのですが、これも私、かねてからこの委員会でも、残念ながら、偽装請負とか偽装フリーランスとか、本来使用従属性があるにもかかわらず、そういったフリーランスとか個人事業主とかが制度的に悪用されてしまっているんですね、使用者責任を逃れるために。
やっぱりこれ、大臣、重ねて、使用従属性が認められている、そういう働き方、そういうカテゴリーの労働者については、これ確実に本来の強制加入としての労災保険に加入していただくべきだ、加入できるように確保すべきだというふうに思いますが、大臣、まず見解をお願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
IT技術等の進展によって働き方も多様化をしておりまして、委員から再三この問題についても御指摘をいただいているところでございます。
ただ、そうした状況ではございますが、私どもとしては、やはり契約の名称や内容にかかわらず、その働き方の実態が労働者に該当をし、業務や通勤に起因する災害であると認められる場合には労災保険給付の対象としているところでございます。フリーランスあるいは個人請負事業主の方が業務上被災をし、保険給付をされた場合には、労働基準監督署において労働者性を適切に判断をして、必要な給付を、保険給付を行っているものだと認識をしております。
こうした…
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石橋通宏(立憲)
こういった方々が、本来やっぱり労働契約でちゃんと使用者、労働者として働いていただくべき、そして使用者にきちんと保護責任を果たしていただくべきそういった方々が、偽装、先ほど言った偽装請負だったりフリーランス契約を強いられたりして、使用者が責任を果たさず、労働者が、本来労災保険本体に入れるべき方々が特別加入に入れるから特別加入で入れとか、自分で民間の保険に入れとか、そういったことを絶対やっぱり厚労省としては許してはいけないというふうに思うわけです。
これ、かつて、もう裁判例が出たので、我々、例えばウーバーイーツとか、ああいうプラットフォームワーカーについて…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労働基準法上の労働者性の判断、様々な御意見がございますが、現在、令和七年の五月から、学識経験者で構成をされた労働基準法における「労働者」に関する研究会を開催をしまして、現在、判例あるいは国際動向、そうした状況について把握、分析を進めているところでございますので、引き続き、そうした場を中心に、その判断基準の在り方等についても検討を深めていきたいと考えています。
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