岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

業務改善命令についてでございますが、特別加入団体の業務運営に改善の必要があると認めるときという要件、また、業務改善命令の範囲につきましては、例えば特別加入団体が業務災害の防止に関する活動を行っていないというような場合に、当該活動を実施するよう指導する、改善命令を出すといったことが考えられると考えておりますけれども、具体的に、それぞれの特別加入団体の業務運営の実態に応じて、指導、改善命令の内容は様々であると考えておりますので、場面や範囲をあらかじめ特定することは難しゅうございますが、いずれにしましても、特別加入団体の運営が適切に行われるような運用をしてまいりたいと考えております。

また、特別加入団体に調査に入る権限でございますが、これは、現行の労災保険法の四十六条という規定におきまして、特別加入団体に対して、同法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるという規定がございますので、この規定を用いて必要な調査を行ってまいりたいと考えております。

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