参議院 総務委員会 第8号
2026年5月19日・161 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- スマホやSNSの子どもへの悪影響を規制してほしい3人 / 14発言
- 熊の被害対策を強化してほしい2人 / 2発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい1人 / 1発言
- 地方の公共交通を維持してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月十九日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月二十三日 辞任 補欠選任 加田 裕之君 中西 祐介君 五月十一日 辞任 補欠選任 脇 雅昭君 青木 一彦君 五月十二日 辞任 補欠選任 いんどう周作君 脇 雅昭君 五月十三日 辞任 補欠選任 青木 一彦君 いんどう周作君 出川 桃子君 山崎 正昭君 佐々木雅文君 西田 実仁君 五月十四日 辞任 補欠選任…
ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として中西祐介君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官笹野健君外二十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
皆様、おはようございます。自由民主党、神奈川県選出の脇雅昭でございます。 本日は、人口減少時代におけるこれからの地方自治の在り方について幾つか質問させていただければと思います。 まず、地域人材の活用についてです。 人口減少が進む中で、地域課題解決のためには、行政のみならず、公の担い手を地域でいかに増やしていくかが極めて重要ですが、自治体業務の委託先が地域外の事業者ばかりですと富やノウハウが地域の外へ流出してしまいます。 したがって、今日は資料を配らせていただいておりますけれども、この資料にあります、一ページ、集落支援員、これは一人当たり五百万円の…
地域を持続可能なものとしていくためには、地域の担い手不足が顕著となっていることも踏まえますと、地域に関わる様々な人が連携してそれぞれの地域を支えていくことが重要であるというふうに考えておるところでございます。 委員から御紹介もあったように、地域の多様な主体が連携して形成いたします地域運営組織、RMOが住民の交流や見守り活動、公的施設の指定管理や買物支援等を通じて地域課題の解決に取り組んでいるところでございます。 また、集落の高齢化や小規模化が進む中、集落支援員の方々は、日常生活の相互扶助を支援するため、集落点検やその在り方に関する話合いの促進等を担う…
ありがとうございます。是非強力に推進していただければと思います。 次に、担い手不足を補うための自治体におけるAI利活用について伺います。 様々な先進事例が出てきている中でございますけれども、先日、私の地元の神奈川県の横須賀市で生成AIを活用した市民相談の実証実験が行われました。これは、AIが二十四時間三百六十五日、深夜や休日でも住民の不安や孤独に寄り添うものでございまして、そのうち深刻度が高いケースは速やかに専門職員の直接サポートへつなぐ仕組みでございます。AIが最初の受皿となることで、現場の職員は人間が直接向き合うべき中核業務にリソースを集中するこ…
委員御指摘いただきましたとおり、地方自治体における人手不足等の資源制約が深刻化する中で、AIの利活用によりまして、地方自治体の業務負担を軽減し、あるいは行政サービスの質を向上させるといったことが期待されておるところでございます。 総務省におきましては、生成AIの具体的な利活用方策、あるいはガバナンス確保のための体制構築、要機密情報の取扱い、人材育成の考え方等を取りまとめて、自治体におけるAI活用・導入ガイドブックとしてお示しをしておるところでございます。 また、有益な事例の展開として、例えば市民課に掛かってきます電話問合せ、これを全て一次対応をAIで…
ありがとうございます。 一方で、サイバーセキュリティー対策についても重要です。 サイバー攻撃は高度化しており、システムの弱点をつく高性能新型AI、クロード・ミュトス等の脅威に対し、既に高市総理が対策を指示されるなど、国を挙げた緊迫した事態を迎えております。こうした状況を鑑みれば、もはや多大なコストとリスクを伴う情報システムを各自治体が個別に整備、保有すべきなのか、システムの在り方そのものを根本的に見直すべきではないでしょうか。直近の対策としても、国主導による脆弱性診断の実施や横断的評価、財政、人材支援など、サイバー対策を強力に後押しすべきだと考えてお…
お答えをいたします。 地方自治体は、住民生活に欠かせない様々なサービスを提供するとともに、個人情報など重要な情報を保有しておりますことから、サイバーセキュリティーの確保はとりわけ重要な課題であると、このように考えておるところでございます。 このため、令和六年には地方自治法を改正しまして、サイバーセキュリティー対策の方針の策定、実施を地方公共団体に義務付けまして、必要なサイバーセキュリティー対策を講じる、必要な措置を講じるよう求めておるというところでございます。 政府といたしましては、地方自治体がこうした必要な措置を適切に講じることができますように、…
ありがとうございます。 おっしゃっていただいたように、その千七百八十八の自治体にAIの専門家とセキュリティー対策ができるような人を配置するというのはなかなか難しいという中で、そういった人材をプールする仕組み等も含めて強力に進めていただければと思います。 最後に、国、都道府県、市町村の役割分担の再構築について伺います。 今日、資料を付けさせていただいております。資料三でございますけれども、私、神奈川県庁時代に市町村課長をやっておりました。その中でやらせていただいた取組が、県から市町村に条例で移している事務権限について、やっぱりその現場の声を聞いており…
二〇〇〇年の地方分権改革以降、国、都道府県、市町村の役割分担の考え方に即して基礎自治体への権限移譲等が進められましたが、その後、今御指摘があったように、社会経済情勢の変化に対応するため、デジタル技術を活用するとか、事務処理の外部化、広域化など、柔軟で弾力的な事務処理の在り方が模索されてきております。 今後、行政課題の複雑化、人材不足が進む中でも、地方自治体が創意工夫を要する事務により力を注ぎ、地域における行政を自主的に実施することができるようにするためには、こうした流れに沿って、国、都道府県、市町村を通じたプロセスの最適化を図り、国、地方の協働、共に一…
ありがとうございました。
総務省として議論を引っ張っていただきたいと思います。
これで終わります。
立憲民主・無所属の木戸口英司です。 まずは、岩手県大槌町の林野火災についてお伺いをいたします。 四月二十二日に発生した林野火災、先般のこの委員会が四月二十三日でしたので、まだ状況が分からないままに、私も大臣に強力な消火協力また様々な支援を要請したというところであります。 小鎚地区、吉里吉里地区の二か所から発生した林野火災は、五月二日の鎮圧宣言が発せられるまで千六百三十三ヘクタールが延焼し、広大な山が焼けてしまいました。大規模な災害となりました。現在も完全鎮火に向けてまだ活動中ということであります。 この資料、お手元にお配りしておりますけれども、こ…
大船渡市林野火災を踏まえ、大規模林野火災への消防防災体制の強化として、令和七年度補正予算では、海や河川などの水源から遠隔地に大量送水が可能となる海水利用型消防水利システム、いわゆるスーパーポンパーや、水利の限られる山間部の火災現場において水利確保及び効率的な放水を可能とする大型水槽付放水車など、緊急消防援助隊の車両、資機材等を配備するために必要な予算を計上したところです。 今般の岩手県大槌町における林野火災においては、スーパーポンパーや大型水槽車等の特殊車両に重点を置き編成した緊急消防援助隊を発災翌日から最大千二百人規模で派遣し、地元消防本部、消防団、…
あれだけの部隊をあれだけの面積の中で動かすということは本当に大変なことでありますし、もちろん現場は非常に危険が伴うわけでありますし、写真にあるとおり、これだけ急峻な山の中で水を運びながらという作業もあったわけでありますから、本当に頭が下がる作業だったと思います。 その上で、今年に入ってからも、山梨県や神奈川県、北海道、福島県等で林野火災が発生し、日曜日には広島の福山市でも火災が発生しました。ゆうべ鎮圧の情報が入りましたので、一安心ということでありますけれども。 ただ、火災件数や焼損面積は、かつて一九九〇年代の約三〇%に減少しているという数字も出ており…
大槌町林野火災においては、迅速な応援と部隊の増強、特殊車両に重点を置き編成した緊急消防援助隊の派遣、地元を熟知した消防団による緊急消防援助隊等応援部隊のサポートなど、大船渡市の教訓を踏まえた対応が図られてきたと考えております。
今般の事案については、現在、消防庁及び消防研究センターの職員による消防庁長官調査を行っており、その中で延焼状況や消防活動についても調査しているところであり、今後、その調査結果や今般の対応に当たった緊急消防援助隊の隊員たちによる振り返りを行い、更なる対応の改善に向けて必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
そこで、やはり火災を出さないということがまず一番重要であります。 ここで大臣にお伺いいたしますけれども、林野火災注意報、林野火災警報の的確な発令とともに、住民の十分な理解の下、防火指導の強化や火の使用制限を徹底することで林野火災予防の実効性を高めることが一番重要であることは言うまでもありません。 一方、発令指標が出ておりますけれども、これは絶対ではないですね。発令指標に当たらなくても起こる可能性というのはあるわけであります。報告書では、気温や林内、林の中の日照等、これは私たち、千葉大学の峠嘉哉准教授から直接お話をお伺いする機会を得ました。水文学の専門…
まず、改めまして、被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 今委員からもお話がありましたように、この林野火災、これは、たき火や火入れなど人為的な要因による割合が高いことから、林野火災警報、注意報の制度の周知と併せて、やはり予防の徹底、これが重要でありまして、啓発活動の取組に力を入れているところでございます。 消防庁におきまして、林野火災警報等を含めた周知のためのチラシの作成、SNS動画広告などインターネット媒体を中心とした政府広報の活用など、自治体や関係省庁等と連携をしながら、政府一体となって住民に対する積極的な広報、周知に努めて…
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 私たちも、しっかりと地元の状況をお伝えできるように動いてまいりたいと、そう思います。 それでは、次の質問に入ります。熊被害対策です。 九州、四国以外は、今、全国、この熊被害の大きな危害状況に今立ち向かっているところです。人里への出没が頻発していると毎日ニュースが出ております。東京でも多く現れております。人身被害の増大、そして国民生活の安心、安全への脅威、そして地域経済への影響も計り知れません。 令和七年度における熊の被害者数は、速報値で二百三十八人、本年四月、もう既に六人、五月ももちろん出ておりま…
この熊被害対策につきましては、春期の熊の捕獲の推進に万全を期すなど、今御指摘いただきました三月末に取りまとめたクマ被害対策ロードマップに基づいて、各省庁において強い緊張感を持って積極的に取り組んでおるところでございます。 総務省においては、昨年十一月に、特殊勤務手当の支給や捕獲等の業務量の増大に対する心身の健康確保といった職員の負担に係る留意点などについて助言する通知、これを環境省と連名で発出をしておるところでございます。また、令和七年度から、環境省の交付金を受けて自治体が実施をする事業について、交付金の拡充に併せて、ガバメントハンターの人件費などを特…
昨年からこういうひどい状況ですけれども、今年の春先の状況は更にフェーズが変わって、更に危機感を高めていかなければいけない状況だと思います。自治体の現状、直面する自治体の危機感ということが一番分かる総務省がやはり各省庁をリードしながら、その対策を的確に各省と連携していくということが重要だと思いますので、これは強く総務省にそのことをお願いしたいと思います。 それでは次に、これ最近の報道でありましたふるさと納税の仲介サイト手数料の引下げということについてお伺いいたします。 総務省は、ふるさと納税の仲介サイト事業者に自治体が払う手数料について、制度の趣旨が損…
今、木戸口委員から御指摘のあったこの手数料ですが、これは与党の令和八年度税制改正大綱ですとか衆議院、参議院の総務委員会の御決議でも縮減の必要性について既に御指摘をいただいているところでございます。 やはりこの税制上の控除、これを利用するふるさと納税で寄せられた寄附金でありますので、まさに公金でありまして、今回の調査においても、ポータルサイトへの実質的な手数料だけで見ても千三百七十九億円もの高額に達していると、私としても強い問題意識を有しておるところでございます。 今回の調査結果も少し御披露いただきましたが、このふるさと納税受入額一兆二千二十五億円の九…
そこで、この二四年度の実績における地方団体財源の割合については、自治体全体で五三・六%となっています。今年度の税制改正において、指定制度における基準に寄附金活用可能額、寄附金のうち自治体が活用できる財源の割合を新たに加えることとし、二九年度には六〇%以上としています。
この六〇%の根拠と、基準の達成に向け、仲介手数料の引下げやその他制度の見直しを具体的にどのように進めていくのか、伺いたいと思います。
令和八年度与党税制改正大綱におきまして、このふるさと納税制度を通じて受け入れた寄附金については、地方公共団体における住民サービスの充実や地域振興のために活用されるべきであり、地方公共団体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を高められるよう、その割合を六〇%以上とすると、こうされたところです。 政府といたしましても、先日成立いたしました地方税法改正法におきまして、直近において自治体が実施する事業に活用されている寄附金の割合が五三・六%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用を掛けている実態があること、こういうことを総合的に勘案して六〇%と設定を…
この六〇%という妥当性ということ、説明ありましたけれども、より高めていけるようにということで、総務省の方で実効性を高く持って、この実現に向けてしっかりとリーダーシップを発揮していただきたいと、そう思います。 では、次の質問に入ります。 この質問は、各委員からこの委員会で何度も取り上げられてきていることでありますけれども、私の方からも、SNS等のインターネット上における偽・誤情報対策ということをお伺いしたいと思います。 まずは、災害時の偽・誤情報対策ですけれども、能登半島地震においてもありましたし、本年四月の三陸沖を震源とする地震においても、このSN…
このSNS等のインターネット上の偽・誤情報、これは短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。 熊本地震のときだったと思いますが、動物園が被災して、おりからライオンだったか虎だったか忘れましたが、実際に道を歩いているという画像が出回ったと。まあ、ひどいことするものだなとそのときも思いましたけれども、大変な課題であるというふうに考えております。 昨年四月に情報流通プラットフォーム対処法が施行されまして、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、インターネット上の偽・誤情報を含む権利侵…
是非強くお願いを申し上げます。 そしてもう一つ、やはり選挙です。これは質問いたしませんが、やっぱり触れさせていただきます。 週刊誌報道もあります。さきの衆院選、振り返れば、また総裁選もそうでありますけれども、高市総理陣営がSNSでの誹謗中傷を作り、流していたのではないかという報道もあります。真偽のほどは高市総理も否定をしておりますが、ただ、こういう事実があったということでありますので、私は、与党の方で、これだけSNSでの偽・誤情報、誹謗中傷の問題、選挙において問題になっているわけでありますので、しっかりと調査をするべきだということを指摘させていただき…
民主主義の根幹を成す選挙においては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙、これが確保されるということが重要であると考えております。 この選挙期間中におけるSNS規制の在り方については、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題でございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えておりますが、現在、選挙運動における各党協議会において、委員御指摘の選挙時における偽・誤情報対策も含めて議論が進められていると承知をしております。私としても、この今後の議論に期待をしておるところでございます。 …
各党会派の担当委員の皆さんには敬意を表しながら、我々も有効な法改正に向けて一緒に協力をしていきたいと、そう考えておりますので、総務省のまた協力ということもお願いをしたいと思います。 それでは、次の質問、過疎対策についてお伺いをいたします。 過疎対策については、令和十三年三月三十一日までの時限立法として、令和三年三月、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が議員立法により全会一致で成立したところですけれども、令和八年度は六年目、折り返しとなります。同法に基づく過疎地域は人口減少率や財政力等により判定されますが、人口減少は更に加速度的に増しておりま…
過疎地域につきましては、国土の保全など重要な公益的機能を有する一方で様々な課題がありまして、これまで過疎法に基づいて国と地方自治体が連携しながら過疎対策に取り組んできているところでございます。 総務省としては、過疎法に基づく過疎債など様々な支援措置を講じてきておりまして、生活環境、交通、福祉などの分野において、例えば水洗化率ですとか道路舗装率等の指標が向上するなど、一定の成果が上がっていると認識をしております。 一方で、就職や進学を契機とした若年層の都市部への流出、これは進んでおりまして、地域の担い手不足ですとか移動手段の確保、集落の維持、活性化など…
やはり、影響は昨今の物価高が大きくあります。地方財政にも大きな影響を与えていると。私も前の総務委員会でも、ここを注視して柔軟な対応をということを申し上げたところであります。特に、財政規模の小さい市町村、過疎地域においては、物価高の財政に与える影響が非常に大きいと言えると思います。
過疎対策事業債については、令和八年度地方債計画において前年度比二百億円増の六千百億円が計上されたところですけれども、この額で今の物価高対策に十分と言えるのか、増額の背景とともに総務大臣の答弁を求めます。
この過疎の市町村におきましては、地域の持続的発展のために、交通機能、それから医療提供体制の確保、集落の維持、活性化など様々な対策に取り組んでおりまして、過疎対策事業債は、財政基盤が脆弱な過疎市町村を財政面で支える重要な役割を果たしております。 令和八年度においては、過疎市町村からの所要見込額調査やっておりまして、その結果ですとか、それから資材価格等の高騰による建設事業費の上昇、これが続いている状況等を踏まえて、今触れていただきましたように、前年度比二百億円の増の六千百億円、今申し上げたようなことを踏まえて六千百億円を確保したところでございます。 今後…
いろいろ総務省でも努力いただいているということはよく分かりました。その上で、この過疎対策の充実ということは関係市町村から要望が尽きないところでもあります。 例えば、私の地元で恐縮なんですが、岩手県花巻市では、四市町が合併して二十年になりまして、大迫町、そして東和町、それぞれの地域が過疎地域の指定を受けています。その要望として、人口減少や少子高齢化が急速に進んでいる過疎地域の深刻な状況を踏まえて、過疎地域の持続的発展を図るため、支援を継続して推進していくことが重要だということを踏まえながら、過疎対策事業債や各種支援制度の維持拡充、そして、特に過疎対策事業…
過疎団体からの御要望につきましては、私も就任して以来、実際に過疎団体に足を運んで自分の目で確認させていただいていることも含めて様々な機会に伺っております。そうした声に耳を傾けつつ取り組んでいくということが重要であると認識をしております。 地方財政法上、地方債の発行、これは後年度に資産が残る公共施設の建設事業などに限られておるわけでございますが、そのルールの例外措置ということで、過疎対策事業債ソフト分については、財政力が弱い過疎地域の市町村に配慮するために設けられた特別な地方債ということでございます。 このため、財政規律維持の観点から、市町村ごとに財政…
やはり、このソフト分、交通対策とか、また医療の維持ということ等に使われているということでありまして、重要な政策に使われているということでありますので、この点、十分配慮をいただいて、更なる強化を私からもお願いをしたいと思います。 大分時間なくなりまして、大分まだ質問残しているという相変わらずの私でございますが、最後の質問になると思います。残ったところは申し訳ありません。 データセンターの地方分散について質問をいたします。 先般の法案で、データセンターの需要見通しについて私も質疑いたしました。更なる増加が見込まれるということは、もうこれ誰もが承知してい…
お答え申し上げます。 データセンターの立地につきましては、需要地からの近さや地盤の安定性等の理由から、委員からも御指摘ございましたとおり、特定の地域に集中しているというような現状にあるところでございます。しかしながら、災害への対応、地方に豊富な脱炭素電源の活用、地域活性化等の観点から、データセンターの地方への分散を進めることが大変重要と認識しているところでございます。 総務省におきましては、予算事業によりデータセンターの地方への立地支援を行い、これまで合計十三か所採択してきたところ、このような取組などを通じまして地方でのデータセンターの立地を促進して…
この新しい技術、APNまたワークロードシフトなど、ワット・ビット連携関連実証事業ということも取り組まれていると、新しいこういう取組も期待するところでありますし、やはり、地方分散というのはこういう危機管理上も重要だと思いますので、早急にお願いしたいと思います。 そこで、大臣にこのデータセンターの件について最後お聞きしますけれども、我が国のデジタル化に不可欠な重要インフラとしてデータセンターの整備が推進されておりますけれども、建設に当たっては地域住民とのあつれきが生じる事例が相次いでいます。住宅近隣地への大規模データセンターの建設計画をめぐり、建物による圧…
申合せの時間来ておりますので、端的にお願いできればと思います。
はい。
データセンターの新設に当たっては地域住民との共生を図っていく観点も重要でございますので、地域への貢献というメリットも含めて丁寧に説明して住民理解を得ていくというのが大事であると考えておりまして、この事業者団体である日本データセンター協会において、ワット・ビット連携官民懇談会の議論を踏まえて、業界団体におけるガイドラインが五月一日に策定、公表されております。この運用状況を確認して、協会の取組をしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。
終わります。
国民民主党の足立康史でございます。 大臣、今日、二つテーマございまして、大都市法とそれから在外ネット投票ですが、ちょっと順番入れ替えさせてください。関係省庁来ていただいているので、在外ネット投票を先にさせていただいて、後半、大都市法をさせていただきたいと思います。 まず、在外ネット投票については、この総務委員会で国民民主党の私とチームみらいの安野代表がリレー質疑をして以来、大変盛り上がっていまして、いい流れができてきていると感謝をいたします。 実は、先週十四日に選挙運動に関する各党協議会というものがございました。そこに出ている紙はまだ公表されておら…
在外選挙インターネット投票については、総務省におきまして開催した研究会の報告において、一定の対応方策を講じることによって実現に向けた技術面、運用面の大きなハードルはクリアできること、その上で今後詳細な検討が必要な課題がありまして、その時点の最新の技術や知見を踏まえて適切に対応する必要があることなどが提言をされております。現状においても、大枠として大きなハードルはクリアできるといった当初の研究会の報告と相違する点について特にあるわけではございません。 その上で、在外選挙インターネット投票、これは投票管理者や立会人が不在となって行われる新たな投票方法でござ…
ありがとうございます。 まさに、今御答弁いただいたとおりであります。国会でも議論する、また行政、総務省でも総務大臣筆頭に、事務方も含めて議論をしてきた。いよいよ各党で、各党各会派で合意をこれから得て、得られれば、またそれに基づいて、行政にも協力をいただいて、予算を確保したり、あるいはシステムの構築をしたりということになっていくと私は考えております。 そういう流れができてきた中で、一点、私非常に残念に思っていることがありまして、残念というか、もう少し踏み込んでいきたいと思っていることがありまして、それがマイナンバーです。 私が考えている、あるいは我が…
お答えいたします。 マイナンバーは、マイナンバー法に基づきまして、同法の施行日でございます二〇一五年十月五日以降に住民基本台帳に記載されている者に対しまして、住所地の市町村長が住民票コードを基に付番しているものでございます。 このため、委員御指摘のように、日本国籍を有する者でありましても、マイナンバーの付番が開始されました二〇一五年十月五日より前に海外に転出された方や、海外で出生し国内で一度も住民基本台帳に記載されたことのない方につきましては、市町村長によるマイナンバーの付番はなされていないところでございます。 仮にマイナンバーを付番されていない在…
今審議官から、公証基盤とおっしゃったかな、公証基盤、まさに今マイナンバーは住民票、住民コードというんですか、住民基本台帳から振り出されているわけです。 それは、当初そういうことでつくられているということは分かりますが、これからの行政ニーズを考えると、例えば今、在留カードの問題もあります。在留カード、今、一体化できるとかいうことで、私ずっと、今度決算委員会でも議論していきたいと思いますが、これも、一旦在留カードを作ってから、外国人の方が日本に入ってきて日本に住民票ができたらマイナンバーみたいなことになって、非常にそごというか、もう最初からマイナンバーカー…
先ほども申し上げましたとおり、国内と同等の本人確認が一度も又は長期にわたりなされていない可能性があるということでございますので、確実に本人確認を行う必要があるという中でこの公証基盤をどう整備するかという課題がある、また、そのための新たな付番対象者の情報を一体的に管理する仕組みやその制度、システムや実務をどうするかという課題があるところでございます。 御指摘のように、これまでは既存の住基ネットのインフラを活用することといたしまして現在のような仕組みとなっておりますけれども、今後につきましては、デジタル化が進んでいる昨今の状況や海外在住の方の具体的な利用シ…
戸籍しかないと思います。
だから、今日は事務方しか呼んでいませんから政治判断できないと思いますが、今日帰って大臣に、戸籍でやらないかと今日国会で言われたと。これ、やらない理由はありませんから、ちゃんと戻ったら大臣に相談して、進める、検討すると。戸籍をベースに在外邦人についてはマイナンバーをちゃんと使っていく、利便性を享受いただく、持ち帰って大臣に相談すると、ちょっとお願いします。
御指摘の質疑がございましたことにつきまして、御報告したいというふうに思っております。
今日は、せっかくの機会ですので、デジタル庁に加えて、戸籍を所管している法務省、それから領事局長さんかな、お越しをいただいています、外務省ですね。
デジタル庁が、じゃ、戸籍を公証基盤として、今、足立が言ったようなことを検討していくとなったら協力いただきたいと思います。協力するという、協力するで四文字で結構ですから、それぞれお願いします。
まず、法務省竹林審議官。
ちょっと四文字ではないのですけれども、マイナンバーの付与の在り方につきましては、法務省が所管していない事柄でございますので、お答えすることが困難であることは御理解いただきたいと存じますが、戸籍を利用したマイナンバーの付与に関する検討について所管庁から協力の依頼があった場合には、戸籍制度を所管する立場から必要な協力は行ってまいります。
次に、外務省實生領事局長。
お答えいたします。 私も四文字でなくて恐縮でございますけれども、マイナンバー制度、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化を併せて進め、より公平公正な社会を実現するためのインフラであるというふうに外務省としても認識してございます。 外務省で実施している領事業務においても、海外に居住される方向けにマイナポータルを活用した各種申請手続を実施できるようにするなど、マイナンバーカードの利活用にも取り組んでございます。 そして、外務省としては、海外在留邦人のための質の高い領事業務の実施の観点から、引き続きマイナンバーカード関連業務に取り組む考…
積極的といただきまして、ありがとうございます。
重ねてで恐縮ですが、在外の邦人、在外の日本人の利便性を犠牲にしてまで、これをやらない、止めておく理由、私ないと思っています。済みません、重ねてでありますが、重ねてでありますが、法務省の戸籍御担当、ちゃんと検討したことないと思いますが、今の時点で、今の時点で、日本人の利便性を犠牲にしてまで、これを前に進められない、何か深刻な死活的な課題、問題、思い付くものがあれば教えてほしいんですが、ありますか。法務省と外務省とお願いします。
まず、法務省竹林審議官。
お答え申し上げます。
戸籍自体は身分事項を記載するというものでございまして、もちろん、法律で定められたものがございましたらそれを記載するということはできるかとは存じますけれども、今までマイナンバーを例えば戸籍に記載するというようなことを正面から検討したことはございませんので、そういったことが戸籍の記載事項として適切か、可能かどうかなどにつきまして、その戸籍に記載するのか、あるいは別な形で、戸籍の附票などもあるかもしれませんけれども、そういったことも含めまして、御相談等あれば、また必要な検討をしてまいりたいと存じます。
次に、外務省實生領事局長。
外務省自体は、このマイナンバーカードの付番、また戸籍など、関連制度、法令を所管してはおらず、具体的な制度変更の是非についてお答えすることは困難でありますが、先ほど申し上げたみたいに、御指摘されたような点も含めて、関係省庁で行われる議論については、これは積極的に参加して、連携して対応していきたいと考えてございます。
ありがとうございました。 もうこれで引いていただいていいので。引くって、各省の人は。まあいいですね、もうちょっとだからね。 じゃ、残る時間、済みません、大都市法をやりたいと思います。 まず、在外ネット投票は、今やり取りさせていただいて、私も解像度が上がりました。ただ、もうできると思いますから、もうちゃっちゃとやろうということで、しっかりまたチームみらいの安野代表と連携しながらやっていきたいと思いますので、また委員各位にも御協力いただきたいと思います。 さて、大都市法であります。 一昨日、吉村維新代表が、何か、もう国会議員にはならないということで…
大都市地域特別区設置法におきます住民投票につきましては、当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けたものと、そういうふうにされております。 いわゆる副首都法案による大都市地域特別区設置法の改正についての御質問ですが、この法案は与党において検討が進められているところでございまして、公にされた骨子案によりますと、副首都が名称変更を希望する際の住民投票等の手続について定める大都市法の改正を行うと記されているのみでございまして、法案の内容に関する言及は政府側としては控えさせていただきた…
まさに、今おっしゃったように、骨子しか出ていないんですね。早くしてほしいんですよ。首都機能という国家百年の計、首都機能に関する国家百年の計を決めようというときに、与党はですね、与党の皆さん関係ないかもしれませんが、これ大事です、大事なこの首都機能の話を今国会中に成立させると与党合意しておきながら、実は条文が一切まだ出てこない。もうあり得ないですよ、あり得ない。日本維新の会、統治能力ありませんよ。だから、これは、いや、そう言われたくなければ早く出してほしいと。でも、今国会は無理じゃないですか。 議論自体は我々もしっかりやりたいと思いますが、ただ、今大臣か…
先ほど申し上げましたように、この骨子案には大都市法の改正を行うと記されているのみでございます。なお、骨子案には、今委員がおっしゃったように、目的、定義、それから基本方針、基本的施策等というものも示されております。
目的、定義は、大規模災害等に備え、副首都の整備に係る施策その他云々と、こういうふうに書かれておりまして、かなり詳細には書かれておりますが、今お尋ねの点につきましては、先ほど申し上げたように、手続等について定める大都市法の改正を行うと記されているのみでございますので、それ以上なかなか難しいということでございます。
あと、吉村代表は、大阪府知事は、おとついの会見で同日選にすると言いました。統一地方選挙と同日選にするともう言っています。同日選より遅れるんだったら、自分は知事選には出ないと言っています。よく分からないですけど、何がしたいのか分かりませんが、そうおっしゃっているわけですね。大阪市議団を羽交い締めにしたいというか、まあ駆け引きをされているんだと思いますが、党内闘争をされているんだと思いますが。 先般来この委員会でもやったように、同日選にすると住民投票運動は制限されます。住民投票というものが十全な形でできないわけですよ。それを吉村さん狙っていると私は思わざる…
大都市地域特別区設置法における住民投票を選挙と同時に行う場合、選挙期間中は政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動が公職選挙法の規定による制限を受けるということになるわけでございます。
住民投票を選挙と同時に行うことができないように大都市法を改正すると、もしそういうことがあるとすると、この法律が議員立法で制定されたということでございますから、ここは各党各会派で御議論いただくべき事柄と、そういうふうに考えております。
ありがとうございます。 まさに、各党各会派で議論しましょう、これは。だって、民主主義が危機にさらされているんだから。で、国会で議論したことないんだから。しっかりと、私はもう同日選なんて駄目だと。いや、ちゃんといろんな人言っていますけど、やっぱりそれぞれについて、知事を誰にするか、それから大阪市をどうするのか、それぞれでちゃんと御判断をいただく選挙を。だって、一番最初、二〇一五年の五月に橋下さんがやったときも、それは四月の統一選の後の五月にやっているんですよ。当たり前ですよ。橋下さんは、いろいろ批判もされていますけど、でも、そういう、何といいますか、法の…
この現行の大都市地域特別区設置法におきましては、関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが特別区設置協議会に通知された日から六十日以内に住民投票を行うと、こういうふうにされておりまして、具体的な期日は、投票を実施する自治体の選挙管理委員会、これが決定すると、こういうふうになっております。
ということで、時間参りますね、ので終わりたいと思いますが、今日は、先週十四日に各党協議会、選挙運動に関する各党協議会で議論いただいた点を受けて、在外ネット投票、いいところまで来ておりますので、皆様の、委員各位の御協力を得ながらゴールしたいと。それから、一昨日の吉村代表の会見を受けて質問させていただきました。また今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。
公明党の佐々木雅文でございます。 本日は、私も二つのテーマで質疑を行わせていただきたいと思います。 初めに、未成年者のSNS規制についてお伺いをしたいと思います。 私自身も、各地で懇談や相談の場に赴きますと、様々なお声をお聞きしてお寄せいただく機会がございますけれども、その中でも、お子さんを持つ親御さんからは、このSNSの在り方について話題となることが多くございます。 そうした中で、先般、日本経済新聞などでも報道をされておりますけれども、国立病院機構久里浜医療センターが行ったネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査が公表をされました。これは昨…
お答えいたします。 先月二十二日に開催しました総務省の有識者会議における論点整理案では、プラットフォーム事業者に対し、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて各事業者に対して公表を求める必要があるのではないかと、こういった御指摘をいただいております。 国内事業者におきましては、利用者の多い大規模なプラットフォーム事業者を対象に総務省が聞き取りました限りにおきましては、国内において、国内サービスにおきましてリスク評価の実施、公表を行っている事業者は現時点では承知しておりません。 一方で、海外におきましては、…
ありがとうございます。 今御答弁いただきましたとおりですが、国内においては十分なリスク評価がまだ実施されていない、そうした状況があります。もっとも、事業者の皆さんの対応としても、SNSに限ったものではありませんが、年齢による機能制限であったり閲覧制限を行っていることが多いかと思います。 この年齢制限ですけれども、年齢確認をすることが多いですが、その多くが自己申告でありまして、擦り抜けであったりとか虚偽申告を止めるすべには限度があるところだと思います。この点、スマホとか携帯端末含めた購入時の通信契約を締結するに際してはこの年齢確認がなされるところだと思…
年齢確認の方法につきましては、諸外国においても様々な手法が検討されている段階にあると承知しております。例えば、諸外国においては、年齢確認手法として、EUでは政府が提供する機能を利用した証明書やID等による年齢確認や顔認証等による年齢推定が、イギリスでは銀行やクレジットカードなどの登録先サービスが持つ年齢データの利用やAIによる顔写真の年齢推定など、こういったことが推奨されております。 我が国におきましては、年齢確認の手法の例として、携帯電話事業者が持つ利用者情報の活用、OSが提供する機能の活用、それからマイナンバーカードの活用、こういったことが考えられ…
このSNSも含めて様々なアプリまたソフトを利用するに当たりましては、特にスマホにおいてはそうですけれども、あらかじめ搭載されているものもありますし、別途、アプリストアからダウンロード、インストールする場合もあります。 あらかじめ搭載されているものにつきましては、今お話しさせていただいたとおり、アプリ使用時の年齢確認で対応することになりますので、その擦り抜け、また虚偽申告を避ける観点からは、今もお話しいただきました端末自体での年齢確認も考えていくべきだというふうに思います。 他方で、購入後にダウンロードする際の制限対応としては、アプリストアにおけるレー…
お答えいたします。 アプリストアのレーティングにつきましては、アプリストアや使用するOSによって適用されるレーティングが異なり、構造が大変複雑化している状況にあります。 他方で、総務省の有識者会議におきましては、政府からアプリストアやアプリ事業者に対してレーティングの変更等を要請することは憲法制度上なじまないと考えられるため、どのような対応を取るべきか議論が必要ではないかと、こういった御意見をいただいておるところでございます。 このため、同会議での議論を踏まえまして、アプリストアに対する対応としてどのような形が望ましいかについて、今後、こども家庭庁…
映画とかゲームの場合だと、業界が自主的に様々対応に取り組んできたという経過もあるというふうに伺っておりますので、そうした部分を含めまして、しっかり実効性のあるものをつくっていくように働きかけはしていくべきかというふうに思いますので、お願いをいたします。 こうした一連の対応と併せまして、子供、児童を守っていく上で、御家庭や家族での対応も必要となります。親としては、このフィルタリングを設定したり、またペアレンタルコントロールを利用したりするわけでありますけれども、私の家もそうなんですけど、子供の年齢が小さいうちはそれで対応できる部分もあるんですが、成長する…
インターネットやSNSは国民生活や社会経済活動の利便性を向上させる一方で、様々なトラブルも生じておりまして、青少年、保護者を含む一人一人のICTリテラシーの向上が重要であると考えております。 総務省では、関係省庁と連携しまして、インターネット上、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集の作成、公表及び小中学校等への周知、小中学校等での生徒や保護者を対象としましたインターネットの安心、安全な利用に関する出前講座の実施、こういったことを実施しまして、御指摘のように、家庭や家族においても対策が行われるようリテラシーの向…
ありがとうございます。
是非その点も一層の促進をお願いしたいなと思いますし、反面、個人、家庭内のリテラシーだけでは対抗することが難しいという指摘もあるところですので、今お話もありましたとおり、プラットフォーム事業者や、さらにアプリ、ソフトの開発、提供事業者との連携も一層進めていく必要があると思います。
そうした意味において、海外では、このSNS事業者に対して中毒性のある機能の制限を求めていく、すなわち設計内容そのものにも踏み込んだ対応を求めているところもあります。そうした海外での事例につきまして、把握しているものがあれば確認のために伺います。
EUにおきましては、デジタルサービス法において、オンライン上の未成年者の保護のために事業者が適切かつ相応の措置を講ずる義務が規定されておりますが、この義務の実施の支援のために公表されたガイドラインでは、事業者に対し、無限スクロール機能等の利用者のエンゲージメントを主目的とした機能の制限、効果的な時間管理ツールの実装などが求められております。 事例としましては、欧州委員会が本年二月、ティックトックに対し中毒性を助長する設計がデジタルサービス法に違反するとの予備的見解を公表しております。ティックトックが採用する無限スクロールなどの中毒性を有する機能が未成年…
今御紹介いただいたことも含めまして、未成年者のSNS規制を進めていく上に当たりましては、各事業者をいかに巻き込んでいくかということであったりとか、また実効性を確保していくことが今後重要になっていくというふうに思います。それは一面では責任を追及することにもなるわけですけれども、事業者の責任を追及していくことにもつながるわけですが、国内の事業者だけではなくて、国外に本拠地を置く事業者にも一層の対応を求めていかなければなりません。 今もお話ありましたが、先日、欧州委員会では、オンライン上で年齢確認できるアプリの開発普及を目指すことも発表されています。個人主義…
今御紹介いただきましたように、今月五日でございますが、日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合におきまして、オンライン上の未成年者保護の重要性を認識し、オンライン上における未成年者の身体的、精神的なウエルビーイング及び権利を保護するため、適切な政策措置を推進するということなどの共同声明を取りまとめたところでございます。 この我が国において青少年が利用するSNSサービスの多くは、国外に本拠地を置く事業者が提供するものでありまして、諸外国と認識や取組内容を共有することは非常に重要であると考えております。この会合に先立ちまして、EUの担当大臣と、以前もオンラ…
ありがとうございます。 では、次のテーマ、最後、一題ですけれども伺いたいと思います。 今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。 公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。私自身は、日本の選挙の投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが戸別訪問の禁止だと考えています。また、政治活動、選挙運動を狭めて、政治や国民、政治家と有権者、それぞれの距離を広げてしまっ…
御答弁申し上げます。 公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。 また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されまし…
ここは各党間での議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし、元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。
以上で終わります。
日本維新の会の石井苗子です。 先月、本年の四月一日から、離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。 二〇二四年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、三組に一組は離婚しているという統計データもございます。現在までに九万五千四百三十六組離婚しておりまして、そのうちの半分以上、五一・三%が親権を伴う、つまり子供がいる離婚となっておりまして、二〇二三年からまた九百四十六組増えております。親が離婚した子供たちの数、十六万四千四百二十八人、これが離婚した夫婦の五一・三%に当たります。 共同親権の重要性の一つに、子供が親に会え…
お答えいたします。 共同親権における子の居所の指定につきましては、民法に定める親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされているところでございます。他方、そうして現になされた転入転出の届出は発生した事実の届出となりまして、これは共同で行使する必要はないと、このように整理をされておるところでございます。 子の転入届は、他の親権者の権利を代理して行うというものではなくて、親権の単独行使として行われるものであることから、御質問いただいたような委任状の提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。 もとより、委員御指摘のように、…
住民票のことを質問したんです。あくまでも住民票というのは個人の居場所を明らかにするものであって、転出入の届けだとか転居の事実がある場合に届出を拒否するというような制度設計には住民票の届出の制度はなっていないということでございます。ありがとうございます。
ちょっと話が変わりますが、離婚後にお互いの関係が変わってくるということは共同親権の離婚後にも考えられますが、本年の四月十五日付けで、総務省はDV等の支援措置に関する技術的助言を行うとなっています。技術的助言とはどういうものですか。
技術的助言と申しますのは、法律で定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向、基準等につきまして助言をすると、こうした類いの文書を指すものでございます。
私が聞いたところによりますと、国会でDV等の支援措置が不当に利用されていると指摘があったので、改めて制度の適切な運用に努めるよう各自治体に周知徹底したと言っておりますが、いかがですか。
今回、四月十五日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。 制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が、住民の写しの交付の制度を不当に利用してその申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置としてDV等支援措置が設けられておるものでございます。 この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性、真にDV被害等があってのお申出であるかと、こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶…
DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらず、子供と同居している方の親が別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今の御説明で、よくありますけれども、そういう事実がないのに、相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。
制度の立て付けで申しますと、子の住民票の写し等につきましては、原則としては、同居か別居かにかかわらず、親権者その他の法定代理人であれば誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございます。その上で、DV等支援措置が実施されている場合には写しの交付が制限されると、このような立て付けになっているものでございます。 御質問はいただいた内容どおりでございますが、DV等から逃れるためにDV支援措置を講じて住所を隠すという必要性、片や他方の親が共同親権者として子の居場所を把握したい、できるようにするという必要性、これはケースによっては両立し難い場合もあるとい…
そうではないんです。まだDVの事実が確認されていないのにもかかわらず、いなくなってしまったんです、私は片方の親なんです、教えてください、どこに住んでいるんですかということを、事実があれば、あなたには教えることができません、役所でこういうこと言えるんですが、事実がない段階で片方が、行ったら引っ越ししているんです、どこに住んでいるか、共同親権の片方の親です、教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができます、できます。 しかし、このように別居中の親が住民票や戸籍の附票を取り寄せるなどして子供の居場所を把握するということが確実にできれば、いわゆ…
申合せの時間参っておりますので、端的にお願いいたします。
この共同親権ですが、子の居所の指定や変更を始めとする重要事項、父母で相談して共同養育計画書を作成して、相互にこれを尊重することが基本であるということでございます。 先ほど来局長から答弁しておるとおりでございますが、この周知に関しては、本年四月に全国の地方自治体に対して改めて通知を発出いたしました。各団体において、制度の一層適正な運用が図られるように求めてまいります。 また、法務省において、この離婚後の共同親権制度については、関係府省庁と連携して、パンフレットの配布ですとか動画の配信、こうしたことによって市区町村等への制度の周知に努めておりますが、総務…
よろしくお願いします。
終わります。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十四分休憩
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午後一時開会
ただいまから総務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、神谷宗幣君が委員を辞任され、その補欠として塩入清香君が選任されました。
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休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑をいたします。
質疑のある方は順次御発言願います。
参政党の中田優子でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 今日は、青少年保護におけるSNS規制、そして政府のSNS事業者への削除要請の実態について、二つのテーマで質問をさせていただきます。 まず、近年、スマートフォンの普及そして使用は大幅に加速をしており、一家に一台の固定電話の時代から、一人一台ないし又は複数台保有するような、そんな時代となりました。同時に、青少年のインターネット利用は急速に増えておりまして、SNS依存、様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。今まさに早急な対策が求められており…
お答え申し上げます。 青少年インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで三年を目途にこの基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、それに伴う課題に対処してきてまいりました。 しかしながら、先生御指摘のとおり、インターネット上では、アルゴリズムに伴う長時間利用など子供を取り巻くリスクが多様化しており、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備は急務であると認識をしております。 このため、政府としては、令和七年九月に関係府省庁連絡会議において取りまとめた政府全体の工程表…
昨年度から取組を加速していくということでしたけれども、本法案につきましては議員立法により策定、制定されたものであることは承知をしております。ただ、八年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護に対して意識が不足していたのではというところも感じております。 青少年保護に関してはこども家庭庁を中心に取組を進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準又は認識が不明確なところが政府全体として青少年保護施策が後手に回っている要因の一つであるとも考えております。 そこで、海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います…
お答えをさせていただきます。 個別具体的な事案につきましては回答を差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子供の個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして子供の個人情報の保護を図っているところでございます。 具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQアンドAに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子供の具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によって個…
個人情報保護については理解をいたしました。 ただ、この個人情報の同意能力がない子供たち自らがSNSを活用できること自体、非常にリスクが大きいと感じております。アカウントの作成、生年月日の入力についても自己申告制が現状あるというところで、同意を要しないそういった事項についても、これだけやはり誹謗中傷、性被害、そしてサイバー犯罪が急速に増えている中で、同意能力がない子供たちにそのやり取り自体を委ねることは、青少年保護の観点から非常に危険であると感じております。 また、やはり一律の年齢制限については様々な御議論があると思いますけれども、省庁横断的な統一した…
お答えいたします。 総務省の有識者会議における論点整理案では、サービスごとのリスクや、リスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか、各事業者においてリスク評価を行う中で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、設定の理由及び確認方法についても公表を求める必要があるのではないか、こういった御指摘をいただいております。 SNSごとの年齢の制限の厳格化につきましては、現在でも一部の事業者において、AIを活用した検知システムや利用者からの報告、通報などを受け、利用規約に基づく対象年齢未満の…
ありがとうございます。 法制化により国が年齢制限を行う、行わないにかかわらず、まずやはりリスク評価、そして原因の分析などは必須であると考えております。そして、今後の事業者による対象年齢設定の理由、そして依存のリスク評価など、公表に向けた議論を引き続き加速させていただくことを要望いたします。 次に、国による年齢制限は国民生活に大きな影響を及ぼしますので、こういった制限を行う前にできる対策は講ずべき、実施すべきと考えております。 資料一の五のポンチ絵の方を御覧ください。 現状、青少年の保護を目的とした場合に、現在の青少年インターネット環境整備法におけ…
お答えいたします。 青少年インターネット環境整備法では、青少年がインターネットを利用する際に有害情報の閲覧機会をできるだけ少なくすることを目的として、携帯電話事業者に対して、青少年確認義務、フィルタリングサービスの説明義務、提供義務、有効化措置義務、こういったものが課せられております。 このフィルタリングサービスにつきましては、同法制定時の平成二十年においては、青少年が安全に安心してインターネットを利用するために有効な保護措置であったものの、SNSなどのプラットフォームサービスの拡大、スマホの普及に伴うリスクの多様化など、今日の利用環境にあっては課題…
ありがとうございます。 こういったやっぱり一体型の機能を求めている保護者は一定数いる中で、一方でですが、幼い頃からスマホを子供たちに買い与えるといいますか、与えてそのままにしている、まさに遊び道具の一つのような形で捉えている保護者も一部おられるのが現状です。やはりこういったことを踏まえて、我々、子供たちと関わる保護者においても、いま一度意識と責任を持った制度としていくことを求めてまいります。 問い五に関しましては、佐々木委員からも質問がありましたので、ICTリテラシーの向上について、こちらは割愛をさせていただきます。 それでは、次の六番目、総務大臣…
SNSに起因する子供の被害等への対応、大変大きな課題となっておりまして、青少年が安全に安心してインターネットやSNSを利用できる環境を整備するということは重要であると考えております。 先月の二十二日に総務省の有識者会議を開催いたしましたが、子供の安心、安全の確保を前提に、情報アクセスと利用制限のバランスを取ることが必要、リテラシー教育も含めた、子供たちが安心、安全に新しい技術を活用できる環境の整備が重要と、こうした共通認識、これを踏まえまして、リスク評価とそれに応じた機能制限、保護措置、当該保護措置の前提となる使用適正年齢の設定及び年齢確認の厳格化と、…
これからの御議論も含めて、まさに子供たちの安全、そして安心を守る環境整備を整えていただきたいというふうに思います。 そして、大きな視点でいきますが、やはりグローバル化が進んできた中で、海外から来たそういったSNS層ですね、国内の規制よりも過度な自由主義そして市場主義を優先した結果、今大きな、子供たちの中で多くの影響が出ているというふうに思います。過去の議論にもあると承知をしておりますが、青少年保護を目的とするのであれば、現代においていまだ青少年保護が育成条例にとどまっているのはなぜなのか。 そして、子どもの権利条約や、国内であればこども基本法があるの…
お答え申し上げます。
これまで厚生労働省として、個別の事業者に対し、コロナワクチンに関する投稿の削除をお願いした事実があったとは承知しておりません。
では次に、続けてお伺いをいたします。
今後、ハンタウイルス又はエボラ出血熱等が世界で流行をした場合、政府方針と異なる主張に対し削除要請を実施する可能性はあるのでしょうか。その方向性を踏まえて明言をいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
厚生労働省といたしましては、特定の主張に対し個別具体的に削除要請等を行うことは考えてございません。国民の皆様が科学的知見等に基づく正しい情報を適時に入手できるよう対応してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 厚生労働省さんからの削除要請は一切なかったというふうに理解をいたしました。 では、まず、ユーチューブ等を始めとする各事業者が単独で削除を行っていた可能性や、他の省庁においてはその可能性もあるのではと推察をいたしますが、政府として全体像を把握している、そういった機関は現状ないとのことでした。この削除要請機関を一元的に集約し、透明化を図ることが必要ではないかと考えております。 まさにコロナウイルス発生時は、当初、流行の可能性はないというふうに報道されておりましたが、瞬く間に蔓延をいたしました。ワクチン接種においては、リスクよりも…
お答えいたします。
政府によるSNS削除依頼件数につきましては、総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁におきまして、各法令に基づきまして適切に対応されているものと認識しているところでございます。
ありがとうございました。 やはり、政府から事業者への削除要請を行うのが通常でありますので、透明性の担保をより重要視していただきたいと思います。 そして次に、現在のSNS事業者が多く存在する米国では、政府からのSNS削除自体を、要請自体を禁止する、こういった政策的な姿勢を示しております。一方で、EUでは、政府からのSNS削除要請につき、理由の開示、そして異議申立て制度を導入するなど、こういった形で透明性を担保する制度設計が行われております。 現状の日本では、削除要請が世界で突出していることもあり、透明性の担保も必要です。しかし、その中身につきましては…
SNS上の偽・誤情報、そして誹謗中傷等の違法・有害情報、これは国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題でございまして、迅速な対応が求められる一方、その対応に当たりましては、表現の自由ですとか透明性の確保にも十分配慮する必要があると考えております。 昨年四月に情報流通プラットフォーム対処法、施行されました。ここにおきまして、大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化、そして運用状況の透明化、これを義務付けております。その内容につきましては、事業者の自主的な取組、これを促すということを基本としているところでございます。 その上…
ありがとうございます。
この事業者においての公表ということですけれども、やはり総務省が情報を管轄するメインとして、主体として、具体的に積極的な公表に取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 国民保護法に基づく沖縄県の先島五市町村からの島外避難訓練について伺います。 今年の一月二十九日に行われました沖縄県の要配慮者を中心とする国民保護共同訓練については、皆さんのお手元の方に資料出しておりますので是非見ていただきたいと思いますが、今ここまで来ています。まさに、病院にいる人もみんな、いかにして九州へ運ぶかというところまで来ているということをまず申し上げておきたいと思います。 政府はこれまで、令和四年度以降積み重ねられてきた沖縄県国民保護共同図上訓練における先島五市町村住民の島外避難計画は、あくまで訓練上の…
委員御指摘のとおり、先島諸島から九州、山口各県への住民避難につきましては、あくまで訓練上の想定であり、国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求めるものではございません。 一方で、訓練や訓練を検討する中で得られた避難手段や避難経路の考え方などを既に作成済みの先島市町村の避難実施要領のパターンに必要に応じて取り入れていただくことも重要であると考えているところであり、消防白書においてもそのような記載がなされているところです。 避難実施要領のパターンは各市町村で様々な想定で作成されておりますので、全てのパターンに自動的に反映されるもので…
政府はあくまで訓練上の想定であると実態を否定していますが、県のホームページに示されているように、先島五市町村の避難実施要領案は全て訓練と合わせて準備されています。 今年一月二十九日開催の令和七年度沖縄県訓練における要配慮者の避難などは、石垣市など、避難実施要領案にそのまま取り込まれています。配付資料④の避難元の石垣空港から避難先の福岡空港までの誘導動線も細かく準備されています。もし避難が必要となれば、要配慮者も含めてすぐに全住民を島外避難させることができるよう計画ができ上がっている実態があります。訓練上の想定などとごまかすことは許されません。 国は、…
国民保護法では、武力攻撃事態等が認定された際に、政府による避難措置の指示及び都道府県知事による避難の指示を踏まえ、市町村長が住民の避難に係る避難実施要領を定め、これに基づき住民を避難させることとされておりますが、沖縄県のホームページに示されている先島五市町村の避難実施要領案の概要は、あくまで訓練上設定した想定を基に作成されているものでございます。 事案発生時に迅速に避難実施要領を定めるため、市町村長はあらかじめ避難実施要領のパターンを作成しておくように努めるものとされており、先島五市町村においても避難実施要領のパターンが複数作成されているところでござい…
少なくとも令和四年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。県主導訓練は主に県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し、国重点訓練は国の主導の下に実施されるものです。国の関与と責任はより明確になっています。令和八年度訓練は国重点訓練であり、県と先島五市町村の協議などと、国の関与と責任を曖昧にすることはできません、できないはずです。
令和八年度訓練のシナリオ、条件設定などは、国の責任において、国が主導して企画立案したものという認識で間違いないですね。
令和八年度の沖縄県、国重点訓練は、国民保護法に基づき、国、地方公共団体、その他関係機関等が共同して行う国民保護共同訓練の一つです。都道府県との共同訓練であること、また国民保護措置を行うに当たっては都道府県が重要な役割を担うことから、沖縄県の意向を十分踏まえた上で訓練内容を決定する必要があると考えております。 また、これまでの沖縄県国民保護共同訓練では、先島五市町村の島外避難、九州、山口各県による避難住民の受入れなどについては、いずれも訓練上の想定として、沖縄県、先島五市町村と協議して設定してまいりました。 今後とも、沖縄県、先島五市町村等と十分連携し…
まさにそのとおりですね。なぜこれほど詳しい要領ができているかというのは、まさに実動訓練が目の前にあるからです。ですから、県も含めて、この間しっかり、福岡空港も含めて、あるいは港湾、鹿児島空港を含めて、そういう細かいことを全部調査をして既に反映化されております。 国民保護法第百五十八条は、特殊標章の交付等について規定しています。この特殊標章は、ジュネーブ諸条約の第一追加議定書に基づき、武力紛争において、武力攻撃の対象としてはならない施設や要員を識別するために用いられるオレンジ色地に青色の正三角形の国際的マークです。資料⑤にあります。 国際人道法における…
お答えいたします。 お尋ねの特殊標章は、ジュネーブ諸条約第一追加議定書第六十六条一におきまして、紛争当事者は、自国の文民保護組織並びにその要員、建物及び物品が専ら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらのものが識別されることのできることを確保するよう努めるとされておりまして、同条四で、文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避難所のために使用するときは、委員御指摘のとおり、オレンジ色地に青色の正三角形とすると規定されております。 文民保護の特殊標章でございますけれども、文民保護要員が、自らの身分を敵対する紛争当事者に対し…
国民保護基本指針では、国は、特殊標章等の交付等に関する基準、手続等をジュネーブ諸条約の規定踏まえて定めるものとする、これに基づき、標章等の許可権者は、必要に応じ、具体的な交付等に関して、必要な要綱を作成するものとする、と明記されています。
これに基づいて作成されているのが、資料⑥にあります赤十字標章等及び特殊標章等に関する事務の運用に関するガイドライン、いわゆるガイドラインです。
ガイドラインの意義はどのようなものですか。特殊標章の許可権者には交付要綱の作成義務が課されているのではありませんか。
委員御指摘のとおり、国民保護法第百五十八条第二項におきまして、指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長等の許可権者は、武力攻撃事態等において、その職員等で国民の保護のための措置に係る職務等を行う者、又は国民の保護のための措置に使用される場所等を識別させるため、その職員等に特殊標章を交付し、又は使用させることができることとされております。 委員御指摘の赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインにつきましては、国民保護法に規定する特殊標章等の交付等の事務を円滑に実施するため、その交付又は使用の許可に関する基準、手続、標章等の様式、表示方…
令和七年度沖縄県訓練では、先島五市町村から島外避難のため、輸送力の確保として、配付資料⑧のように、石垣、宮古、下地島、多良間、与那国と福岡、鹿児島の各空港、竹富町、与那国町、多良間村、大神島や石垣市、あるいは宮古島市、那覇港や鹿児島港など、各港湾、民間航空や船舶の確保が示されています。
空港、港湾、航空機あるいは船舶の各許可権者において特殊標章の交付要綱を作成していますか。国管理、あるいは県や市町村管理の空港、港湾について特殊標章の交付、使用が規定されていると考えてよいですか。
地方公共団体が管理する空港、港湾などにおけるジュネーブ諸条約の追加議定書に規定する国際的な特殊標章の使用については、当該地方公共団体が定めた交付要綱などに基づき使用されるものと認識しており、沖縄県、鹿児島県、石垣市、宮古島市、多良間村、竹富町は交付要綱を作成していると承知しております。
なお、実際の交付、使用については、その状況に応じて適切に判断されるものと承知しております。
沖縄県の訓練では、沖縄本島と宮古島間の近海区域を航行できる船舶の確保として、自衛隊PFI船舶二隻が記載されています。搭乗人員五百十名の「ナッチャンNEO」と搭乗人員七百四十名の「はくおうⅡ」というかなり大型の自衛隊輸送艦が住民避難に当たる計画です。
これら、自衛隊PFI船舶やその要員に特殊標章を交付、使用させるとすれば、許可権者は防衛大臣です。防衛省では特殊標章の交付要綱を定めていますか。
沖縄県の国民保護訓練では、先島諸島からの住民避難の輸送手段として、基本的には民間の航空機や船舶の活用を想定していますが、自衛隊PFI船舶についても海上輸送の手段の一つとしてその活用可能性が検討されています。他方、この訓練においては、現時点において特殊標章の交付、使用に関する検討は行われていないと承知しています。 その上で、防衛省・自衛隊においては、特殊標章に関する交付、使用に関する要綱は定めておりませんが、実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否か、また自衛隊PFI船舶が実際に国民保護に使用されるかについては、個別具体的な状況に即して判断すること…
基本指針では、許可権者は交付要綱を作成するもの、とされ、ガイドラインでは、許可権者又は対象者は武力攻撃事態等において特殊標章を速やかに交付し、又は使用できるようあらかじめ必要な準備を行うよう努めるものとする、と交付要綱の作成が求められています。
なぜ防衛省はガイドラインで求められている特殊標章の交付要綱を定めないのですか。
御指摘の国民の保護に関する基本指針などにおきましては、指定行政機関の長等の標章等の許可権者、必要に応じ、具体的な交付等に関して必要な要綱を作成することとされています。各許可権者は、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について判断することとされております。
防衛省・自衛隊としては、こうしたことを踏まえつつ、関係法令にのっとり適切に対応してまいります。
あらかじめ交付要綱を定めておくというのは有事に備える基本的な姿勢です。国交省が定めていたり、消防庁から働きかけて地方自治体が作成している交付要綱すら定めていないということは、そもそも防衛省には特殊標章を使用するつもりがないということでしょうか。
防衛省は、PFI船舶も含めて、自衛隊が国民保護に当たる際の特殊標章を使用することは想定していないのですか。
防衛省・自衛隊は、有事に際して武力攻撃を排除し、国民への被害を局限化するという主たる任務を遂行するとともに、これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになります。
この際、実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否か、また自衛隊PFI船舶が実際に国民保護に使用されるかについては個別具体的な状況に即して判断することになります。
まとめます。
有事においてPFI船舶が文民である先島の避難民を運んでいても、自衛隊船舶は軍事目標であり攻撃対象です。このようなことを放置していること自体が考えられません。以下については、また次回のときに質疑を続けていきたいと思います。
ありがとうございました。
チームみらいの安野貴博でございます。 先ほど脇委員も触れられておりましたが、昨今、AIの進化によって、サイバー攻撃と防御の能力、急速に高まってきております。その中で、政府が変化に対して迅速に対応できることが非常に重要だと考えておりまして、本日はその観点から御質問したいと思います。 先月、四月の七日、アメリカのアンソロピック社が、高度なサイバー攻撃と防御の能力を備えたAIモデルであるクロード・ミュトスを発表をいたしました。これに対し、先日、五月十二日に、総理から直接、対策の指示がありました。つい昨日も関係省庁会議の初会合が開かれたと承知をしております。…
御質問ありがとうございます。 クロード・ミュトス等のフロンティアAIモデルの性能が急速に高度化する中、政府としては、国家サイバー統括室を中心に、諸外国の政府、また米国のビッグテックも含めまして関係企業と緊密にやり取りを続けており、しっかりと取組を重ねております。 他方で、こうした関係者とのやり取りは我が国のサイバー安全保障に関わる事柄でございまして、その情報を公開すれば攻撃者を利するおそれがあることから、このやり取りの詳細についてお答えすることは恐縮ながら差し控えさせていただきたいと思っております。 そういった中で、例えば、まず、我が国の重要インフ…
御答弁いただき、ありがとうございます。
ミュトスの件も含めて、今後も様々な案件発生すると思いますので、是非、迅速に動けるような対応、体制を整備していただきたいと考えております。
続きまして、総務省の対応について総務大臣にお伺いしたいと思います。
情報通信分野の所轄省庁として、クロード・ミュトス発表後の重要インフラ事業者への周知文の発出など、総務省としてもより早期に対応できた可能性がある部分があるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。お考えをお伺いしたいと思います。
総務省におきましては、これまでもAIの悪用も含めサイバーセキュリティー上の脅威に関しまして業界団体などと日頃から意見交換を行い、情報共有に努めてきたところでございます。特に、クロード・ミュトスを始めとする新たなAIの脅威につきましては、先日の委員とのやり取り、総務委員会で委員に申し上げましたが、喫緊の課題と捉えておりまして、主要な電気通信事業者等に対して注意喚起を行ってきたところでございます。 さらに、昨日でございますが、先ほど触れていただいたように、政府として対策パッケージを取りまとめたことを踏まえまして、今週二十一日ですからあさってということになり…
御答弁いただき、ありがとうございます。是非、今後の体制についても、対応についても検討いただければと思います。 次に、二番目の質問に参ります。フロンティアAIモデルそのものを評価する能力についてお伺いいたします。 今般のような事態に早期に対応するためには、日本のAIセーフティ・インスティテュート、いわゆるAISIが自ら個別のモデルを評価する技術的能力を備えること、これが極めて重要だと考えております。私自身、フロンティアAIラボの方々と意見交換をする中で、日本がこういったミュトスのようなモデルに対して早めにアクセスをもらうときに、アーリーアクセスを認める…
委員御指摘のとおり、我が国のAISIが自ら個別のAIモデルを評価する技術的能力を備えることは非常に重要であると考えておりまして、現在、AI基本計画に基づきまして、AISIの抜本的強化に向け体制の強化を進めているところでございます。 具体的には、技術的専門性を有する民間からの人材の採用を進めるとともに、政府からの出向者を増やすということで体制強化を図っております。その一環として、AISIがより技術的能力の高い民間人材を確保できるよう、給与規程の見直しを行い、能力に見合った処遇を受けられるような体制を整備したところでございます。 諸外国のAISI等の状況…
御答弁いただき、ありがとうございます。処遇の改善について進捗がある点というのは評価したいと思います。
モデルを評価できる人材の強化に加えて、その上で、海外のAIを作っている企業との信頼関係構築も、これもまた重要な観点だと考えます。政府として、現時点でこのような信頼関係構築を課題として捉えておられるか、あるいはどのように対応していかれる予定か、お聞かせください。
今御指摘いただきましたように、新たに開発された高性能のAIモデルにつきまして、リリースされる前に我が国のAISIが先行的にアクセス権を得まして、サイバー攻撃に悪用できるかどうかなど安全性を評価できるようにするということは非常に重要であると考えてございます。 そのためには、その我が国のAISIに先行的に評価をしてもらうということが先方のいわゆる高性能なAIモデルを開発する企業にとって意味があると思ってもらう状況をつくるということが重要でございまして、そのためにはAISIが実力と実績を高めていくということがまず重要であると考えてございます。 こうしたこと…
ありがとうございます。 方針に関しては違和感全くございませんでしたが、その上で一点課題提起させていただきたいと思います。 フロンティアAI企業から公表前のモデル情報という極めて機微な情報を継続的に共有いただくためには、意見交換のレベルを超えて、制度的な信頼の担保が必要ではないかと考えます。 これ、私、調査室を通じて確認したところ、政府からは、AISIはIPAに設置された組織であり、IPA役職員には守秘義務が課せられているという説明がありました。ですが、国家公務員の守秘義務は、もし破ったとしても一年以内の拘禁刑又は罰則数十万円程度で済んでしまいます。…
まず、そういった企業の信頼を勝ち得ていくという観点では、当然、情報の管理はしっかりしていかなきゃいけないとは考えてございます。 また、AISIが今後自らAIモデルを評価するようになったという際には、それがサイバー攻撃に悪用される可能性などに関する情報を自らその評価によって得るということも想定され、適切に情報管理することは重要でございます。 それについては、今委員御指摘のとおり、AISIは独立行政法人情報処理推進機構に設置された組織であり、この機構におきましては、情報処理の促進に関する法律に基づき、職員の守秘義務というのがございまして、就業規則上も業務…
ありがとうございます。 守秘義務があるということは理解しつつ、やはり、これ国家安全保障に関わる重大な問題になってきますので、そこのラインの引上げというところは是非検討いただければと思っております。 最後の質問に参ります。 政府や地方公共団体のシステムにおいても、高性能AIモデルを使いながら情報システム上の脆弱性の穴を見付け出す作業をやるべきだと考えております。実際、昨日公表された対策パッケージにも、高性能AIを活用しながら脆弱性の早期発見、対応を進めることが示されております。 その際、政府機関や自治体のシステムは機密性の高い情報を取り扱います。そ…
お答え申し上げます。 政府機関等の情報システムのサイバーセキュリティー対策につきましては、サイバーセキュリティ戦略本部の下、サイバーセキュリティ基本法第二十六条第一項の規定に基づきまして、国家サイバー統括室において監査を実施しているほか、脆弱性診断を行うなどの取組を進めているところでございます。 これらの取組の強化は政府機関等のセキュリティーの確保の観点から重要であると認識しており、その実施に当たっては、サイバーセキュリティーの技術進歩や環境変化に応じて段階的に実施内容の向上を図っているところでございます。 このような中、AI技術が急速に進展、普及…
御答弁ありがとうございます。論点含めて検討いただければと思います。
終わります。
本日もトリを務めます齊藤健一郎です。よろしくお願いいたします。 本日は、放送行政の根幹に関わる事象というところで、客観的なデータを事実関係に基づいて総務省に見解をお伺いしたいと思います。 まず、前提として、四月二十一日、この委員会で私が取り上げた、報道しない自由によって報道がゆがめられ、京都の事件、辺野古の事件、報道時間の差について違和感があるとお伝えしました。 そして、先日の五月十三日の決算委員会では、参政党の梅村みずほ議員も同じような質問をしております。そちらも少し引用させていただきます。 梅村議員の方から、重大事故、事故におけるメディアの報…
お答えをいたします。
委員の御質問の御趣旨が、放送事業者の職員団体と特定の団体とのつながりが放送番組内容に影響を与えるのではないかという御懸念であるとするならば、放送事業者におきましては、放送法に規定する番組準則等を踏まえて放送番組の編集が行われるべきものと考えております。
放送事業者におきましては、こうした放送法の規定について自主自律的に遵守していただくものというふうに理解をしております。
ごめんなさい、ちょっともう一度お伺いしたいんですけど、これはその自主自律の範囲内に入るという見解ですか。
繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、放送事業者は、放送法に規定する番組準則にのっとって、自主自律の下で放送番組の編集を行っているものというふうに承知をしております。
先ほどの質問につきましても、同様に、放送事業者においては、こうした放送法の規定に基づいて、自主自律で遵守していただくものというふうに理解をしております。
なかなか一般的な国民との乖離がここで発生しているんじゃないかなというふうに思います。それ自体が放送法にちゃんとのっとっているんだよということなのであれば、余りにもメディアが都合よく放送法を解釈しているんじゃないかなという問題提起なんですけれども。 そして、その放送事業者の問題点というところなんですけれども、その放送事業者、極めて高い公共性、公益性を有することを根拠に、これ、電波利用において特性係数による大幅な減免措置を受けています。実際に電波料を支払うときに、この特性係数という大きな割引を放送各局は受けているんですね。 しかし、実態は、先ほど申し上げ…
この電波利用料でございますが、電波の適正な利用の確保に関して、無線局全体の受益を直接の目的として行う電波利用共益事務の処理に要する費用を、電波の利用状況に応じて、その受益者である無線局の免許人等に負担していただいているものでございます。 この料額の算定に当たりましては、無線局の数ですとか使用する周波数の性質、幅などを勘案して算定を行っております。 さらに、今触れていただきましたように、国民の生命、財産の保護に著しく寄与するといった公共性等を有する特定の無線システムについては、その性質等を加味して算定しておりまして、放送局の料額については、国民の生命、…
ありがとうございます。不断の見直しを期待をしたいと思います。 どうしてもやっぱり、こうやって客観的にデータが、偏在しているデータが出ているというところ、これ、やはりSNS等で、昨今、国民もしっかり理解するようになってきましたので、不断のその見直しというところも含めて、最後に御提案をしたいんですけれども、先ほど指摘したとおりの民放各局にはやっぱり特定の組織や基金との構造的なしがらみが存在しています。これはもう事実的にも仕方ない部分はあると思います。 だからといって偏向報道を見逃すわけにはいきませんが、私が最も問題視しているのは、公共放送の姿勢です、NH…
本日の調査はこの程度にとどめます。
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。林総務大臣。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化、巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後二時十六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 吉川沙織: Saori Yoshikawa in Kumamoto-1 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 林芳正: Yoshimasa Hayashi 20231222.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 木戸口英司: Eiji Kidoguchi 20201205.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局、CC BY 4.0
- 足立康史: Yasushi Adachi 20210915teigen1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 石井苗子: Mitsuko Ishii 20171010.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Kst01、CC BY-SA 4.0
- 伊波洋一: Iha Yoichi, Photographed by Ryota Nakanishi.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Brother87、CC BY-SA 3.0
- 安野貴博: Takahiro Anno 2024-7-6(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 今枝宗一郎: Soichiro Imaeda 20230915.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0