少なくとも令和四年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。県主導訓練は主に県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し、国重点訓練は国の主導の下に実施されるものです。国の関与と責任はより明確になっています。令和八年度訓練は国重点訓練であり、県と先島五市町村の協議などと、国の関与と責任を曖昧にすることはできません、できないはずです。
令和八年度訓練のシナリオ、条件設定などは、国の責任において、国が主導して企画立案したものという認識で間違いないですね。
2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
少なくとも令和四年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。県主導訓練は主に県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し、国重点訓練は国の主導の下に実施されるものです。国の関与と責任はより明確になっています。令和八年度訓練は国重点訓練であり、県と先島五市町村の協議などと、国の関与と責任を曖昧にすることはできません、できないはずです。
令和八年度訓練のシナリオ、条件設定などは、国の責任において、国が主導して企画立案したものという認識で間違いないですね。
委員御指摘のとおり、先島諸島から九州、山口各県への住民避難につきましては、あくまで訓練上の想定であり、国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求めるものではございません。 一方で、訓練や訓練を検討する中で得られた避難手段や避難経路の考え方などを既に作成済みの先島市町村の避難実施要領のパターンに必要に応じて取り入れていただくことも重要であると考えているところであり、消防白書においてもそのような記載がなされているところです。 避難実施要領のパターンは各市町村で様々な想定で作成されておりますので、全てのパターンに自動的に反映されるもので…
政府はあくまで訓練上の想定であると実態を否定していますが、県のホームページに示されているように、先島五市町村の避難実施要領案は全て訓練と合わせて準備されています。 今年一月二十九日開催の令和七年度沖縄県訓練における要配慮者の避難などは、石垣市など、避難実施要領案にそのまま取り込まれています。配付資料④の避難元の石垣空港から避難先の福岡空港までの誘導動線も細かく準備されています。もし避難が必要となれば、要配慮者も含めてすぐに全住民を島外避難させることができるよう計画ができ上がっている実態があります。訓練上の想定などとごまかすことは許されません。 国は、…
国民保護法では、武力攻撃事態等が認定された際に、政府による避難措置の指示及び都道府県知事による避難の指示を踏まえ、市町村長が住民の避難に係る避難実施要領を定め、これに基づき住民を避難させることとされておりますが、沖縄県のホームページに示されている先島五市町村の避難実施要領案の概要は、あくまで訓練上設定した想定を基に作成されているものでございます。 事案発生時に迅速に避難実施要領を定めるため、市町村長はあらかじめ避難実施要領のパターンを作成しておくように努めるものとされており、先島五市町村においても避難実施要領のパターンが複数作成されているところでござい…
少なくとも令和四年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。県主導訓練は主に県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し、国重点訓練は国の主導の下に実施されるものです。国の関与と責任はより明確になっています。令和八年度訓練は国重点訓練であり、県と先島五市町村の協議などと、国の関与と責任を曖昧にすることはできません、できないはずです。
令和八年度訓練のシナリオ、条件設定などは、国の責任において、国が主導して企画立案したものという認識で間違いないですね。
令和八年度の沖縄県、国重点訓練は、国民保護法に基づき、国、地方公共団体、その他関係機関等が共同して行う国民保護共同訓練の一つです。都道府県との共同訓練であること、また国民保護措置を行うに当たっては都道府県が重要な役割を担うことから、沖縄県の意向を十分踏まえた上で訓練内容を決定する必要があると考えております。 また、これまでの沖縄県国民保護共同訓練では、先島五市町村の島外避難、九州、山口各県による避難住民の受入れなどについては、いずれも訓練上の想定として、沖縄県、先島五市町村と協議して設定してまいりました。 今後とも、沖縄県、先島五市町村等と十分連携し…
まさにそのとおりですね。なぜこれほど詳しい要領ができているかというのは、まさに実動訓練が目の前にあるからです。ですから、県も含めて、この間しっかり、福岡空港も含めて、あるいは港湾、鹿児島空港を含めて、そういう細かいことを全部調査をして既に反映化されております。 国民保護法第百五十八条は、特殊標章の交付等について規定しています。この特殊標章は、ジュネーブ諸条約の第一追加議定書に基づき、武力紛争において、武力攻撃の対象としてはならない施設や要員を識別するために用いられるオレンジ色地に青色の正三角形の国際的マークです。資料⑤にあります。 国際人道法における…
お答えいたします。 お尋ねの特殊標章は、ジュネーブ諸条約第一追加議定書第六十六条一におきまして、紛争当事者は、自国の文民保護組織並びにその要員、建物及び物品が専ら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらのものが識別されることのできることを確保するよう努めるとされておりまして、同条四で、文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避難所のために使用するときは、委員御指摘のとおり、オレンジ色地に青色の正三角形とすると規定されております。 文民保護の特殊標章でございますけれども、文民保護要員が、自らの身分を敵対する紛争当事者に対し…