技術的助言と申しますのは、法律で定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向、基準等につきまして助言をすると、こうした類いの文書を指すものでございます。
小川康則総務省自治行政局長
2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
前後のやりとり
日本維新の会の石井苗子です。 先月、本年の四月一日から、離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。 二〇二四年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、三組に一組は離婚しているという統計データもございます。現在までに九万五千四百三十六組離婚しておりまして、そのうちの半分以上、五一・三%が親権を伴う、つまり子供がいる離婚となっておりまして、二〇二三年からまた九百四十六組増えております。親が離婚した子供たちの数、十六万四千四百二十八人、これが離婚した夫婦の五一・三%に当たります。 共同親権の重要性の一つに、子供が親に会え…
お答えいたします。 共同親権における子の居所の指定につきましては、民法に定める親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされているところでございます。他方、そうして現になされた転入転出の届出は発生した事実の届出となりまして、これは共同で行使する必要はないと、このように整理をされておるところでございます。 子の転入届は、他の親権者の権利を代理して行うというものではなくて、親権の単独行使として行われるものであることから、御質問いただいたような委任状の提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。 もとより、委員御指摘のように、…
住民票のことを質問したんです。あくまでも住民票というのは個人の居場所を明らかにするものであって、転出入の届けだとか転居の事実がある場合に届出を拒否するというような制度設計には住民票の届出の制度はなっていないということでございます。ありがとうございます。
ちょっと話が変わりますが、離婚後にお互いの関係が変わってくるということは共同親権の離婚後にも考えられますが、本年の四月十五日付けで、総務省はDV等の支援措置に関する技術的助言を行うとなっています。技術的助言とはどういうものですか。
- (上の発言)
技術的助言と申しますのは、法律で定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向、基準等につきまして助言をすると、こうした類いの文書を指すものでございます。
私が聞いたところによりますと、国会でDV等の支援措置が不当に利用されていると指摘があったので、改めて制度の適切な運用に努めるよう各自治体に周知徹底したと言っておりますが、いかがですか。
今回、四月十五日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。 制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が、住民の写しの交付の制度を不当に利用してその申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置としてDV等支援措置が設けられておるものでございます。 この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性、真にDV被害等があってのお申出であるかと、こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶…
DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらず、子供と同居している方の親が別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今の御説明で、よくありますけれども、そういう事実がないのに、相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。