DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらず、子供と同居している方の親が別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今の御説明で、よくありますけれども、そういう事実がないのに、相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。
石井苗子 (日本維新の会)
2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
前後のやりとり
技術的助言と申しますのは、法律で定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向、基準等につきまして助言をすると、こうした類いの文書を指すものでございます。
私が聞いたところによりますと、国会でDV等の支援措置が不当に利用されていると指摘があったので、改めて制度の適切な運用に努めるよう各自治体に周知徹底したと言っておりますが、いかがですか。
今回、四月十五日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。 制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が、住民の写しの交付の制度を不当に利用してその申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置としてDV等支援措置が設けられておるものでございます。 この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性、真にDV被害等があってのお申出であるかと、こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶…
- (上の発言)
DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらず、子供と同居している方の親が別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今の御説明で、よくありますけれども、そういう事実がないのに、相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。
制度の立て付けで申しますと、子の住民票の写し等につきましては、原則としては、同居か別居かにかかわらず、親権者その他の法定代理人であれば誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございます。その上で、DV等支援措置が実施されている場合には写しの交付が制限されると、このような立て付けになっているものでございます。 御質問はいただいた内容どおりでございますが、DV等から逃れるためにDV支援措置を講じて住所を隠すという必要性、片や他方の親が共同親権者として子の居場所を把握したい、できるようにするという必要性、これはケースによっては両立し難い場合もあるとい…
そうではないんです。まだDVの事実が確認されていないのにもかかわらず、いなくなってしまったんです、私は片方の親なんです、教えてください、どこに住んでいるんですかということを、事実があれば、あなたには教えることができません、役所でこういうこと言えるんですが、事実がない段階で片方が、行ったら引っ越ししているんです、どこに住んでいるか、共同親権の片方の親です、教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができます、できます。 しかし、このように別居中の親が住民票や戸籍の附票を取り寄せるなどして子供の居場所を把握するということが確実にできれば、いわゆ…
申合せの時間参っておりますので、端的にお願いいたします。