申合せの時間参っておりますので、端的にお願いいたします。
吉川沙織 (立憲民主党)
2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
前後のやりとり
DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらず、子供と同居している方の親が別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今の御説明で、よくありますけれども、そういう事実がないのに、相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。
制度の立て付けで申しますと、子の住民票の写し等につきましては、原則としては、同居か別居かにかかわらず、親権者その他の法定代理人であれば誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございます。その上で、DV等支援措置が実施されている場合には写しの交付が制限されると、このような立て付けになっているものでございます。 御質問はいただいた内容どおりでございますが、DV等から逃れるためにDV支援措置を講じて住所を隠すという必要性、片や他方の親が共同親権者として子の居場所を把握したい、できるようにするという必要性、これはケースによっては両立し難い場合もあるとい…
そうではないんです。まだDVの事実が確認されていないのにもかかわらず、いなくなってしまったんです、私は片方の親なんです、教えてください、どこに住んでいるんですかということを、事実があれば、あなたには教えることができません、役所でこういうこと言えるんですが、事実がない段階で片方が、行ったら引っ越ししているんです、どこに住んでいるか、共同親権の片方の親です、教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができます、できます。 しかし、このように別居中の親が住民票や戸籍の附票を取り寄せるなどして子供の居場所を把握するということが確実にできれば、いわゆ…
- (上の発言)
申合せの時間参っておりますので、端的にお願いいたします。
この共同親権ですが、子の居所の指定や変更を始めとする重要事項、父母で相談して共同養育計画書を作成して、相互にこれを尊重することが基本であるということでございます。 先ほど来局長から答弁しておるとおりでございますが、この周知に関しては、本年四月に全国の地方自治体に対して改めて通知を発出いたしました。各団体において、制度の一層適正な運用が図られるように求めてまいります。 また、法務省において、この離婚後の共同親権制度については、関係府省庁と連携して、パンフレットの配布ですとか動画の配信、こうしたことによって市区町村等への制度の周知に努めておりますが、総務…
よろしくお願いします。
終わります。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十四分休憩
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午後一時開会