そうではないんです。まだDVの事実が確認されていないのにもかかわらず、いなくなってしまったんです、私は片方の親なんです、教えてください、どこに住んでいるんですかということを、事実があれば、あなたには教えることができません、役所でこういうこと言えるんですが、事実がない段階で片方が、行ったら引っ越ししているんです、どこに住んでいるか、共同親権の片方の親です、教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができます、できます。
しかし、このように別居中の親が住民票や戸籍の附票を取り寄せるなどして子供の居場所を把握するということが確実にできれば、いわゆる実子誘拐と呼ばれるようなケースに陥ることは共同親権では回避できます。これが単独親権と違うところで、子供の利益のためにも、離婚後の共同親権下の別居親が住民票の写しの交付の行政手続が不当に拒否されない必要は大いにあると私は考えます。
転居届など提出する際に、特定の様式を用いて両親が子供の引っ越しに合意していることを確認するのは難しい、これは了解しておりますが、離婚してから時間がたって、共同親権の親のルールで子供の引っ越しは両方で相談しなければならないんだということが頭から抜けてしまう、先ほど言いましたが、今後それが大きな問題に発展する可能性があるのでどうするかなんですが、例えば、大臣にお伺いしますが、これは総務省として、役所の窓口にポスターやパンフレットとかいうものを置いて、リーフレットでもいいんですが、転居届をするときに共同親権の人は両者の合意が必要なんだというリマインドをするような取組、何か予防策が取れると思うんですが、適切な制度の運営がなされることはお願いを申し上げて、総務大臣、これ何かお考えがあったら御回答をお願いします。
89小小川康則総務省自治行政局長
今回、四月十五日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。
制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が、住民の写しの交付の制度を不当に利用してその申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置としてDV等支援措置が設けられておるものでございます。
この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性、真にDV被害等があってのお申出であるかと、こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶…
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石井苗子(維新)
DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらず、子供と同居している方の親が別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今の御説明で、よくありますけれども、そういう事実がないのに、相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。
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91小小川康則総務省自治行政局長
制度の立て付けで申しますと、子の住民票の写し等につきましては、原則としては、同居か別居かにかかわらず、親権者その他の法定代理人であれば誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございます。その上で、DV等支援措置が実施されている場合には写しの交付が制限されると、このような立て付けになっているものでございます。
御質問はいただいた内容どおりでございますが、DV等から逃れるためにDV支援措置を講じて住所を隠すという必要性、片や他方の親が共同親権者として子の居場所を把握したい、できるようにするという必要性、これはケースによっては両立し難い場合もあるとい…
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- (上の発言)
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石井苗子(維新)
そうではないんです。まだDVの事実が確認されていないのにもかかわらず、いなくなってしまったんです、私は片方の親なんです、教えてください、どこに住んでいるんですかということを、事実があれば、あなたには教えることができません、役所でこういうこと言えるんですが、事実がない段階で片方が、行ったら引っ越ししているんです、どこに住んでいるか、共同親権の片方の親です、教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができます、できます。
しかし、このように別居中の親が住民票や戸籍の附票を取り寄せるなどして子供の居場所を把握するということが確実にできれば、いわゆる実子誘拐と呼ばれるようなケースに陥ることは共同親権では回避できます。これが単独親権と違うところで、子供の利益のためにも、離婚後の共同親権下の別居親が住民票の写しの交付の行政手続が不当に拒否されない必要は大いにあると私は考えます。
転居届など提出する際に、特定の様式を用いて両親が子供の引っ越しに合意していることを確認するのは難しい、これは了解しておりますが、離婚してから時間がたって、共同親権の親のルールで子供の引っ越しは両方で相談しなければならないんだということが頭から抜けてしまう、先ほど言いましたが、今後それが大きな問題に発展する可能性があるのでどうするかなんですが、例えば、大臣にお伺いしますが、これは総務省として、役所の窓口にポスターやパンフレットとかいうものを置いて、リーフレットでもいいんですが、転居届をするときに共同親権の人は両者の合意が必要なんだというリマインドをするような取組、何か予防策が取れると思うんですが、適切な制度の運営がなされることはお願いを申し上げて、総務大臣、これ何かお考えがあったら御回答をお願いします。
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吉川沙織(立憲)
申合せの時間参っておりますので、端的にお願いいたします。
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林芳正(自民)総務大臣
この共同親権ですが、子の居所の指定や変更を始めとする重要事項、父母で相談して共同養育計画書を作成して、相互にこれを尊重することが基本であるということでございます。
先ほど来局長から答弁しておるとおりでございますが、この周知に関しては、本年四月に全国の地方自治体に対して改めて通知を発出いたしました。各団体において、制度の一層適正な運用が図られるように求めてまいります。
また、法務省において、この離婚後の共同親権制度については、関係府省庁と連携して、パンフレットの配布ですとか動画の配信、こうしたことによって市区町村等への制度の周知に努めておりますが、総務…
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95
石井苗子(維新)
よろしくお願いします。
終わります。
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