日本維新の会の石井苗子です。
先月、本年の四月一日から、離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。
二〇二四年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、三組に一組は離婚しているという統計データもございます。現在までに九万五千四百三十六組離婚しておりまして、そのうちの半分以上、五一・三%が親権を伴う、つまり子供がいる離婚となっておりまして、二〇二三年からまた九百四十六組増えております。親が離婚した子供たちの数、十六万四千四百二十八人、これが離婚した夫婦の五一・三%に当たります。
共同親権の重要性の一つに、子供が親に会える環境を担保するということがございます。四月一日からは、離婚の前に両親がどちらかを、単独か共同か選ぶことになっておりまして、共同親権は義務ではなく、全ての離婚夫婦に強制されるものでもございません。共同親権で離婚する場合、子供の居場所、住居地は両親が協力して決定するという制度になっており、別居しているとしても、どこに住んでいるかは両方が知っていることとなっております。両親は事前に子供の引っ越し先について話し合っておく必要がある。ここが曖昧になりますと、後に問題を起こす可能性があります。
住民票の交付などに関して、共同親権下における行政手続について質問いたします。
質問の一を飛ばしまして、一般的に、未成年の子供の転居ですね、転居、転入、こういう届出は、親権を持つ親以外の人間が行う場合には委任状の提出というのを求めております。これはなぜかといいますと、虚偽の申請を防ぐためでございまして、委任状にサインを求めてから手続をするということになっております。
共同親権で離婚した場合、未成年の子供の転出入、転居届の提出は、事前に両親が合意した後に届出を出すということになっていますが、これは、大震災などで急遽避難をしますというような例外は除きまして、こういう手続をするということになっております。
で、共同親権で転居など、住民票の手続をこれ窓口でやるんですが、そこで、あなた方は両方が合意して届出を出しておりますかなどというような確認は行っておりません。これは承知しております。
離婚した後に家族の関係性が大きく変わってくるという可能性もございます。どちらかが片方に、共同親権にもかかわらず、相談せずに引っ越しをしてしまわないように、委任状のような特定の様式等で各自治体が確認するべきではないのかと思いますが、委任状で合意を確認させないのはなぜか、婚姻中と離婚後、確認の方法を変えなかったのはなぜか、お答えください。
81佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
では、次のテーマ、最後、一題ですけれども伺いたいと思います。
今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。
公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。私自身は、日本の選挙の投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが戸別訪問の禁止だと考えています。また、政治活動、選挙運動を狭めて、政治や国民、政治家と有権者、それぞれの距離を広げてしまっ…
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82長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。
また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されまし…
この発言のページ
83佐佐々木雅文(公明)
ここは各党間での議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし、元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。
以上で終わります。
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- (上の発言)
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石井苗子(維新)
日本維新の会の石井苗子です。
先月、本年の四月一日から、離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。
二〇二四年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、三組に一組は離婚しているという統計データもございます。現在までに九万五千四百三十六組離婚しておりまして、そのうちの半分以上、五一・三%が親権を伴う、つまり子供がいる離婚となっておりまして、二〇二三年からまた九百四十六組増えております。親が離婚した子供たちの数、十六万四千四百二十八人、これが離婚した夫婦の五一・三%に当たります。
共同親権の重要性の一つに、子供が親に会える環境を担保するということがございます。四月一日からは、離婚の前に両親がどちらかを、単独か共同か選ぶことになっておりまして、共同親権は義務ではなく、全ての離婚夫婦に強制されるものでもございません。共同親権で離婚する場合、子供の居場所、住居地は両親が協力して決定するという制度になっており、別居しているとしても、どこに住んでいるかは両方が知っていることとなっております。両親は事前に子供の引っ越し先について話し合っておく必要がある。ここが曖昧になりますと、後に問題を起こす可能性があります。
住民票の交付などに関して、共同親権下における行政手続について質問いたします。
質問の一を飛ばしまして、一般的に、未成年の子供の転居ですね、転居、転入、こういう届出は、親権を持つ親以外の人間が行う場合には委任状の提出というのを求めております。これはなぜかといいますと、虚偽の申請を防ぐためでございまして、委任状にサインを求めてから手続をするということになっております。
共同親権で離婚した場合、未成年の子供の転出入、転居届の提出は、事前に両親が合意した後に届出を出すということになっていますが、これは、大震災などで急遽避難をしますというような例外は除きまして、こういう手続をするということになっております。
で、共同親権で転居など、住民票の手続をこれ窓口でやるんですが、そこで、あなた方は両方が合意して届出を出しておりますかなどというような確認は行っておりません。これは承知しております。
離婚した後に家族の関係性が大きく変わってくるという可能性もございます。どちらかが片方に、共同親権にもかかわらず、相談せずに引っ越しをしてしまわないように、委任状のような特定の様式等で各自治体が確認するべきではないのかと思いますが、委任状で合意を確認させないのはなぜか、婚姻中と離婚後、確認の方法を変えなかったのはなぜか、お答えください。
85小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
共同親権における子の居所の指定につきましては、民法に定める親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされているところでございます。他方、そうして現になされた転入転出の届出は発生した事実の届出となりまして、これは共同で行使する必要はないと、このように整理をされておるところでございます。
子の転入届は、他の親権者の権利を代理して行うというものではなくて、親権の単独行使として行われるものであることから、御質問いただいたような委任状の提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。
もとより、委員御指摘のように、…
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石井苗子(維新)
住民票のことを質問したんです。あくまでも住民票というのは個人の居場所を明らかにするものであって、転出入の届けだとか転居の事実がある場合に届出を拒否するというような制度設計には住民票の届出の制度はなっていないということでございます。ありがとうございます。
ちょっと話が変わりますが、離婚後にお互いの関係が変わってくるということは共同親権の離婚後にも考えられますが、本年の四月十五日付けで、総務省はDV等の支援措置に関する技術的助言を行うとなっています。技術的助言とはどういうものですか。
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87小小川康則総務省自治行政局長
技術的助言と申しますのは、法律で定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向、基準等につきまして助言をすると、こうした類いの文書を指すものでございます。
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