石井苗子 (日本維新の会)

2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

日本維新の会の石井苗子です。

先月、本年の四月一日から、離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。

二〇二四年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、三組に一組は離婚しているという統計データもございます。現在までに九万五千四百三十六組離婚しておりまして、そのうちの半分以上、五一・三%が親権を伴う、つまり子供がいる離婚となっておりまして、二〇二三年からまた九百四十六組増えております。親が離婚した子供たちの数、十六万四千四百二十八人、これが離婚した夫婦の五一・三%に当たります。

共同親権の重要性の一つに、子供が親に会える環境を担保するということがございます。四月一日からは、離婚の前に両親がどちらかを、単独か共同か選ぶことになっておりまして、共同親権は義務ではなく、全ての離婚夫婦に強制されるものでもございません。共同親権で離婚する場合、子供の居場所、住居地は両親が協力して決定するという制度になっており、別居しているとしても、どこに住んでいるかは両方が知っていることとなっております。両親は事前に子供の引っ越し先について話し合っておく必要がある。ここが曖昧になりますと、後に問題を起こす可能性があります。

住民票の交付などに関して、共同親権下における行政手続について質問いたします。

質問の一を飛ばしまして、一般的に、未成年の子供の転居ですね、転居、転入、こういう届出は、親権を持つ親以外の人間が行う場合には委任状の提出というのを求めております。これはなぜかといいますと、虚偽の申請を防ぐためでございまして、委任状にサインを求めてから手続をするということになっております。

共同親権で離婚した場合、未成年の子供の転出入、転居届の提出は、事前に両親が合意した後に届出を出すということになっていますが、これは、大震災などで急遽避難をしますというような例外は除きまして、こういう手続をするということになっております。

で、共同親権で転居など、住民票の手続をこれ窓口でやるんですが、そこで、あなた方は両方が合意して届出を出しておりますかなどというような確認は行っておりません。これは承知しております。

離婚した後に家族の関係性が大きく変わってくるという可能性もございます。どちらかが片方に、共同親権にもかかわらず、相談せずに引っ越しをしてしまわないように、委任状のような特定の様式等で各自治体が確認するべきではないのかと思いますが、委任状で合意を確認させないのはなぜか、婚姻中と離婚後、確認の方法を変えなかったのはなぜか、お答えください。

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