お答えをさせていただきます。
個別具体的な事案につきましては回答を差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子供の個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして子供の個人情報の保護を図っているところでございます。
具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQアンドAに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子供の具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によって個別具体的に判断されるべきですけれども、一般的には十二歳から十五歳までの年齢以下の子供について法定代理人等から同意を得る必要があるとの解釈が示されておりまして、これに基づく運用が行われております。
99中中田優子(参政)
参政党の中田優子でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
今日は、青少年保護におけるSNS規制、そして政府のSNS事業者への削除要請の実態について、二つのテーマで質問をさせていただきます。
まず、近年、スマートフォンの普及そして使用は大幅に加速をしており、一家に一台の固定電話の時代から、一人一台ないし又は複数台保有するような、そんな時代となりました。同時に、青少年のインターネット利用は急速に増えておりまして、SNS依存、様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。今まさに早急な対策が求められており…
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100竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
青少年インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで三年を目途にこの基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、それに伴う課題に対処してきてまいりました。
しかしながら、先生御指摘のとおり、インターネット上では、アルゴリズムに伴う長時間利用など子供を取り巻くリスクが多様化しており、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備は急務であると認識をしております。
このため、政府としては、令和七年九月に関係府省庁連絡会議において取りまとめた政府全体の工程表…
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101中中田優子(参政)
昨年度から取組を加速していくということでしたけれども、本法案につきましては議員立法により策定、制定されたものであることは承知をしております。ただ、八年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護に対して意識が不足していたのではというところも感じております。
青少年保護に関してはこども家庭庁を中心に取組を進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準又は認識が不明確なところが政府全体として青少年保護施策が後手に回っている要因の一つであるとも考えております。
そこで、海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います…
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- (上の発言)
102小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
個別具体的な事案につきましては回答を差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子供の個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして子供の個人情報の保護を図っているところでございます。
具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQアンドAに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子供の具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によって個別具体的に判断されるべきですけれども、一般的には十二歳から十五歳までの年齢以下の子供について法定代理人等から同意を得る必要があるとの解釈が示されておりまして、これに基づく運用が行われております。
103中中田優子(参政)
個人情報保護については理解をいたしました。
ただ、この個人情報の同意能力がない子供たち自らがSNSを活用できること自体、非常にリスクが大きいと感じております。アカウントの作成、生年月日の入力についても自己申告制が現状あるというところで、同意を要しないそういった事項についても、これだけやはり誹謗中傷、性被害、そしてサイバー犯罪が急速に増えている中で、同意能力がない子供たちにそのやり取り自体を委ねることは、青少年保護の観点から非常に危険であると感じております。
また、やはり一律の年齢制限については様々な御議論があると思いますけれども、省庁横断的な統一した…
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104藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
総務省の有識者会議における論点整理案では、サービスごとのリスクや、リスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか、各事業者においてリスク評価を行う中で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、設定の理由及び確認方法についても公表を求める必要があるのではないか、こういった御指摘をいただいております。
SNSごとの年齢の制限の厳格化につきましては、現在でも一部の事業者において、AIを活用した検知システムや利用者からの報告、通報などを受け、利用規約に基づく対象年齢未満の…
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105中中田優子(参政)
ありがとうございます。
法制化により国が年齢制限を行う、行わないにかかわらず、まずやはりリスク評価、そして原因の分析などは必須であると考えております。そして、今後の事業者による対象年齢設定の理由、そして依存のリスク評価など、公表に向けた議論を引き続き加速させていただくことを要望いたします。
次に、国による年齢制限は国民生活に大きな影響を及ぼしますので、こういった制限を行う前にできる対策は講ずべき、実施すべきと考えております。
資料一の五のポンチ絵の方を御覧ください。
現状、青少年の保護を目的とした場合に、現在の青少年インターネット環境整備法におけ…
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