昨年度から取組を加速していくということでしたけれども、本法案につきましては議員立法により策定、制定されたものであることは承知をしております。ただ、八年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護に対して意識が不足していたのではというところも感じております。
青少年保護に関してはこども家庭庁を中心に取組を進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準又は認識が不明確なところが政府全体として青少年保護施策が後手に回っている要因の一つであるとも考えております。
そこで、海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います。
資料一の六を御覧ください。
先ほど、こちらも佐々木委員からもお話がございました。現在、SNSの利用対象年齢は十三歳以上とされており、十三歳未満のアカウントは凍結をするなど、事業者個々に応じて対応がなされております。これは、世界中で使われている主要なSNS企業のほとんどは米国の企業であり、米国の国内の法律である児童オンラインプライバシー保護法では十三歳未満の子供から本人の同意だけで個人情報、名前やメールアドレス、位置情報などを収集することを禁止しているということとも関連をしております。一方で、日本の個人情報保護法においては、同意能力がない未成年を一般的に十二歳から十五歳以下と位置付けをしております。
そこで、お伺いいたします。
現在の日本国内においても、SNS利用対象者は実質十三歳から可能となっているため、日本の法律の立て付けでは個人情報の同意能力がないとされる十四歳、十五歳においても利用が可能となります。これは国内法とのそごが生じるのではないかと思いますが、なぜこのような現状、運用を認めているのか、政府として理由を明確に御説明をください。
98
吉川沙織(立憲)
休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑をいたします。
質疑のある方は順次御発言願います。
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99中中田優子(参政)
参政党の中田優子でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
今日は、青少年保護におけるSNS規制、そして政府のSNS事業者への削除要請の実態について、二つのテーマで質問をさせていただきます。
まず、近年、スマートフォンの普及そして使用は大幅に加速をしており、一家に一台の固定電話の時代から、一人一台ないし又は複数台保有するような、そんな時代となりました。同時に、青少年のインターネット利用は急速に増えておりまして、SNS依存、様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。今まさに早急な対策が求められており…
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100竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
青少年インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで三年を目途にこの基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、それに伴う課題に対処してきてまいりました。
しかしながら、先生御指摘のとおり、インターネット上では、アルゴリズムに伴う長時間利用など子供を取り巻くリスクが多様化しており、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備は急務であると認識をしております。
このため、政府としては、令和七年九月に関係府省庁連絡会議において取りまとめた政府全体の工程表…
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- (上の発言)
101中中田優子(参政)
昨年度から取組を加速していくということでしたけれども、本法案につきましては議員立法により策定、制定されたものであることは承知をしております。ただ、八年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護に対して意識が不足していたのではというところも感じております。
青少年保護に関してはこども家庭庁を中心に取組を進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準又は認識が不明確なところが政府全体として青少年保護施策が後手に回っている要因の一つであるとも考えております。
そこで、海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います。
資料一の六を御覧ください。
先ほど、こちらも佐々木委員からもお話がございました。現在、SNSの利用対象年齢は十三歳以上とされており、十三歳未満のアカウントは凍結をするなど、事業者個々に応じて対応がなされております。これは、世界中で使われている主要なSNS企業のほとんどは米国の企業であり、米国の国内の法律である児童オンラインプライバシー保護法では十三歳未満の子供から本人の同意だけで個人情報、名前やメールアドレス、位置情報などを収集することを禁止しているということとも関連をしております。一方で、日本の個人情報保護法においては、同意能力がない未成年を一般的に十二歳から十五歳以下と位置付けをしております。
そこで、お伺いいたします。
現在の日本国内においても、SNS利用対象者は実質十三歳から可能となっているため、日本の法律の立て付けでは個人情報の同意能力がないとされる十四歳、十五歳においても利用が可能となります。これは国内法とのそごが生じるのではないかと思いますが、なぜこのような現状、運用を認めているのか、政府として理由を明確に御説明をください。
102小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
個別具体的な事案につきましては回答を差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子供の個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして子供の個人情報の保護を図っているところでございます。
具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQアンドAに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子供の具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によって個…
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103中中田優子(参政)
個人情報保護については理解をいたしました。
ただ、この個人情報の同意能力がない子供たち自らがSNSを活用できること自体、非常にリスクが大きいと感じております。アカウントの作成、生年月日の入力についても自己申告制が現状あるというところで、同意を要しないそういった事項についても、これだけやはり誹謗中傷、性被害、そしてサイバー犯罪が急速に増えている中で、同意能力がない子供たちにそのやり取り自体を委ねることは、青少年保護の観点から非常に危険であると感じております。
また、やはり一律の年齢制限については様々な御議論があると思いますけれども、省庁横断的な統一した…
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104藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
総務省の有識者会議における論点整理案では、サービスごとのリスクや、リスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか、各事業者においてリスク評価を行う中で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、設定の理由及び確認方法についても公表を求める必要があるのではないか、こういった御指摘をいただいております。
SNSごとの年齢の制限の厳格化につきましては、現在でも一部の事業者において、AIを活用した検知システムや利用者からの報告、通報などを受け、利用規約に基づく対象年齢未満の…
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