お答え申し上げます。
青少年インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで三年を目途にこの基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、それに伴う課題に対処してきてまいりました。
しかしながら、先生御指摘のとおり、インターネット上では、アルゴリズムに伴う長時間利用など子供を取り巻くリスクが多様化しており、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備は急務であると認識をしております。
このため、政府としては、令和七年九月に関係府省庁連絡会議において取りまとめた政府全体の工程表に沿いまして、関係府省庁が連携して必要な取組を進めているところです。
さらに、青少年インターネット環境整備法の在り方につきまして、本年一月にこども家庭庁に設置した有識者会議におきまして、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、より幅広いステークホルダーが青少年の保護について具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図ることなどの規制の在り方や、青少年自身がリテラシーを底上げすることなどについて検討を進めているところです。
引き続き、諸外国の状況も踏まえつつ、法制上の対応も含めてしっかりと検討し、関係省庁と連携しながら、令和八年中を目途に具体的な方針を取りまとめてまいります。
97
吉川沙織(立憲)
ただいまから総務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、神谷宗幣君が委員を辞任され、その補欠として塩入清香君が選任されました。
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98
吉川沙織(立憲)
休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑をいたします。
質疑のある方は順次御発言願います。
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99中中田優子(参政)
参政党の中田優子でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
今日は、青少年保護におけるSNS規制、そして政府のSNS事業者への削除要請の実態について、二つのテーマで質問をさせていただきます。
まず、近年、スマートフォンの普及そして使用は大幅に加速をしており、一家に一台の固定電話の時代から、一人一台ないし又は複数台保有するような、そんな時代となりました。同時に、青少年のインターネット利用は急速に増えておりまして、SNS依存、様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。今まさに早急な対策が求められており…
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- (上の発言)
100竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
青少年インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで三年を目途にこの基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、それに伴う課題に対処してきてまいりました。
しかしながら、先生御指摘のとおり、インターネット上では、アルゴリズムに伴う長時間利用など子供を取り巻くリスクが多様化しており、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備は急務であると認識をしております。
このため、政府としては、令和七年九月に関係府省庁連絡会議において取りまとめた政府全体の工程表に沿いまして、関係府省庁が連携して必要な取組を進めているところです。
さらに、青少年インターネット環境整備法の在り方につきまして、本年一月にこども家庭庁に設置した有識者会議におきまして、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、より幅広いステークホルダーが青少年の保護について具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図ることなどの規制の在り方や、青少年自身がリテラシーを底上げすることなどについて検討を進めているところです。
引き続き、諸外国の状況も踏まえつつ、法制上の対応も含めてしっかりと検討し、関係省庁と連携しながら、令和八年中を目途に具体的な方針を取りまとめてまいります。
101中中田優子(参政)
昨年度から取組を加速していくということでしたけれども、本法案につきましては議員立法により策定、制定されたものであることは承知をしております。ただ、八年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護に対して意識が不足していたのではというところも感じております。
青少年保護に関してはこども家庭庁を中心に取組を進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準又は認識が不明確なところが政府全体として青少年保護施策が後手に回っている要因の一つであるとも考えております。
そこで、海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います…
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102小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
個別具体的な事案につきましては回答を差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が十分な判断能力を有していない子供の個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして子供の個人情報の保護を図っているところでございます。
具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQアンドAに基づきまして、法定代理人等から同意を得る必要がある子供の具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事業の性質によって個…
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103中中田優子(参政)
個人情報保護については理解をいたしました。
ただ、この個人情報の同意能力がない子供たち自らがSNSを活用できること自体、非常にリスクが大きいと感じております。アカウントの作成、生年月日の入力についても自己申告制が現状あるというところで、同意を要しないそういった事項についても、これだけやはり誹謗中傷、性被害、そしてサイバー犯罪が急速に増えている中で、同意能力がない子供たちにそのやり取り自体を委ねることは、青少年保護の観点から非常に危険であると感じております。
また、やはり一律の年齢制限については様々な御議論があると思いますけれども、省庁横断的な統一した…
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