三橋一彦デジタル庁審議官

2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

マイナンバーは、マイナンバー法に基づきまして、同法の施行日でございます二〇一五年十月五日以降に住民基本台帳に記載されている者に対しまして、住所地の市町村長が住民票コードを基に付番しているものでございます。

このため、委員御指摘のように、日本国籍を有する者でありましても、マイナンバーの付番が開始されました二〇一五年十月五日より前に海外に転出された方や、海外で出生し国内で一度も住民基本台帳に記載されたことのない方につきましては、市町村長によるマイナンバーの付番はなされていないところでございます。

仮にマイナンバーを付番されていない在外邦人にマイナンバーを付番しようとした場合、例えば、これらの方は国内と同等の本人確認が一度も又は長期にわたりなされていない可能性があるため、確実に本人確認を行う必要があるとともに、そのための公証基盤をどう整備するか、また、現在住民票コードを基にマイナンバーが付番されている者と新たな付番対象者の情報を一体的に管理する仕組み、これは制度やシステムでございますけれども、またその実務をどうするかといった課題が考えられるところでございます。

マイナンバー制度導入時点では、二重投資を避け、費用を掛けずに早期に導入する観点から既存の住基ネットのインフラを活用することとし、現在のような仕組みになってございますが、デジタル化が進んでいる昨今の状況や海外在住の方の具体的な利用シーンも踏まえながら、マイナンバーの付番の在り方などにつきまして、関係府省とも連携し課題の整理を進める必要があると考えております。

前後のやりとり

41の発言を見る

49の発言を見る