御指摘の国民の保護に関する基本指針などにおきましては、指定行政機関の長等の標章等の許可権者、必要に応じ、具体的な交付等に関して必要な要綱を作成することとされています。各許可権者は、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について判断することとされております。
防衛省・自衛隊としては、こうしたことを踏まえつつ、関係法令にのっとり適切に対応してまいります。
2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
御指摘の国民の保護に関する基本指針などにおきましては、指定行政機関の長等の標章等の許可権者、必要に応じ、具体的な交付等に関して必要な要綱を作成することとされています。各許可権者は、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について判断することとされております。
防衛省・自衛隊としては、こうしたことを踏まえつつ、関係法令にのっとり適切に対応してまいります。
沖縄県の訓練では、沖縄本島と宮古島間の近海区域を航行できる船舶の確保として、自衛隊PFI船舶二隻が記載されています。搭乗人員五百十名の「ナッチャンNEO」と搭乗人員七百四十名の「はくおうⅡ」というかなり大型の自衛隊輸送艦が住民避難に当たる計画です。
これら、自衛隊PFI船舶やその要員に特殊標章を交付、使用させるとすれば、許可権者は防衛大臣です。防衛省では特殊標章の交付要綱を定めていますか。
沖縄県の国民保護訓練では、先島諸島からの住民避難の輸送手段として、基本的には民間の航空機や船舶の活用を想定していますが、自衛隊PFI船舶についても海上輸送の手段の一つとしてその活用可能性が検討されています。他方、この訓練においては、現時点において特殊標章の交付、使用に関する検討は行われていないと承知しています。 その上で、防衛省・自衛隊においては、特殊標章に関する交付、使用に関する要綱は定めておりませんが、実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否か、また自衛隊PFI船舶が実際に国民保護に使用されるかについては、個別具体的な状況に即して判断すること…
基本指針では、許可権者は交付要綱を作成するもの、とされ、ガイドラインでは、許可権者又は対象者は武力攻撃事態等において特殊標章を速やかに交付し、又は使用できるようあらかじめ必要な準備を行うよう努めるものとする、と交付要綱の作成が求められています。
なぜ防衛省はガイドラインで求められている特殊標章の交付要綱を定めないのですか。
御指摘の国民の保護に関する基本指針などにおきましては、指定行政機関の長等の標章等の許可権者、必要に応じ、具体的な交付等に関して必要な要綱を作成することとされています。各許可権者は、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について判断することとされております。
防衛省・自衛隊としては、こうしたことを踏まえつつ、関係法令にのっとり適切に対応してまいります。
あらかじめ交付要綱を定めておくというのは有事に備える基本的な姿勢です。国交省が定めていたり、消防庁から働きかけて地方自治体が作成している交付要綱すら定めていないということは、そもそも防衛省には特殊標章を使用するつもりがないということでしょうか。
防衛省は、PFI船舶も含めて、自衛隊が国民保護に当たる際の特殊標章を使用することは想定していないのですか。
防衛省・自衛隊は、有事に際して武力攻撃を排除し、国民への被害を局限化するという主たる任務を遂行するとともに、これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになります。
この際、実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否か、また自衛隊PFI船舶が実際に国民保護に使用されるかについては個別具体的な状況に即して判断することになります。
まとめます。
有事においてPFI船舶が文民である先島の避難民を運んでいても、自衛隊船舶は軍事目標であり攻撃対象です。このようなことを放置していること自体が考えられません。以下については、また次回のときに質疑を続けていきたいと思います。
ありがとうございました。