委員御指摘のとおり、国民保護法第百五十八条第二項におきまして、指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長等の許可権者は、武力攻撃事態等において、その職員等で国民の保護のための措置に係る職務等を行う者、又は国民の保護のための措置に使用される場所等を識別させるため、その職員等に特殊標章を交付し、又は使用させることができることとされております。
委員御指摘の赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインにつきましては、国民保護法に規定する特殊標章等の交付等の事務を円滑に実施するため、その交付又は使用の許可に関する基準、手続、標章等の様式、表示方法等について、関係機関等に対し一定の基準を示す観点から政府が策定しているものです。
各許可権者におきましては、本ガイドライン等を踏まえ、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について御判断いただくものと考えております。
124
伊波洋一政府参考人など
まさにそのとおりですね。なぜこれほど詳しい要領ができているかというのは、まさに実動訓練が目の前にあるからです。ですから、県も含めて、この間しっかり、福岡空港も含めて、あるいは港湾、鹿児島空港を含めて、そういう細かいことを全部調査をして既に反映化されております。
国民保護法第百五十八条は、特殊標章の交付等について規定しています。この特殊標章は、ジュネーブ諸条約の第一追加議定書に基づき、武力紛争において、武力攻撃の対象としてはならない施設や要員を識別するために用いられるオレンジ色地に青色の正三角形の国際的マークです。資料⑤にあります。
国際人道法における…
この発言のページ
125門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
お尋ねの特殊標章は、ジュネーブ諸条約第一追加議定書第六十六条一におきまして、紛争当事者は、自国の文民保護組織並びにその要員、建物及び物品が専ら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらのものが識別されることのできることを確保するよう努めるとされておりまして、同条四で、文民保護組織並びにその要員、建物及び物品の保護並びに文民のための避難所のために使用するときは、委員御指摘のとおり、オレンジ色地に青色の正三角形とすると規定されております。
文民保護の特殊標章でございますけれども、文民保護要員が、自らの身分を敵対する紛争当事者に対し…
この発言のページ
126
伊波洋一政府参考人など
国民保護基本指針では、国は、特殊標章等の交付等に関する基準、手続等をジュネーブ諸条約の規定踏まえて定めるものとする、これに基づき、標章等の許可権者は、必要に応じ、具体的な交付等に関して、必要な要綱を作成するものとする、と明記されています。
これに基づいて作成されているのが、資料⑥にあります赤十字標章等及び特殊標章等に関する事務の運用に関するガイドライン、いわゆるガイドラインです。
ガイドラインの意義はどのようなものですか。特殊標章の許可権者には交付要綱の作成義務が課されているのではありませんか。
この発言のページ
- (上の発言)
127笹笹野健内閣官房内閣審議官
委員御指摘のとおり、国民保護法第百五十八条第二項におきまして、指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長等の許可権者は、武力攻撃事態等において、その職員等で国民の保護のための措置に係る職務等を行う者、又は国民の保護のための措置に使用される場所等を識別させるため、その職員等に特殊標章を交付し、又は使用させることができることとされております。
委員御指摘の赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインにつきましては、国民保護法に規定する特殊標章等の交付等の事務を円滑に実施するため、その交付又は使用の許可に関する基準、手続、標章等の様式、表示方法等について、関係機関等に対し一定の基準を示す観点から政府が策定しているものです。
各許可権者におきましては、本ガイドライン等を踏まえ、当該機関における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について御判断いただくものと考えております。
128
伊波洋一政府参考人など
令和七年度沖縄県訓練では、先島五市町村から島外避難のため、輸送力の確保として、配付資料⑧のように、石垣、宮古、下地島、多良間、与那国と福岡、鹿児島の各空港、竹富町、与那国町、多良間村、大神島や石垣市、あるいは宮古島市、那覇港や鹿児島港など、各港湾、民間航空や船舶の確保が示されています。
空港、港湾、航空機あるいは船舶の各許可権者において特殊標章の交付要綱を作成していますか。国管理、あるいは県や市町村管理の空港、港湾について特殊標章の交付、使用が規定されていると考えてよいですか。
この発言のページ
129田田辺康彦消防庁次長
地方公共団体が管理する空港、港湾などにおけるジュネーブ諸条約の追加議定書に規定する国際的な特殊標章の使用については、当該地方公共団体が定めた交付要綱などに基づき使用されるものと認識しており、沖縄県、鹿児島県、石垣市、宮古島市、多良間村、竹富町は交付要綱を作成していると承知しております。
なお、実際の交付、使用については、その状況に応じて適切に判断されるものと承知しております。
この発言のページ
130
伊波洋一政府参考人など
沖縄県の訓練では、沖縄本島と宮古島間の近海区域を航行できる船舶の確保として、自衛隊PFI船舶二隻が記載されています。搭乗人員五百十名の「ナッチャンNEO」と搭乗人員七百四十名の「はくおうⅡ」というかなり大型の自衛隊輸送艦が住民避難に当たる計画です。
これら、自衛隊PFI船舶やその要員に特殊標章を交付、使用させるとすれば、許可権者は防衛大臣です。防衛省では特殊標章の交付要綱を定めていますか。
この発言のページ