2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

国民保護基本指針では、国は、特殊標章等の交付等に関する基準、手続等をジュネーブ諸条約の規定踏まえて定めるものとする、これに基づき、標章等の許可権者は、必要に応じ、具体的な交付等に関して、必要な要綱を作成するものとする、と明記されています。

これに基づいて作成されているのが、資料⑥にあります赤十字標章等及び特殊標章等に関する事務の運用に関するガイドライン、いわゆるガイドラインです。

ガイドラインの意義はどのようなものですか。特殊標章の許可権者には交付要綱の作成義務が課されているのではありませんか。

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