藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

青少年インターネット環境整備法では、青少年がインターネットを利用する際に有害情報の閲覧機会をできるだけ少なくすることを目的として、携帯電話事業者に対して、青少年確認義務、フィルタリングサービスの説明義務、提供義務、有効化措置義務、こういったものが課せられております。

このフィルタリングサービスにつきましては、同法制定時の平成二十年においては、青少年が安全に安心してインターネットを利用するために有効な保護措置であったものの、SNSなどのプラットフォームサービスの拡大、スマホの普及に伴うリスクの多様化など、今日の利用環境にあっては課題があることが総務省の有識者会議において指摘されておるところでございます。

一方で、OS事業者が提供しているペアレンタルコントロールには、閲覧制限のほか、発信リスクや課金の制限、利用時間の制限、把握といった機能がありまして、総務省の有識者会議におきましても、その有用性に鑑み、携帯電話事業者が提供するフィルタリングサービスと同様の技術的保護手段として義務付けるべきではないか、こういった御指摘をいただいているところでございます。

現在のフィルタリングサービス以外の技術的保護措置について、その位置付けや普及の在り方についても、関係省庁とよく連携しながら適切に検討してまいります。

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