今御紹介いただきましたように、今月五日でございますが、日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合におきまして、オンライン上の未成年者保護の重要性を認識し、オンライン上における未成年者の身体的、精神的なウエルビーイング及び権利を保護するため、適切な政策措置を推進するということなどの共同声明を取りまとめたところでございます。
この我が国において青少年が利用するSNSサービスの多くは、国外に本拠地を置く事業者が提供するものでありまして、諸外国と認識や取組内容を共有することは非常に重要であると考えております。この会合に先立ちまして、EUの担当大臣と、以前もオンラインで対談したことはあったんですが、直接会合を持ちまして、このEUにおける状況と我が国における状況、大変共通性が多かったと、こういうふうに思っておりますが、突っ込んだ意見交換もできたところでございます。
総務省において開催しておりますインターネット上の違法・有害情報に対する青少年保護に関する有識者会議において、本年夏頃を目途にいたしまして議論の結果を取りまとめていただく予定にしております。この取りまとめを踏まえまして、外国政府との意見交換など、必要に応じて諸外国とも連携しながら適切に検討を進めてまいりたいと考えております。
77佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
是非その点も一層の促進をお願いしたいなと思いますし、反面、個人、家庭内のリテラシーだけでは対抗することが難しいという指摘もあるところですので、今お話もありましたとおり、プラットフォーム事業者や、さらにアプリ、ソフトの開発、提供事業者との連携も一層進めていく必要があると思います。
そうした意味において、海外では、このSNS事業者に対して中毒性のある機能の制限を求めていく、すなわち設計内容そのものにも踏み込んだ対応を求めているところもあります。そうした海外での事例につきまして、把握しているものがあれば確認のために伺います。
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78藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
EUにおきましては、デジタルサービス法において、オンライン上の未成年者の保護のために事業者が適切かつ相応の措置を講ずる義務が規定されておりますが、この義務の実施の支援のために公表されたガイドラインでは、事業者に対し、無限スクロール機能等の利用者のエンゲージメントを主目的とした機能の制限、効果的な時間管理ツールの実装などが求められております。
事例としましては、欧州委員会が本年二月、ティックトックに対し中毒性を助長する設計がデジタルサービス法に違反するとの予備的見解を公表しております。ティックトックが採用する無限スクロールなどの中毒性を有する機能が未成年…
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79佐佐々木雅文(公明)
今御紹介いただいたことも含めまして、未成年者のSNS規制を進めていく上に当たりましては、各事業者をいかに巻き込んでいくかということであったりとか、また実効性を確保していくことが今後重要になっていくというふうに思います。それは一面では責任を追及することにもなるわけですけれども、事業者の責任を追及していくことにもつながるわけですが、国内の事業者だけではなくて、国外に本拠地を置く事業者にも一層の対応を求めていかなければなりません。
今もお話ありましたが、先日、欧州委員会では、オンライン上で年齢確認できるアプリの開発普及を目指すことも発表されています。個人主義…
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- (上の発言)
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林芳正(自民)総務大臣
今御紹介いただきましたように、今月五日でございますが、日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合におきまして、オンライン上の未成年者保護の重要性を認識し、オンライン上における未成年者の身体的、精神的なウエルビーイング及び権利を保護するため、適切な政策措置を推進するということなどの共同声明を取りまとめたところでございます。
この我が国において青少年が利用するSNSサービスの多くは、国外に本拠地を置く事業者が提供するものでありまして、諸外国と認識や取組内容を共有することは非常に重要であると考えております。この会合に先立ちまして、EUの担当大臣と、以前もオンラインで対談したことはあったんですが、直接会合を持ちまして、このEUにおける状況と我が国における状況、大変共通性が多かったと、こういうふうに思っておりますが、突っ込んだ意見交換もできたところでございます。
総務省において開催しておりますインターネット上の違法・有害情報に対する青少年保護に関する有識者会議において、本年夏頃を目途にいたしまして議論の結果を取りまとめていただく予定にしております。この取りまとめを踏まえまして、外国政府との意見交換など、必要に応じて諸外国とも連携しながら適切に検討を進めてまいりたいと考えております。
81佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
では、次のテーマ、最後、一題ですけれども伺いたいと思います。
今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。
公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。私自身は、日本の選挙の投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが戸別訪問の禁止だと考えています。また、政治活動、選挙運動を狭めて、政治や国民、政治家と有権者、それぞれの距離を広げてしまっ…
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82長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。
また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されまし…
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83佐佐々木雅文(公明)
ここは各党間での議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし、元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。
以上で終わります。
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