衆議院 法務委員会 第12号
2026年5月22日・177 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい2人 / 4発言
発言の全文
令和八年五月二十二日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 井上 英孝君 理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君 理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君 井出 庸生君 稲田 朋美君 上川 陽子君 菅家 一郎君 神田 潤一君 小泉 龍司君 河野 太郎君 世古万美子君 園崎 弘道君 武部 新君 辻 秀樹君 辻 由布子君 寺田 稔君 西山 尚利君 福原 淳嗣君 藤沢 忠盛君 藤田ひかる君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局審議官若原幸雄君、消費者庁審議官黒木理恵君、法務省民事局長松井信憲君及び厚生労働省大臣官房審議官林俊宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤田ひかる君。
おはようございます。自由民主党の藤田ひかるでございます。 本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 また、本日、御配慮で、体調面での考慮から着座での質疑をお許しいただきましたこと、ありがとうございます。以後、着座にて失礼いたします。 では、本日は、成年後見及び遺言制度の改正につきまして、地元長野二区の現場の声を代弁する決意で質問に立たせていただきます。 私の地元長野二区でも、単身高齢世帯が急激に増加しております。例えば、安曇野市では二〇〇〇年から二〇二〇年の二十年間で約二・六倍、松本市でも約二・二倍となり、既に一万一千世帯を超えており…
まず、改正法案が成立し施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や人的体制について、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、その上で、まず人員の点でございますが、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございまして、各庁におきましても、その実情を踏まえて体制整備に努めてきたところでございます。 改正法案が成立した場合には、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると考えておりまして、こうした審理運用の在り方に見合った形でど…
ありがとうございました。 是非、今いただいたとおり、制度の趣旨等に鑑みまして、全国的に必要な、どこでも安心して受けられるような体制の整備、運用面での確保をお願いできればと思います。 次に、任意後見制度に係る改正についてお伺いします。 本人の意思尊重の観点からは、判断能力が十分なうちに、自らが信頼できる支援者を選び、委任内容を決めておく任意後見制度の活用が重要です。しかし、現状では、法定後見の利用者が約二十五万人であるのに対し、任意後見の契約発効、利用開始しているものは約三千件弱と、十分に活用されていない現状がございます。 今回の改正では、法定後見…
お答えをいたします。
任意後見契約法の改正案は、明らかに必要がないと認めるときは任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とするものでございます。
法務省としましては、改正法が成立した場合には、制度の概要や改正の内容について十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 任意後見人の制度は高齢化が更に進展していく中でますます重要だと考えておりまして、大臣からいただきましたように、この運用促進について是非取り組んでいただければというふうに考えております。 この任意後見制度の活用は重要である一方で、判断能力が低下した本人に対して悪意ある第三者や親族が不当な契約を結ばせ、財産を不適切に扱うリスクもございます。監督人を置かないことは、利便性を高める反面、チェック機能が弱まるのではないかといった声もございます。監督人が選任されない場合であっても、任意後見人が本当に本人の利益のために活動していることを確保…
お答え申し上げます。 現行法では、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人を例外なく選任することを必要としていますが、任意後見人が後見事務に精通した専門職である場合など、明らかに任意後見監督人による監督が必要ない場合にまで例外なく任意後見監督人を必要とすることについては、監督の負担が重過ぎるとの指摘がございます。 法制審議会の部会でも、任意後見人の職務内容、実績、経歴等の任意後見人側の事情、任意後見人と本人との利益相反行為の有無等を考慮して、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認められるときは、任意後見監督人を選任しないとすることがあり得る…
御答弁ありがとうございました。 今のをお聞きしまして、専門職であること、それから本人とのこれまでの実績、それらを踏まえての判断となるということでお聞きして、安心をいたしました。 最後に、遺言制度についてお伺いをいたします。 私の地元でも、空き家問題ですとか所有者不明土地は深刻な課題でございます。例えば、地元大町市では空き家率が約一二・五%に達し、深刻な課題となっております。松本市でも、二千四百平方メートルもの農地が所有者不明として公示されるような事態に直面しております。 こうした土地や家屋が放置されてしまう大きな原因は、相続人同士の話合いがまとま…
お答え申し上げます。 保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。 どのような場合に申出を相当と認めることができるかというウェブ会議の利用の在り方については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、遺言書保管官において、通信環境が十分でないことなどによって遺言者の本人確認や全文の口述をしていることの確認をすることが…
御答弁ありがとうございました。 まさに真意に基づくものが確認できるという状況が担保されることが重要だと思っておりますし、その上で、ウェブ会議の機器がなかなか使えない高齢者の方にも配慮する形で、操作の補助については問題ないということを御答弁いただきました。 是非、このデジタル遺言制度を活用しまして、所有者不明土地問題ですとか空き家問題の解決にも資するような制度になることを私からは御期待申し上げます。 最後に、結びになりますけれども、今回の民法改正におけます成年後見制度及び遺言制度、いずれも本人の意思を尊重し、地域で安心して暮らし続けることができるよう…
次に、西村智奈美君。
おはようございます。 前回、特定補助の仕組みについて質問をいたしました。その後、参考人質疑がありまして、この中で、根本参考人の方から、この特定補助につきまして、部会において審議の最終段階まで導入の是非については意見が分かれたという紹介があるとともに、限定的かつ厳格な実務運用及び同枠組みの将来的な規定の要否についても、今後、その運用状況や利用実績などを踏まえた政府における検証が求められるものと思いますというふうな陳述がありました。 なるほどなというふうに私も思いまして、元々、特定補助について、参考人質疑の中でも、またこの委員会での対政府質疑の中でも、限…
お答えいたします。
特定補助の仕組みは、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能とすること等から、法制審議会の部会でも、どのような事案で利用されるかなど、その利用状況を検討することが重要であるとの意見がありました。
成年後見制度に関しては、附則で、改正後の規定の施行の状況について検討を加えることとされておりまして、特定補助に関しても、利用の状況等を踏まえて検討していきたいと考えております。
是非、利用実績等々、検証していっていただきたいと強く要望をいたします。 それで、前回、私は、中核機関についても質問をいたしまして、厚生労働省から一定の回答をいただきました。ちょっと時間が限られていましたので走り走りになってしまって心残りがありますので、今日改めて質問したいというふうに思うんですけれども。 中核団体、中核機関ですね、これがやはりきちんと設置されることが必要だというふうに問い、そしてまた、受任者調整会議のような会議体を設けることについてどうですかというふうにお伺いをしましたところ、厚労省の方からは、設置に向けた支援を行うとともに、好事例の…
お答え申し上げます。 現在の設置状況あるいは受任者調整の状況については、今委員御説明のとおりでございます。 本人のニーズに応じた支援を行うためには、全ての市町村において中核機関が設置されて、全ての中核機関で受任者調整を含めて求められる機能を発揮することが望ましいというのは御指摘のとおりだと思いますし、我々もそのように認識をしております。 また、中核機関の整備については、現在の第二期成年後見制度利用促進基本計画のKPIとしても、全ての市町村で中核機関を整備することを目標としてございます。 ただ、もっとも、特に小規模な市町村においては、人材の確保が難…
現行の計画のKPIにちゃんと、一〇〇%を目指すということで記載されているわけですし、私は、今御答弁の中で、規模の小さい自治体で設置がなかなか追いついていないというふうなことだと思うんですけれども、逆なんですよ、規模の小さい自治体ほどつくっていただきたいんです。 やはり、そういった地域などでは、専門職の方もなかなか不足しているということは想像ができるわけなんです。ちゃんとアクセスできるようにするために、受任者調整の機能も含めてちゃんとつくっていくということは、これはやはり、少しマインドを変えていただいて、次の計画になるのかも分かりませんけれども、是非進め…
お答え申し上げます。 現行の第二期成年後見制度利用促進基本計画では、中核機関を中心とした権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける支援について、三つの役割を場面に分けて整理をしております。 一つは、成年後見制度の利用前の場面で、相談を行い必要な支援につなぐ機能。二つ目が、成年後見制度の利用の開始までの場面で、成年後見制度の申立ての準備、後見人等の選任までを支援し、本人を中心とした支援チームを形作る機能、受任者調整もここに該当いたします。三つ目は、成年後見制度の利用開始後の場面で、本人を中心としたチームが機能するよう支援する機能というふうになっておりま…
何かだんだん心配になってくるような答弁なんですけれどもね。 結局、これは人材と財政面の問題だと思うんですよ。今日は厚労の政務官にお越しいただいているんですけれども、やはりこれは人手をちゃんとつけるということ。中核機関の話を今していましたけれども、全体として、社協や自治体の皆さんにとってみれば、これから出口、終わることができる後見になるということで、やはり業務が増えていくだろうというふうにみんな思っているわけで、そのときに、人手、人材とそれから財政面の拡充というのはやはりどうしたって必要だということで、全国市長会などからも要請書が上がっているというふうに…
人材と予算の確保についてのお問合せでありますが、御指摘の福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業は第二種の社会福祉事業でありますことから、事業の経営主体については制限を設けておらず、幅広い主体に参画いただくということを期待しているものであります。 一方で、全国どの地域でも援助を受けることができるよう、現在の福祉サービス利用援助事業と同様に、都道府県の社会福祉協議会に対して、都道府県の区域内で着実に事業が実施されるための必要な事業の実施を義務づけております。 その上で、社会福祉協議会が事業を実施するに当たり必要な対応については、支援を担う人材育成の…
済みません、ちょっと通告の仕方が、もう少し工夫すればよかったなと思うんですけれども。 ともかく、やはり人材と財源というのはどうしたって必要なので、そこのところは、まさにこれは地域における共生社会をつくっていこうという政府としての大きな方向性でもありますから、是非そこは確保できるように取り組んでいってもらいたいというふうに思っております。 それで、ちょっと市民後見の方に話を進めるんですけれども、市民後見、現在、全体の一・一%ほどの利用だというふうにデータで見ました。多くはやはり専門職の方なんですけれども、先ほど申し上げたように、規模の小さい自治体などで…
お答えいたします。
高齢化の進展を踏まえると、補助人の多様な担い手を確保し、制度を活用する観点から、市民後見人の育成や活用が進められるということは重要であると考えております。
第二期成年後見制度利用促進基本計画には、市民後見人の育成等の推進など、その活用につながる施策が記載され、関係省庁等においてその取組が進められていると認識をしております。
今後ともそうした取組が継続されるよう、関係省庁等とも連携してまいりたいと考えております。
法務大臣としてはこういう御答弁なのかなとは思うんですけれども、結局、増えるか増えないかというのは、一つにはやはり厚労省としての取組も必要になってくると思います。 厚労の政務官にまたお伺いしたいんですけれども、大臣に対する質問と同じものを、方向性、今後どういうふうになっていくということが望ましいと考えているかというのと、先ほど申し上げたように、専門職が少ないところにおいては、家庭裁判所とか、それから自治体、福祉、こういったところが連携する、専門職も必要に応じてきっちりとバックアップをする、そういう体制がやはりとても大事だというふうに思うんです。そういった…
委員御指摘のとおり、市民後見人が地域の権利擁護支援の担い手として活躍するためには、自治体が家庭裁判所や専門職団体と連携し、受任後の支援体制を整えることが重要であると考えております。 厚生労働省としては、市民後見人の養成を行う自治体への補助を実施しているほか、昨年度、市民後見人の育成や活躍支援に係る調査研究事業によりまして、養成研修修了者を対象とした勉強会や交流会を開催するなど修了者が孤立しない環境を整えているという事例、受任後も定期的な状況確認や専門職等への相談機会を設けるなど中核機関を中心にチームとして支援する体制を整えている事例、また、家庭裁判所に…
ありがとうございます。 何かもう少し工夫が要るのかなというふうに、ちょっと今お話を伺っていて思いました。私からもまたいろいろ考えて御提案したいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 次に、つけ込み型不当勧誘の取消権についてお伺いをいたします。 今回、包括的な代理権、取消権を縮小あるいは廃止するという方向で民法の法改正がなされるということになります。本人の尊厳や意思決定支援を重視するということなんですけれども、私は、この方向性はそのとおりだというふうに思うんですけれども、やはり一方で、なかなか難しいケースがあるというのも、これも事実だというふ…
お答え申し上げます。
現行法の後見における取消権の利用件数につきましては、御指摘のような裁判所における統計などがないということもあり、法務省としては把握をしておりません。これは一般の民法上の詐欺による取消しも同様でございますが、統計がないというところでございます。
法制審議会の部会におきましては、成年後見制度における取消権を行使する場面は必ずしも多くはないとの見解が述べられた一方で、取消権そのものを行使しなくても、取消権があることによって不当な取引を予防している側面があるとの指摘がされているとの見解が述べられたものでございます。
事実関係についてのお尋ねでございますので、私からお答えをいたします。 成年後見制度の包括的な取消権を用いて救済された事例や活用状況についてでございますが、所管は法務省ということでございまして、消費者庁としてお答えすることは困難でございます。 その上で、この成年後見制度とは直接関係するものではないんですが、消費者庁新未来創造戦略本部では、高齢者の認知機能障害に応じた消費者トラブルと対応策の検討に関する研究の中で、医療福祉関係者を対象としたアンケート調査、インタビュー調査を行っております。 その結果、軽度段階こそ被害リスクが高いが最も発見しにくいことや…
結局、実態をなかなか、どちらの省庁としてもきれいには把握していないということですね。これで取消権とかがなくなってしまうということは、ちょっといかがなものかなというふうに思います。
次に、そうしましたら、ちょっと前に進めますけれども、今回の改正によって、包括的な取消権が縮減、廃止された場合、これまでであれば後見人の取消しによって防止、救済できた消費者被害がどのような場面でどの程度救済困難となるおそれがあるというふうに評価をしているのか、法務省と消費者庁にそれぞれ伺います。
お答え申し上げます。 現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、後見の制度を開始すると包括的な取消権が付与されます。 これに対し、民法等改正法案では、本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取消権を付与する補助の制度に一元化した上で、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みも選択できることとしております。 そして、申立人は本人の状況を十分に理解していると考えられますので、本人の状況に応じ、本人の利益を保護するために必要な範囲で個別の取消権を付与する仕組…
お答え申し上げます。 まず、成年後見人等の、今の制度の包括的な取消権が縮減あるいは廃止された場合の影響については法務省から今お答えがあったとおりかと存じております。 その上ででございますけれども、先ほど副大臣からも御紹介をさせていただきました、消費者庁の新未来創造戦略本部におきます研究におきましては、認知機能の低下の程度といいますか、それも、必ずしも重度の場合というよりはより軽度の場合、あるいは認知症と認定される前、軽度認知障害とかですね、そういった場合の方が被害に遭っていらっしゃる方が多い傾向があるということ、また、そのときであっても、本人が気づか…
お二人の答弁を聞いていますと、ちょっとやはり本当にポイントになるところになかなか手が届いていないなというふうに思うんですけれども。 法務省の方からは、本人保護に欠けることにならないというようなお話がありました。確かに、今回の後見制度というところでいえばそういったことなんだと思うんですけれども、だけれども、後見制度の外にも被害者の方はいらっしゃることになるんだと思うんですよ。それはどうなのかというところの視点が全くやはり、ごめんなさい、法案審査だからそういうふうに答えられるのかもしれないんだけれども、やはりこの外側にいる被害者をどうするかという視点がちょ…
お答え申し上げます。 今回の成年後見制度の見直しは、令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において現行の制度について様々な問題が指摘されたこと等を踏まえ、検討が開始されたものであります。 第二期計画においては、成年後見制度が権利擁護を支える重要な手段と位置づけられ、権利擁護支援は成年後見制度を含めた総合的な支援として充実させていく必要があるとされ、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うこととされております。 このような経緯から、成年後見制度の見直しと委員御指摘の脆弱な消費者保護の強化を必ずしも一体的に進めてきたものではござい…
お答え申し上げます。
成年後見制度の見直しの状況につきましては、先ほど法務省からも御指摘ございましたが、消費者庁としても注視をしてきたところでありまして、必要に応じて法務省と意見交換を行ってきたところでございます。
また、現在、消費者ならば誰しもが多様な脆弱性を有するという認識を消費者法制度の基礎に置いて、消費者契約法における具体的な規律や対応を検討するための検討会を開始しておりまして、本検討会においても、法務省にはオブザーバーとして御参加いただいているところでございます。
引き続き、緊密に連携してまいりたいと考えております。
意見交換や連携などをしてきたとしても、先ほど法務省の答弁にあったように、法改正には考慮に入れてこなかったというようなことだと思うんですけれども、私は、やはりそんなことであってほしくないなというふうには思うんですよ。 消費者契約法についてなんですけれども、近年、消費者契約法は、時代の変化やこの間の改正に伴う議論を受けて、消費者法制度のパラダイムシフトのための検討を続けていると承知をしております。消費者の脆弱性を不当に利用するつけ込み型不当勧誘の法制化、これを一日も早く実現してもらいたいと思います。 ところが、残念ながら、現行法では、不当勧誘に対する取消…
今までのやり取りもしっかりと聞かせていただきました。 高齢者も含めた幅広い消費者の脆弱性に対応した形で被害へ対応することは、大変重要な課題であります。一方で、国際社会からの要請としては、自律した意思決定の確保とインクルーシブという考え方、これは私、共生・共助を担当している者としては、そちらも重要な観点であると思っております。いかにしてその双方のバランスを取っていくのかという視点も持ち続けなければいけない。そのことを申し上げた上で、消費者被害への対応は重要な課題だ、そのようなまず基本認識でございます。 その上で、消費者取引については、委員御指摘のとおり…
国際社会が目指しているインクルーシブな方向性と、こうやって消費者被害に遭う方々を保護するということは、決して矛盾しない話だと私は思うんです。限定列挙された類型ごとでやられちゃいますと、今回成年後見で外れてしまうところがなかなかやはり対象になりにくいという現実もありますので、是非、矛盾しない、そのことを前提に議論を進めていってもらいたい、強く要請をいたします。 最後に、金融庁からお越しいただいております。 今回の改正で、例えば、成年後見制度の利用、後見制度が必要なくなったとして取り消された本人が金融機関の窓口で本人取引を望むということも想定をされます。…
お答えいたします。 今委員から御紹介があったような全銀協の検討等々が行われているというようなことは、金融機関としても成年後見制度の見直しに伴って取り組むべき課題があるという認識を有しているものというふうに私どもも承知をしているところでございます。 金融庁といたしましても、金融包摂の観点から、利用者保護の確保でございますとか、また利用者利便の向上、こういったものを図ってまいることが極めて重要というふうに考えておりますので、先ほど御紹介のあったような金融業界におきます検討ですとか取組状況を注視、フォローアップしながら、必要に応じて対応を検討してまいりたい…
終わります。ありがとうございました。
次に、有田芳生君。
おはようございます。有田芳生です。 民法の一部を改正する法律案に関わって、今、先日からも議論になっておりますけれども、成年後見、抜本的な改定という評価がされるんでしょうけれども、補助人に一本化するということで、この間も参考人質疑の中で、ある専門家の方は画期的な改正だという評価をされました。 しかし、果たしてそうなんだろうかという疑問を出していらっしゃる方も多くいらっしゃいます。例えば、後見制度と家族の会の方々によると、今回の改正というのは、改正ではなくて利用者のための改悪である、後見は悪くなる一方だという、真っ向から違う評価がされているんですよね。 …
お答えいたします。 成年後見制度が創設された平成十一年以降、高齢化の進展等を背景に制度利用のニーズが増加しておりますが、現行制度には、判断能力が回復しない限りその利用を終了できないなどの問題点があると指摘されていたところでございます。 そして、令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画には、そのような問題点が指摘された上で、成年後見制度の見直しの検討が盛り込まれたところでございます。 こうしたことから、令和六年二月、法制審議会に諮問をいたし、本年二月、法制審議会から要綱が答申されたため、要綱の内容を踏まえた本法案を提出したところ…
四半世紀ぶりの改正に至るに至るというのはおかしいな、至る経過で、今大臣はそのような問題がありという表現でしたけれども、もう少しそのような問題を具体的に示していただけませんか。そのようなの中身です。法務省でも構いませんけれども。
お答え申し上げます。
先ほど大臣が御答弁申し上げたとおり、一つには判断能力が回復しない限り利用を終えられないということでございますが、より具体的に申し上げれば、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべきである、また、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべきである、そのような御意見があり、国は障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念も十分に踏まえた上で検討すべきであるというふうな指摘があったところでございます。
よく分からないんですね。そのような問題と言うけれども、今二点か三点挙げられましたけれども、いろいろな意見があったというのは、具体事例として意見が届いたわけでしょう。だから、それは法務省もそうですけれども、厚労省も具体的にどんな問題が起きたかということをつかんでいらっしゃるわけですよね。その上で、やはりこれは改正しなければいけないという判断に至ったというのは、それは論理的筋道はそういう結論になりますよ。
だから、どんな意見が全国から出てきたのかというのを、分かればというか、つかんでいらっしゃるんでしょうから、具体的にもう少しお話しいただけませんか。
お答え申し上げます。
先ほど私の方が申し上げたような指摘につきましては、第二期成年後見制度利用促進基本計画を策定するに当たり専門家会議というものが開かれておりまして、その専門家会議において、障害をお持ちの方、またその家族の方、支援される団体の方、そのような方々の声を直接聞いて、第二期計画が定められたという経緯でございます。
いや、だから、具体的にこんな例があったという。どこそこで何があったというのを聞きたいんじゃないんですよ。声があったというその具体例があるわけでしょう。具体例があって、まとめられて、やはり改正しなきゃいかぬという結論に至ったわけじゃないですか。
今のお話だと非常に抽象的なことに終わっているんだけれども、具体例というのはつかんでいらっしゃらないですか。
お答え申し上げます。
具体例として、一つ一つ、いつの時点で、誰が、どのような行為があったのか、そのようなことを今申し上げるべき資料というものもございませんが、声としては、必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できないという課題、一度制度を利用すると終了することができないという課題、選任された成年後見人等について交代が困難であるという課題、このような事柄を様々な方から聞いているということで、そのような声の集積というものは、そのような事実があったことを背景にするのではないかと考えているところでございます。
そうすると、具体的にお聞きをしたいのは、法務省に聞きたいんだけれども、例えば、後見人制度で後見人の権限が強過ぎたということはないんでしょうか。
お答え申し上げます。 現行の成年後見制度については、成年後見人は、本人の財産に関する包括的な管理権や、本人の法律行為に関する包括的な代理権、取消権を付与され、本人の自己決定が必要以上に制限されている等の指摘がされております。法制審議会の部会におきましても、後見人がこのような幅広い代理権等を有する制度については委員や参考人から反対意見が述べられ、パブリックコメントの手続にも同様の反対意見が寄せられたところであります。 民法等改正法案では、このような指摘等も踏まえ、後見及び保佐の制度を廃止し、本人にとって必要な事項に限って代理権又は取消権を付与する補助の…
今お話しになったように、非常に、例えば、財産といえば、通帳預かりすることもできる、それを包括的に権限を持っているのが後見人。それは、私の表現で言えば、やはり権限が強過ぎたんじゃないかというところで、いろいろな問題が現実には起きてきているから、家族に関する方々は、今回は利用者のための改悪であって、後見は悪くなる一方だ、補助人にしたってこれまで起きてきた問題点というのは改善されないんじゃないか、そういう懸念を持っていらっしゃるわけなんですよ。 厚労省にお聞きをしたいんですけれども、これまで、これまでというか、法改正はまだですから、後見人というのは、どういう…
お答え申し上げます。
申し訳ございませんが、民法は、厚生労働省、我々の所管でございませんので、それについては責任を持った答弁はこの場でしかねます。
じゃ、質問を変えましょう。
被後見人、そうか、厚労省の法律にはないわけですか。こういう人が被後見人になるという、法律上はないんですか、厚労省関係では。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
それでは、再開します。
厚生労働省林大臣官房審議官。
お答え申し上げます。
同じ答えになりますけれども、民法において定義されておりますので、民法自体は厚労省の所管ではないというふうに認識しております。
はい、分かりました。済みません。
じゃ、法務省にお聞きをします。同じ質問です。
お答え申し上げます。
法案審議でございますので、まず、法文の条文としては、私どもは、今回、特定補助の対象となる者については、事理を弁識する能力を欠く常況にある者というふうな規定ぶりで御提案しておりますけれども、これについては、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものというふうに整理をしているところでございます。
それを一人一人の人間に当てはめるとどういうことになるんですか、現実生活において。民法上の事理弁識能力がないという状況をお一人お一人の状況に合わせて説明していただくと、どういう状況の方が被後見人となるんでしょうか。
お答え申し上げます。
この点については、平成十一年の民法改正時には、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明されておりましたし、今回におきましても、その意義としては基本的に同様でございますが、より明確化する観点から、先ほど申し上げたとおり、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないということがほとんど普通の有様であるということを家庭裁判所において認定するということ、そのような仕組みになっているところでございます。
言葉としては分かるんだけれども、それが一般社会に通用するかどうかというとき、説明するときに、端的に言って、被後見人になる人の今の人間的能力は、例えば千円札と一万円札の区別がつかないとか、あるいは、自分の息子であるとか娘であるとか夫であるとか妻であるとか、そういうことを認識することができない人を指すんじゃないんですか。違いますか。
お答え申し上げます。
今委員が御指摘になったような事情ももちろん検討されると思いますし、その他、その方、御本人に関わる様々な状況、それを総合的に考慮するものというふうに考えております。
そこで、世間では、この四半世紀、大きな問題が発生してきたわけですよ、今も。だから、それは補助人になっても同じようなことが続く可能性があるから、やはり危惧される方々がいらっしゃるんですよね。 具体的な例を挙げても、個別の問題にはお答えできないという答弁になるので、それを避けるために、どんなことが起きているかということを簡単に例えばお伝えしたいんですけれども、東京でも、私は練馬区に住んでおりますけれども、練馬であったり、港区であったり、あるいは江東区で問題が起きてきた。 厚労省にこれからお聞きをしますけれども、老人福祉法に基づいての保護や分離という問題に…
お答え申し上げます。 様々報道されている事実は承知しておりますが、御指摘のとおり、個別の事案についてお答えすることは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げれば、家族等が高齢者御本人と面会ができない、会うことができないケースを連れ去りという表現などで報道されていることもあると承知しておりますけれども、この具体的な背景といたしましては、まずは、市町村が高齢者御本人が虐待を受けているということで高齢者虐待防止法に基づく保護を行っている場合のほか、高齢者御本人の御意思によるもの、あるいは、高齢者御本人の御意思に基づいて、高齢者が入所等し…
今お答えいただきましたけれども、でも、そんなきれいごとが進行しているんじゃないんですよ、御存じだと思いますけれども。 全国各地で何が起きているのか。例えば、昨年の三月十三日、江東区に、都営住宅にお住まいだった、去年九十七歳の武田和子さんは、今も行方不明。面会もできない。高齢者虐待防止法に基づいてというんだけれども、まず、その出発点、二〇二五年、昨年三月十三日、自宅のアパートの玄関の鍵を壊して警察官が侵入をして、武田和子さんとその娘さんとその娘さんを、警視庁城東署に任意同行ですけれども連れていった。 まずお聞きをしたいんだけれども、厚労省老健局にお聞き…
お答え申し上げます。
申し訳ありません、通告に明確にございませんでしたので、その点、手元に資料がございませんので、今直ちにお答えすることが困難でございます。
昨日の夜、追加で通告しております。だから、それが伝わっていなかったのかも分かりませんけれども。立入調査について質問するというのは行っていなかったですかね。昨日の夜の通告、行きましたか、六時過ぎの。まあいいや、じゃ、済みません。失礼しました。 じゃ、こっちから、どういうことかということをお伝えします。 このマニュアルの中には、警察等関係機関への援助依頼があったときになんだけれども、例えば、養護者等が立入調査を拒否し施錠してドアを開けない場合、鍵やドアを壊して立ち入ることを可能とする法律の規定がない、できない、鍵を壊して入ったら。 だけれども、具体例で…
お答え申し上げます。
個別の事案についての評価というのは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、立入調査という中で、鍵を壊すということまで想定されるものではないというふうに認識をしております。
そうすると、こういうマニュアルを作っていらして、ここに明確に書いてある、できるとは解されない、できないと。今も御答弁なされましたけれども、これは、一般論として、もしそういうケースがあったとしたら、どこに問題があるんですかね。警察に問題があるんですか、区役所に問題があるんですか、区の担当者に問題があるんですか。どう思われますか、感想でいいんですけれども。
お答え申し上げます。
繰り返しで恐縮ですが、個別のケースについての評価というのは、この場で答弁するのは差し控えたいと考えております。
警察官が鍵をこじ開けてその家に住んでいる人を一方的に連れ去るということは、許せないわけでしょう。警視庁だって困っているわけですよ、こんなことを現場がやってしまうから。だけれども、それを指示した人がいるわけですよ、ここだけではなく。だから問題なんです。 続いてお聞きをしたいんだけれども、これは確実に質問通告を出しているはずなんですけれども、家族からすればいわゆる連れ去りと見えること、そのことは老人福祉法でいえば保護や分離ということになるんでしょうけれども、その保護、分離をする場合というのは、高齢者虐待防止法によるという一言ではなくて、どういうケースで保護…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、状況を改めて整理して申し上げますと、今議論されておりますのは、高齢者虐待防止法に基づいて市町村が措置をする場合ということでございます。これは、具体的には家族、養護者による虐待を受けている高齢者のまず意思や高齢者の心身の客観的状況に鑑みて、高齢者を保護する緊急の必要があると判断される場合について、市町村で、高齢者虐待防止法及び老人福祉法、こういった規定に基づきまして、特別養護老人ホームへの入所措置など高齢者を保護する対応を講ずる、こういったことで行われているものでございます。 御質問いただきました国が提示しているマ…
じゃ、そのときに虐待認定というのはどこが行うんでしょうか。いろいろな通報があるわけでしょう。いいかげんな通報が多いんだけれども、虐待があるといったら行政は動かなければいけないから、法律に基づいて行動される。だけれども、本当に虐待があったかどうかというのはどこが判断するんですか。
お答え申し上げます。
高齢者虐待防止法上、虐待があったかどうかの判断は市町村が行うというふうにされております。
自治体の担当職員とか地域包括支援センターの職員など、専門家の方々がいわゆるコアメンバー会議でこれは虐待だなという判断をされるというのが一般的、それでよろしいわけですね。
お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、高齢者虐待対応に係る自治体向けマニュアルにおいて、厚労省として、虐待の判断あるいは行政の権限行使の判断など市町村の意思決定に当たっては組織的な協議を行う、コアメンバー会議と今言及いただきましたけれども、行うこと、専門的知見を有する者の参加やアドバイスが得られるような仕組みづくりを進めるよう示しているところでございます。
その場合、会議をやって、当然議事録というのは残りますよね。いかがですか。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、会議での議事録を作成するということは重要であるということをマニュアルでも示しております。
重要であるということは、ない場合もあり得るという理解でいいんですか。
お答え申し上げます。
我々としてはそのようにマニュアルでお示ししておりますが、全てのケースにおいて市町村が具体的に作成されているかどうかについては、我々は把握はしてございません。
だから、議事録を作っていないところもあるから、それが本当に虐待だったかどうかというのは分からないわけですよ、家族にすれば。 昨年三月に、家から、突然警察が入ってきて、警察署に連れていかれて、それ以来、もう一年以上、九十八歳になるのに、行方も分からない武田和子さん。個別ですけれども、江東区のケースだけれども、虐待の根拠を何一つ示すことができない、会議録がないんだから。こんなことが起きているわけですよ。だから、それが今度の法改正で改善されるのかという問題なんです。 一般論として、正しい方向性としての、補助人に一本化するという、それはいいことでしょう。だけ…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、厚労省としては、現在でもマニュアルに議事録を作成するように記載してございますので、今後、その取扱いを徹底するように自治体に周知していきたいと考えております。
だから、マニュアルには正しいことが書かれていても、それをやっていないところがあるから問題が起きてしまっているので、それを徹底、確かに、もっと強くしていただきたいというふうにお願いを申し上げます。 それで、この江東区の武田和子さん、九十七歳、今九十八歳。問題は、先ほども面会のことが言葉に出ましたけれども、その前に、質問通告をやっている三番目の、虐待認定をするときに、コアメンバーもいいんだけれども、専門的知見を有する者との連携というのは必要なんじゃないですかね。区の職員の皆さんにしても、その周りの福祉の関係の人についても、専門的でない方もいらっしゃるわけだ…
お答え申し上げます。 厚生労働省としては、高齢者虐待対応に係る自治体向けマニュアルにおきまして、虐待判断、行政の権限の行使等の意思決定に当たって組織的な協議を行うことに加えまして、御指摘のように、専門的知見を有する者の参加やアドバイスが得られるような仕組みづくりを進めるよう示してございます。 しかしながら、自治体の規模等により、市町村単独によってこういった仕組みづくりが困難な場合もあることから、厚生労働省といたしましては、補助事業によりまして、都道府県における弁護士あるいは社会福祉士などで構成される高齢者虐待対応専門職チームなどの活用によって、専門相…
根本的には、この人が虐待かどうかというのは、現実に起きていることでいえば、近所の人が嫌がらせで、虐待されているよとかそういう通報だってあるわけですよ。だから、そういうことで、例えば議事録も残っていない、この人が本当に虐待されているのかどうかというのを判定できない。
だから、そういうときに、自治体にしても人数が少ないとか大変だというのは聞いているんですけれども、例えば虐待されているかどうか、この人はどうしなければいけないのかということを、その判断の過程で司法審査なんかを導入するということも必要な一つの方向だと思うんですが、いかが思われますか。
お答え申し上げます。 高齢者虐待防止法に基づく保護につきましては、先ほど来御説明申し上げておりますように、その対応が適切に行われることが重要でありまして、厚労省から示しているマニュアルにおきましても、先ほどからるる申し上げております組織的な協議、あるいは専門的知見を有する者の参加、アドバイスが得られるような仕組みづくりを進めており、都道府県による支援についても補助を行っております。 ただし、高齢者虐待防止法に基づく保護につきましては、市町村が、虐待を受けている高齢者の御意思、高齢者の心身の客観的状況に鑑み、家族等の養護者による虐待を受けていると疑われ…
そのことについて関連してお聞きしたいんですけれども、厚労省は、各地方自治体に、後見人をつけることに対して数値目標というのは出していらっしゃるんですか、数値目標。
お答え申し上げます。
承知している限り、後見人をつけることの数値目標というものを定めるように国から示しているということはないというふうに認識しております。
だから、数値目標をつくっている地方自治体なんかが、現場の成績主義なのかどうか分からないけれども、やはり無理をしているというケースがあるんですよ。
さっきの江東区の現在九十八歳になる武田和子さんは、もう一年以上、どこに行っているか分からないという。
じゃ、面会できないのは何なのかということについてお聞きをしたいんですけれども、これは五番目の質問で出しておりますけれども、面会制限について、マニュアルで書かれておりますよね、面会制限の条件について。ちょっと教えていただけますか。
お答え申し上げます。
面会制限の要否につきましては、マニュアルでは、虐待の内容や経過、高齢者の意思や心身の状況、養護者の態度等から、養護者と面会することによる高齢者の心身に与える危険性や弊害を考慮して、総合的に検討して判断するということ、また、面会制限の対象となる高齢者、養護者にとっては相互に面会する利益の制約となることに鑑み、当面の面会制限の期間と定期的な評価をする時期を定め、面会制限を解除する要件や方法などを検討しておくことが必要ですなどと記載してございます。
要するに、高齢者及び養護者に処分内容を通知しなきゃいけないわけですよね、行政手続法に基づいて。ところが、よく分からないことがやはり現場では起きていて、繰り返しですけれども、江東区のケースだと。
これは基本的なことをお聞きをしたいんだけれども、後見人が面会を拒絶する権限というのは法的にあるんですか。これは法務省ですね。
お答え申し上げます。
現行民法上、補助人は、本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異ならないと考えております。
ところが、具体的なところでいえば、この武田和子さんがいなくなったきっかけをつくった江東区の担当者たちは、こういうことを公文書で書いている。既に成年後見人が選任されており、面会も含め、対応は成年後見人に委ねられております。二〇二五年十一月十三日付の公文書なんだけれども。
これはおかしくないんですか。こういうことはあり得るんですか。後見人が面会も含めて対応を委ねられているということは、これはあり得るんですか。今の法務省の説明とは食い違ってくるんですけれども。
お答え申し上げます。 何度も繰り返し恐縮ですが、個別の事案についてのコメントは差し控えたいと思います。 ただ、一般論として申し上げれば、先ほどからこれもるる申し上げていますように、家族等が高齢者と面会ができないケースにつきましては、今議論していただいております、市町村が高齢者虐待防止法に基づく保護を行っている場合、あるいは、高齢者本人の御意思によるもの、もう一つは、本人の御意思に基づいて、高齢者が入所等をしている施設長が有している施設管理権によって行われているものが考えられると認識してございます。 成年後見人の権限については、先ほど法務省から答弁が…
認識がない人が家族と会いたくないというような判断を下すこと自体がおかしなことであって、面会させない理由があるんですよ。
もう時間が来てしまったのでやめますけれども、やはり不正が全国で起きているんですよ。最初に言いましたけれども、一年間で五十六億円もの後見人等による不正が起きていて、減ってきたけれども、今だって、一年間で、昨年、八億円あるんだから、こういう現実があるということを踏まえて、法律がよりよいものになっていくことを期待して、時間ですので終わります。
次に、三木圭恵君。
日本維新の会の三木圭恵でございます。 今日は、お手元の方に資料を配付させていただきました。この資料の中に書かれておりますのは、日本維新の会の幹事長の中司議員が成年後見制度を考える議員連盟を発足させて、これを党として、党内議連なんですけれども、取り組んできたという記事でございます。 そのきっかけとなりましたのが、中司幹事長の新聞記者時代の先輩が成年後見制度によって奥さんに会えなくなった、後見人がなぜ会わせないのかという素朴な疑問からだったということで、様々、私たちも、党内議連の中で、成年後見制度について、主に市町村長からの申立てにより法定後見人をつけら…
お答え申し上げます。 市町村が高齢者に虐待があったというふうに判断をして高齢者虐待防止法に基づく措置を行いますが、その上で、市町村が高齢者虐待防止法に基づいて面会制限を行うに当たりましては、虐待の内容や経過、当該高齢者の御意思、心身の状況、虐待を行った家族や親族などの養護者の態度といった個別の事案における要素を踏まえまして、養護者と面会することによる高齢者の心身への危険性や弊害などを考慮し、総合的に判断して実施しているものと承知しております。 その上で、面会制限が実施された後、面会をどのようにしてしていくかということにつきましては、やはりまずは本人の…
ありがとうございます。 やはり一番問題になっているのは、虐待があって、御本人が認知症にかかっていらっしゃる場合でしたら、本当に忘れてしまっていたりとか、記憶が曖昧になっていたりとか、思い込みがあったりとかということで、親族の方も、介護している方も非常につらい立場になることが考えられますし、少しのことで本人が虐待されたと思い込むようなケースも多々あると思いますので、そこら辺は、親族の御意見もお伺いしながら、是非とも面会をしていけるような措置を取っていただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。今御答弁の中でそういったことを答えていただきましたの…
お答え申し上げます。 閲覧が許可されるかどうかについては、個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げると、例えば、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、利害関係を有する第三者として、これらの申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができると考えられます。 お尋ねのように、記録の閲覧により本人の生活の平穏を害するおそれがある事案においては、個別具体的な事情を踏まえ、本人の住所、居所など家庭裁判所が不相当と認める範囲で閲覧が許可されないこともあ…
まずは、個別の事案において家事審判事件記録の閲覧を許可するかどうかは、家事事件手続法四十七条の規定に基づいて、個別具体的な事情を踏まえて個々の裁判官により判断されるものでありますことから、事務当局としてお答えすることは困難でございますが、最高裁判所といたしましては、各家庭裁判所において、ただいま法務省から御説明があったところも含めまして、家事事件手続法四十七条の規定の趣旨や内容を踏まえた適切な運用が行われるよう、情報提供等、家庭裁判所に対する必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
必要な書類が、親族が記録が閲覧できないということになりますと、後見人が、補助人ということになっていくんだと思うんですけれども、適正な仕事をしてくれているのかどうかということも分からなくなってしまいますので、これは閲覧が許可されるようによろしくお願いをしたいと思います。 次に、親族が補助人に不満がある場合、親族は即時抗告ができるということになっておりますけれども、不服申立てが却下されてしまうことが問題になっていることを踏まえて、不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要があるのではないでしょうか。例えば、どういった場合に却下されるのかなどを運用で規…
まず、委員御指摘のことは補助開始の審判に対する即時抗告ということだと思いますが、この即時抗告についての審理、判断が適切にされるということは重要であると考えておりますが、即時抗告に対していかなる判断を行うかは、あくまで個別の事案に基づく各裁判体の判断でございまして、最高裁判所においてその判断の在り方の見直し等を促すことは、裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり、すべきでないと考えております。
その上で、最高裁判所といたしましては、各裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた審理運営が適切になされるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております。
この後見人制度でやはり悲痛な声が届いておりますので、最高裁の方にもそういった指導助言を是非よろしくお願いをいたします。
そして、前回の質問の確認でございますけれども、これは非常に大事なことなので改めて確認をさせてください。三年後の見直し検討条項がつけられておりますけれども、三年後の検討に向けた調査についてはどのような取組をされますか。
お答え申し上げます。
成年後見制度に関しては、附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。
その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき点もございますが、効果的に調査を実施し、改正後の制度の利用状況等を適切に把握することができるよう、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
やはり、今るる質問させていただいている内容は、家族の声が届いていないんじゃないかということが一番問題になっている課題ではないかと思いますので、こういった調査によって、家族の声、親族の声を、御本人の声ももちろんでございますけれども、そういった声を拾っていただきますように是非よろしくお願いをいたします。
次に、相談窓口についてでございます。
法テラスということでお伺いをしているんですけれども、三年後の見直しにおいて法テラスだけでは十分ではないという結果が出た場合は、更なる検討を行っていただくということで間違いありませんか。
お答え申し上げます。
相談については、その内容次第ではございますが、例えば、弁護士の補助人が親族を本人に会わせないため、補助人と親族の間で法的紛争になっているなどの事案については、各弁護士会などの法律相談を御利用いただくほか、法テラスの情報提供窓口に相談いただくことも考えられ、このような方法を適切に周知することが重要であると考えております。
成年後見制度に関し、附則第十条に基づき改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たっては、このような点も含め、改正後の制度の利用状況等を踏まえ、必要な検討をしてまいります。
法テラスは非常に弁護士の方も頑張っていただいているとは思うんですけれども、やはり一般の、普通の方からすると使いづらいということもあるかのように聞いておりますので、是非、市町村における相談窓口などを設置していただくということを御検討いただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。
今までいろいろな、様々な苦情のお声が来ていると思うんですけれども、一例として、本人が負担して子や孫を連れて家族旅行に行っていたのに、成年後見制度を利用した後は後見人が認めない事案があるというふうに聞いております。改正によってこういう事案は改善されるのでしょうか。
お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては、個別の事案において具体的な事情に即して判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般論として申し上げると、民法等改正法案においては、補助人は補助の事務をするに当たって本人の意向を把握するようにしなければならないとしていることから、本人の預貯金の管理などの財産を管理し、必要な支払いをする代理権を付与されている補助人は、その事務をするに当たって本人の意向を把握するようにし、その本人の意向を踏まえて必要な支払いをする事務を行うことが期待されていると言えます。 したがっ…
後見人をつけているから後見人には報酬を払わなければならない、報酬を払わなければならないからその分から差し引いたら家族旅行はちょっと無理なんじゃないかと後見人が判断をする、こういった事例がないように是非注意をしていただきたいと思います。 ちょっと順番を入れ替えまして、八番目の質問通告をお伺いしたいと思います。 低所得でも安心して制度を利用できるように、家庭裁判所への審判の申立て等の手続に関する費用や後見人等の報酬について、市町村による補助を行っていない市町村があり、補助を行っていても市町村によって内容にばらつきがあることが指摘されておりますが、充実を図…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、厚生労働省では、低所得の知的障害者、精神障害者、認知症の高齢者に対して成年後見制度の申立て費用、後見人等への報酬の助成を行う成年後見制度利用支援事業を実施しております。 この報酬助成等につきましては、第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえまして、自治体に対して、事業の対象として広く低所得者を含めることなどの留意事項、先進自治体における好事例を示すなど、利用支援に向けた取組を進めているところでございます。 一方で、事業の実施状況に地域差があるなどの指摘があることは、御指摘のとおり、承知してございます。 今後…
時間が来ましたので、質問を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。 本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 先日残った質問から入りたいと思います。 まず、厚労省に順次お伺いをさせていただきます。 成年後見制度について伺いますけれども、近年、成年後見関係事件において、市区町村長申立て、いわゆる首長申立てが増加しております。 厚労省の資料では、この首長申立ては、二〇一九年七千八百四十件から二〇二四年には九千九百八十件に右肩上がりに増えておりまして、全申立ての中に占める割合も二三・九%と、申立ての中で最も多い数というふうに受け取られます。最高裁の資料でも二〇二四年の首長申立ては前…
お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、身寄りのない方や親族による申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とする仕組みというふうに認識しております。
御指摘のとおり、市町村長申立て件数は増加傾向にあり、都市部や地方を問わず、身寄りのない独居高齢者やセルフネグレクトの方への支援なども含めて、その必要性が高まっているものと認識しております。
今後とも、成年後見制度を必要とされる方が全国どの地域においても適切に制度を利用できるよう、市町村長申立てが適切に実施されるよう取り組んでまいります。
ありがとうございます。 成年後見制度の利用促進法であったりとか関連する利用促進計画の下で、この成年後見の首長申立てというのが増えております。そもそも昨今の高齢化もありますので、一概にそれだけが影響しているとは言いませんし、成年後見制度だったり利用促進法というのはそもそも増加をするための制度ではありませんので、こういったことが関連しているとは断言はできませんが、結果としてそうなっていることも事実でございまして、適切な申立ての実施が求められています。 しかし、制度の趣旨というのはあくまでも、今言ったように、増加させるためではなくて、権利擁護であったり意思…
お答え申し上げます。 政府の第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、成年後見制度の利用促進は単に成年後見制度の利用者の増加を目的とするものではないことを明記しておりまして、単に申立て件数の増加のみで計画の進捗を評価するのは適切とは言えないと考えております。 政府の基本計画におきましては、市町村長申立てに関しては、申立て件数ではなく、都道府県による研修の実施を計画のKPIと定めておりまして、令和七年四月一日現在で全都道府県が研修を実施しているところでございます。 政府として、全国の市町村が具体的にどのような目標を設定するか、その実態などは、申し…
ありがとうございます。
二〇二四年には成果指標が置かれているのに、二〇二五年、これが撤回というか廃止された理由は分かりますでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。
個別具体的にそこまで把握はしてございません。
ありがとうございます。 問取りというか、やり取りをさせていただいたときには、こういった目標自体が、数値目標が単純に件数目標となってしまうこと自体が、ある種、ゴール設定を間違えてしまって適切な運用がなされないという声がやはりあったことから、こういった成果指標というのは取り下げたというふうに伺いました。 次の質問に行く前に基本認識を改めて伺いたいと思いますけれども、今回の改正によって、首長申立てであったりとか、先ほどから質疑の中でもありますように、ある日突然会えなくなったりとか、こういったある種適切と言えないような運用は改善されるというふうに厚労省は考え…
お答え申し上げます。
御質問の趣旨は市町村長申立てについてということかと思います、についてお答え申し上げますと、市町村長申立てについての制度の趣旨自体は今回の法改正によって大きく変わるものではないというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、今般の法改正を踏まえまして第三期成年後見制度利用促進基本計画の議論を進めていくことになりますので、そういった中で、現在の運用状況も含めまして、市町村長申立ての実態も踏まえつつ、この制度の趣旨の徹底等を行っていきたいというふうに考えてございます。
ありがとうございます。適切に運用されるようにお願いいたします。 各自治体ごとに温度差というか、いろいろ差はありまして、例えば大阪の堺市なんかは、事務事業評価シートの中で、本事業は性質上数値目標の設定になじまないというように記載されているところもございます。本当に自治体差がありまして、これがある種、自治体ガチャのようにならないように、適切な運用を国としてもかじを取っていただきたいというふうに思います。 では、先ほどから言っているとおり、この制度は本人保護のための制度であって、行政の件数管理の対象という、単純にそういう目標にするべきではないと思います。そ…
お答え申し上げます。 市町村長申立ての進め方につきましては、令和二年度に開催いたしました成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめに基づきまして、親族調査の基本的な考え方等を整理し、令和三年十一月に自治体宛て通知をいたしております。 これを踏まえました市町村長申立ての運用実態につきましては、毎年実施しております取組状況調査等により申立て件数等を把握しておりますが、今般の民法改正案における成年後見制度の議論も踏まえまして、今後、第三期成年後見制度利用促進基本計画の議論が予定される中で、市町村長申立てにつきましても関係者から様々な御意…
ありがとうございます。 今年度その調査をしていただけるということを伺いましたので、その結果を受けて、改めて適切な運用が、不断に検討が改善されるように是非お願いしたいと思います。 次に、保管証書遺言についても伺いたいと思います。 私は地元が石川県でございまして、令和六年の能登半島地震がありまして、所有者不明土地であったり、元々空き家、特定危険空き家も含めて大変多かった場所ですので、震災を受けて、境界の再登記であったり、いろいろなことを戻すときに、実はその土地が江戸時代から変わっていなかったりとか、そういった大きな問題もたくさんございました。特に、先日…
遺言制度につきましては、近年のデジタル技術の進展、普及という社会状況に対応したものとする必要があるとの指摘や、自筆証書遺言の全文を手書きしなければならない負担があるとの指摘がされていたところでございます。 そこで、本法律案では、パソコン等により電子データ等をもって作成し、法務局において保管する方式の保管証書遺言を創設しております。また、特殊な状況下でのみ作成できる死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言について、多くの国民が利用するスマートフォン等の機能を踏まえ、遺言の作成過程を録音、録画することなどを要件に取り込んだ新たな方式を追加しているところでございます…
課題解決は前進している部分はあると思いますが、まだ、これは途上というか、通過点だというふうに思います。 技術基盤についても伺いたいと思いますが、法務省のデジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究会報告書を読ませていただきました。ブロックチェーンの活用であったり、マイナンバーカードの電子署名、録音、録画の活用、さらには、保管主体を公的機関にするのか、民間も含めるのか、こういった幅広い議論が検討されています。 しかし、この報告書の結論は多くが引き続き検討でありまして、つまり、真正性、オーセンティシティーの方ですね、真正性確保と利便性のバランスとい…
お答え申し上げます。 委員御指摘の研究会報告書を踏まえ、法制審議会の部会では、普通の方式の遺言に関して、電子データをもって作成された遺言書について、ブロックチェーン技術やマイナンバーカードの電子署名を活用して改ざんを防止することなども検討されました。 もっとも、ブロックチェーン技術を活用することについては、高齢者等の様々な遺言者が自らブロックチェーン技術を活用することは必ずしも容易とは言えないとの指摘や、管理のコストが高くなり得るためメリットが必ずしも高くないとの指摘等があり、採用されませんでした。 また、公的機関の関与なくマイナンバーカードの電子…
ブロックチェーンの活用に関しては、まさに、よく司法書士の方がやられている遺言の検認の方について、ハッシュ値というか、書き換えられたら更新されていくわけですから、そういったところは、コストの面で認められなかった部分もありますけれども、しっかり最終版とか、遺言が一番新たなところが確保されることが重要である、その制度とすごく親和性が高いというふうに思いますので、これは各国でいろいろ検討されておりますから、日本でもこのブロックチェーンの活用というのはデジタル遺言にも使っていただきたいと思います。 高齢者が必ずしもこれを使えるか分からないということがございました…
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 私は、先日の質疑で、今回の制度改正について、現在制度を利用していらっしゃる方々にどう周知をしていくのかということを取り上げました。 その際に、家庭裁判所への年一回の定期報告の機会を利用して、改正内容について御本人や家族に説明を行ったのか、現行制度を継続する意向なのか、それとも、事項ごとの契約など新制度へ移行する意向があるのか、御本人や御家族、そして支援者の皆様の間でどのような話合いをしたのかということを報告事項に含めてはどうかということを提案をさせていただきました。 これに対して、最高裁からは、制度利用に関する本人意思…
まず、お尋ねの改正法案に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、委員御指摘のような、御本人の意思の尊重、意向の尊重というのは重要であるというのは前回申し上げたとおりでございまして、その上で、どのような方法で運用していくかというのは裁判事項にも関わるものでございますので、今後、仮に改正法が成立した場合には、施行に向けた運用検討の中で、委員御指摘のような方法も含めて全国的な検討をしていって、しっかりとした運用につなげていきたいというふうに考えております。
実は、制度の中の手続で周知を組み込んでいくというような発想には前例があります。 二〇一一年の民法の一部改正、そしてこれは二〇一二年に施行されるんですけれども、養育費や面会交流の取決めが明文化された際に、私は、この法務委員会のところで、離婚届に養育費等や面会交流について取決めをしたかということを確認するチェック欄を設けたらどうかということを提案をいたしました。その後、それが民事局長通達によって実際に離婚届の様式変更というのがされて、チェック欄が設けられました。今年ちょうど、離婚後の共同親権制度もこのチェック欄というのが新たに設けられたという形で、利活用が…
民法等改正法案は、成年後見制度について、本人にとって必要な範囲でその利用を可能とすることや、遺言制度について、電子データ等で作成して法務局において保管する保管証書遺言を創設することなどを内容とするものでございます。これらによりまして、成年後見及び遺言の制度がより使いやすくなるものとなると認識しております。
法務省といたしましては、改正法が成立した場合には、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、十分な周知、広報や遺言保管の丁寧な手続案内等に努めるとともに、改正法が円滑に施行されるよう、しっかりと準備を進めていきたいと考えております。
ありがとうございます。 是非準備を本当にしっかりやっていただけたらと思っております。 次に、任意後見制度の拡充について伺いたいと思っています。 信頼する家族がいたとしても、その家族自身も年を重ねますし、病気や介護、あるいは生活環境の変化によって、これまでどおりに支え続けることが難しくなるなんてことは誰にでも起こり得ます。だからこそ、自分自身が将来判断できなくなることへの備え、また、障害のある子の親亡き後、さらには、その子を支える親自身の高齢化などについても元気なうちから周囲と相談をして、事前に備えておくことが重要だと思います。 そのための仕組みと…
お答え申し上げます。 現行の任意後見契約法上は、任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要しますが、任意後見監督人による監督の負担が重過ぎる事案があるとの指摘を踏まえ、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、例外的に任意後見監督人を選任しないことを許容することとしております。 また、先ほど御指摘のように、任意後見契約と補助の制度の併存を認めることといたしました。そのため、任意後見契約の発効後に補助の制度の利用を開始したときでも任意後見契約は終了しないこととしています。 これをもう少し具体的に申し…
何で任意後見制度がなかなか進まないのかといったときには、やはり、早めに契約しておかなければいけないという、自分の状況を知る以前に予測しながらやらなければいけなかったりだとか、逆に、実際に使うときには重い、報酬も含めてですね、というようなことで、元気なうちにはまだ必要ない、自分は大丈夫と感じてしまってなかなか契約に至らないということもあると思います。 是非、今お話もいただきましたけれども、こういったところをしっかりと多くの方々に認識が広がっていくような取組というものをよろしくお願いしたいと思っています。 次に、障害者のアクセシビリティーについて伺いたい…
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、新たな方式の遺言として、電子データ等をもって作成し、遺言者による遺言の全文の口述等を要件とした上で法務局において保管する保管証書遺言を創設することとしております。 この電子データ等の作成というものは、遺言者本人がする必要は必ずしもございません。そして、口述に関しましては、口が利けない方については遺言の全文の口述に代わる特則を設けておりまして、遺言書保管官の前で遺言の全文を通訳人の通訳によって申述し又は自書することによって、口述に代えることができるものとしております。 視覚障害者、聴覚障害者の方につきましては…
ありがとうございます。 今、点字のお話もあったんですけれども、うちの義父の方も八十を超えて目が見えなくなって、点字を学びたいということを言ったんですけれども、点字は八十歳ではもう難しいんですね。本当に幼い頃からやっていなかったらそれは駄目なので、そういう意味でも、様々障害を抱えていらっしゃる方のニーズは違うと思うんですけれども、これからまたこういったことをやっていくといろいろな事象が積み重なってくると思うので、その中でまた対応ができるような工夫というものもしていっていただきたいと思っています。 ちょっと順番を変えるんですけれども、本人確認ですね、そう…
お答え申し上げます。 今回創設する保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性の確保を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。 遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保するために、遺言者が遺言の全文を口述する際には、介助者等を要するなどの場合を除いて、遺言者の周囲に他人がいない状況を確保する必要があり、例えば、遺言者が使用する端末のカメラを動かして周囲の全方位を撮影し、第三者がいないこと…
時間の関係で、ちょっと順番を変えます。 制度の名称について伺います。 ずっとこのことを議論しながら何となくもやもやしていたのは、成年後見制度という名称についてです。 今回、改正によって後見、保佐がなくなり、補助に統一をされるということですけれども、そうなると、成年後見制度という名称を使い続けるのかという問題も出てくるのではないか。制度名はその制度がどのようなものかを端的に表すものでありますので、そういう意味でもこの名称は大きな役割を担っていると思います。 成年後見制度という名称は改正後も使い続けるということでよろしいのでしょうか。その場合、なぜそ…
お答え申し上げます。 現行民法の規定においては、成年後見制度との用語は用いられておりません。民法上は用いられておりません。 もっとも、一般的には、未成年後見の制度との対比で、精神上の理由により判断能力が不十分な方についての制度として、現行民法の後見、保佐、補助の制度と現行任意後見契約法の任意後見の制度を総称するものと理解をされております。 他方、他省庁が所管する法律においては、成年後見制度との用語をそのような意味で用いている例がございまして、今回の民法等改正法の施行に伴う整備法案では、補助及び任意後見の制度を総称するように改めているところでございま…
一方で、今回の改正では、被後見人とか被補助人という言葉はなくなって、補助開始の審判を受けた者というように規定されることになります。 被という文字が消えるということ自体に、本人を客体化しないというような思想が表れているというふうにも解されているとは思うんですけれども、補助制度に統一する中で、被補助人という名前、名称を変更する理由は何だったのでしょうか。その趣旨についてお伺いをいたします。 例えば、四半世紀前の前回の改正では、禁治産から禁という字が消えて、さらに、今回は被という文字も消えていくということなんですけれども、これは、本人を管理対象としてではな…
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として制度の見直しを行っています。 本人の自己決定をより尊重するという観点からは、委員御指摘のように、受動的なニュアンスがある被補助人との文言も改めることが適切であると考えられます。 また、民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化しており、新しい補助の制度の対象者の範囲は現行法の被補助人と異なることとなるため、文言を改めることでこの点の誤解を防ぐことができると考えております。 さらに、法制審議会の部会では、特定の制度を利用する方について特定の…
補助開始の審判を受けた者というのはちょっとやはり長いので、なかなか、ぱっとこれも分かるような名前にしていくというのが大事なのかなと思うんですけれども、この改正をしていくという御趣旨については理解をするところでもありますので、ありがとうございます。 それでは次に、家事事件の手続法について伺いたいと思います。首長申立てについてです。 先ほどからお話が出ているんですけれども、やはり、私は、ずっとこの二十年間、無料の電話相談をいろいろ受けていて、その中には御高齢者の方もいらして、この方たちというのが、認知が進まれたらとか、いろいろなパターンがあるんですけれど…
お答え申し上げます。 成年後見制度に係る市町村長申立ては、御指摘のとおり、判断能力が十分でない認知症高齢者、精神障害者、知的障害者のうち、身寄りのない方、親族などによる申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とするものでありまして、市町村の重要な役割と認識しております。 その申立てを行う基準につきましては、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法など各福祉法に規定されておりますが、法律上はその福祉を図るために特に必要があると認めるときに申立てを行うことができるとされておりますが、この具体的なケースとして、厚生労働省としましては、本人に親族…
やはり、個人情報保護とか虐待の対応の上で慎重な配慮が必要な場面というのが非常にこのケースにはあると思っています。
ただ、やはりなぜそこの判断に至ったのかというところをしっかりお伝えをしていかないと、要らない臆測だとか不信感というのがあったならば、この制度というのは成り立たないと思うんですね。なので、そうしたことについて可能な限り丁寧な説明をして情報共有を図っていくことが重要だと思いますけれども、そうした制度への信頼性を確保していくためにはどのようにお考えになっているのか、厚生労働省にもう一度お伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。
市町村長申立てがどういった場合に必要になるか、個別ケースごとでございますけれども、やはり、できる限りその経過なり判断の根拠というものは本人にきちんとお伝えすることが重要だと考えておりますので、そのように我々も留意して運用してまいりたいと考えております。
時間がやってまいりましたけれども、今回の成年後見人制度というのは、都市部だけではなくて、やはり地方の過疎の地域も含めて、その恩恵がひとしく届かなければいけないと思っています。弁護士会の皆さんや、また司法書士会の皆さん、本当に最前線で地道な活動をしてくださっている方々の連携、また、場合によっては、今検討課題として上がっている司法書士法の改正というものも検討課題に上がってくるのではないかというようなことも思っています。 参考人質疑で山野目参考人がおっしゃった、この法律案というのは、高齢者だとか障害者のみならず、その家族、あるいは同僚、知人、周囲にあるこの国…
次に、鈴木美香君。
参政党の鈴木美香でございます。 本日もお時間をいただき、ありがとうございます。 本日も引き続き成年後見についてお伺いさせていただきます。 前回の質疑では、成年後見を廃止することによる、個別手続が必要となるため負担が増える可能性、契約の有効性をめぐる紛争や訴訟が増える可能性、新たな権利擁護支援制度に伴う国費負担の問題といった弊害が生じるのではないか、安易に国連の勧告に従うべきではないという観点から質問させていただきました。 本日の質疑では、成年後見を実際に利用されている方が感じている制度のデメリットが解消されていないのではないかという観点から御質問…
後見人に対する報酬の付与は、個別の事案における裁判官の判断によるものでありますところ、最高裁判所が特定の事案における報酬の付与の判断についてその当否を問題とする観点から理由等の調査をすることは、裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり困難であると考えており、現に調査はしておりません。
調査できないということでございましたが、御本人や親族のお立場からは、報酬が高いと思われる場合には、その報酬の額に合理性があるのかどうか、相当と言えるかどうかについて確認したいというお声を聞いております。
通常の裁判は三審制であり、判断に不服があれば上級審に対して不服申立てができるのが通常でございます。しかし、後見人の報酬を決める裁判については、現行法では不服申立て手段がないと承知していますが、改正法でも不服申立て手段が新設されておりません。それはどうしてでしょうか、お尋ねいたします。法務省にお尋ねします。
お答え申し上げます。 法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対する不服申立ての規定を設けるかについて検討がされました。 しかし、判断能力が低下した御本人にとっては適切に不服申立てをすることが困難であるため補助人との間で均衡を失すること、一方で、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族は本人の財産について権利を有するものではないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされました。 このような部会での議論を踏まえ、民法等改正法案では、報酬の付与の審判に対して不服申立てをすることがで…
ありがとうございました。 今御説明いただいたように、双方の不均衡という問題があるということと思います。 しかし、上級審に対して不服申立てをするということは、その不服申立てによって望ましい結果が得られるというメリットだけではないと思います。たとえ不服申立てされなくても、上級審による審査を受ける可能性があるということ自体が、裁判官に対して一定の緊張感や抑制に働き、判断が慎重になったり理由づけが丁寧になったりするという意味で、裁判の公平さを担保する機能を持っているのではないかと考えます。 しかし、先ほどの御答弁にもあったとおり、個別の報酬の合理性は裁判官…
お答えいたします。 お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に関わるものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、今般の改正法案におきまして、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。 報酬算定の在り方は個別の事案に基づく裁判官の判断ではありますが、そのような改正法の趣旨や内容を踏まえますと、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見…
ありがとうございます。 集計結果についてということを私も拝見しましたけれども、しかし、そこに記載されているのは、本人の流動資産額とか、後見人等が親族か否か、専門職であるか、後見、保佐、補助の違い、付加報酬の有無といった要素であり、例えば、具体的にどのような事務を行ったのか、どのような必要性があってその業務を生じたのかといった事情までは示されておりません。 そうしますと、結局この個別事情が分からない以上、本人や家族にとって報酬額の予想可能性が十分確保されているとは言い難いと思います。そして、基本報酬が毎年定額発生し、年間数十万円の負担が継続して続いてい…
まず、最高裁におきまして公表している成年後見関係事件の概況におきまして、令和七年一月から十二月の一年間に後見等開始と同時に選任された成年後見人等のうち、本人の親族が選任された割合は約一六・四%となっております。
この中には、委員御指摘のとおり、親族と専門職とが後見人等として複数選任されている事案も含まれているものと承知しておりますが、その内訳につきましては、統計として取得しておらず、把握しておりません。
ありがとうございます。 そうすると、家族のみが後見人になっている割合は、この一六・四%よりも更に低くなるということになります。 もう一度パネルを御覧いただきたいんですけれども、今度は、親族後見人が五〇%を切ったのはちょうど平成二十四年の頃なんですが、いわゆるこの年には福山事件という、親族後見人が本人の財産を使い込んだことについて、この親族後見人を選任した家庭裁判所の責任を認める国家賠償請求判決があった年でございます。つまり、この判決というのは、親族後見人の使い込みが、家庭裁判所の選任、監督に関する責任が問題とされた事件でございます。特にその後の二、三…
まず、各家庭裁判所におきまして親族後見人等の不正防止のための方策を講じた端緒が御指摘の判決であったというところまでは認識しておりませんが、親族の後見人による不正防止の観点から弁護士、司法書士等の専門職を後見人等に選任する運用は、親族の後見人等による不正事例の大半が、後見人等の財産管理者としての法的地位や責任についての理解が不十分であったり、財産管理についての専門的な知識を有していなかったりすることが原因である場合が多いといったことを踏まえ、不正行為を事前に予防し、本人の財産を適切に保全するための有効な方策の一つとして、各家庭裁判所に定着してきたものと認識…
ありがとうございました。 そもそも候補者が少ないということが、最高裁の調査によると、令和七年における親族後見人の候補がいる申立ての割合は約二〇%であります。専門後見人をつけること以外の方策によって親族後見人による不正が少なくなってきたということであれば、例えば、後見人となることへの理解を深めて、親族後見人候補者の数が増えるよう努力を行うべきではないかと私は思います。 一つ飛ばしまして、先ほどお伝えしましたフランスについて、親族授権についてお話ししますが、これは、親族間の共助の理念に基づく法律であります。背景には、高齢化などによる後見申立て件数の増加が…
お答えいたします。 平成十一年の民法改正前までは、夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは他方が後見人になるとの規定がございました。しかしながら、本人及び配偶者の具体的事情を考慮しないもので柔軟性に欠ける等と指摘され、規定が削除されました。 このような経緯に照らすと、具体的事情を考慮することなく親族を補助人に選任する旨の規律を設けることについては、慎重な検討が必要でございます。 もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望する場合には、このような意向を尊重すべきであると思います。 そこで、本法案では、選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定い…
ありがとうございます。 家族の在り方が多様化している、そしてまた、先日の参考人の質疑でも、いわゆるお一人様の高齢の方の増加、また御家族自身が専門職後見人を望むケースが増えているというお話もありました。しかし、そこだけを重視していくと、個人主義が行き過ぎ、家族や地域のつながりが更に弱くなっていってしまうのではないかと危惧しております。 災害時や国家的危機の際、最後に人を支えるのはやはり家族であり、地域の助け合いであると思います。専門職後見人中心の流れが行き過ぎますと、家族が支えるという意識そのものが薄れ、親族後見人の減少に更に拍車をかけ、将来的には家族…
これにて両案に対する質疑は終局いたしました。
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これより両案を一括して討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
まず、内閣提出、民法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、内閣提出、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、ただいま議決いたしました民法等の一部を改正する法律案に対し、藤原崇君外四名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会及び国民民主党・無所属クラブの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。國重徹君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 本法施行後の成年後見制度の円滑な運用及び利用の促進のため、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、その運用状況について公表するとともに、制度利用の申立てが適切に行われるよう、附則第十条を踏まえ不断に検証し、その支援をするための方策について検討を行い、必…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平口法務大臣。
ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、来る二十六日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十七分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
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- 國重徹: Toru Kunishige.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0