お答え申し上げます。
民法等改正法案では、新たな方式の遺言として、電子データ等をもって作成し、遺言者による遺言の全文の口述等を要件とした上で法務局において保管する保管証書遺言を創設することとしております。
この電子データ等の作成というものは、遺言者本人がする必要は必ずしもございません。そして、口述に関しましては、口が利けない方については遺言の全文の口述に代わる特則を設けておりまして、遺言書保管官の前で遺言の全文を通訳人の通訳によって申述し又は自書することによって、口述に代えることができるものとしております。
視覚障害者、聴覚障害者の方につきましては特則は設けておりませんが、例えば、視覚障害者が遺言の全文の口述をする際には、遺言の点字翻訳をあらかじめ用意していただくなど、個別の事案に応じた運用等により対応することができると考えております。
次に、死亡危急時遺言における新たな方式については、遺言者が遺言の趣旨を口授すること及び証人が遺言者に読み聞かせることが方式要件となっているため、これらに対応して、口が利けない方の口授に代わる通訳人の通訳、そして、耳が聞こえない方に対する読み聞かせに代わる通訳人の通訳による伝達の特則がそれぞれ定められております。
また、船舶遭難者等遺言における新たな方式については、遺言者が口頭で遺言をすることが方式要件となっているため、これに対応して、口が利けない方の口頭での遺言に代わる通訳の特則が定められております。
このような形で障害をお持ちの方について必要な特則が設けられ、あるいは個別の事案に応じた運用等によって遺言をすることができるものとなってはおりますが、様々な御負担があろうかと考えますので、法務局における対応などについてはしっかりとその点を考慮してまいりたいと考えております。
136
井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
是非準備を本当にしっかりやっていただけたらと思っております。
次に、任意後見制度の拡充について伺いたいと思っています。
信頼する家族がいたとしても、その家族自身も年を重ねますし、病気や介護、あるいは生活環境の変化によって、これまでどおりに支え続けることが難しくなるなんてことは誰にでも起こり得ます。だからこそ、自分自身が将来判断できなくなることへの備え、また、障害のある子の親亡き後、さらには、その子を支える親自身の高齢化などについても元気なうちから周囲と相談をして、事前に備えておくことが重要だと思います。
そのための仕組みと…
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137松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行の任意後見契約法上は、任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要しますが、任意後見監督人による監督の負担が重過ぎる事案があるとの指摘を踏まえ、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、例外的に任意後見監督人を選任しないことを許容することとしております。
また、先ほど御指摘のように、任意後見契約と補助の制度の併存を認めることといたしました。そのため、任意後見契約の発効後に補助の制度の利用を開始したときでも任意後見契約は終了しないこととしています。
これをもう少し具体的に申し…
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138
井戸まさえ(国民)
何で任意後見制度がなかなか進まないのかといったときには、やはり、早めに契約しておかなければいけないという、自分の状況を知る以前に予測しながらやらなければいけなかったりだとか、逆に、実際に使うときには重い、報酬も含めてですね、というようなことで、元気なうちにはまだ必要ない、自分は大丈夫と感じてしまってなかなか契約に至らないということもあると思います。
是非、今お話もいただきましたけれども、こういったところをしっかりと多くの方々に認識が広がっていくような取組というものをよろしくお願いしたいと思っています。
次に、障害者のアクセシビリティーについて伺いたい…
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- (上の発言)
139松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、新たな方式の遺言として、電子データ等をもって作成し、遺言者による遺言の全文の口述等を要件とした上で法務局において保管する保管証書遺言を創設することとしております。
この電子データ等の作成というものは、遺言者本人がする必要は必ずしもございません。そして、口述に関しましては、口が利けない方については遺言の全文の口述に代わる特則を設けておりまして、遺言書保管官の前で遺言の全文を通訳人の通訳によって申述し又は自書することによって、口述に代えることができるものとしております。
視覚障害者、聴覚障害者の方につきましては特則は設けておりませんが、例えば、視覚障害者が遺言の全文の口述をする際には、遺言の点字翻訳をあらかじめ用意していただくなど、個別の事案に応じた運用等により対応することができると考えております。
次に、死亡危急時遺言における新たな方式については、遺言者が遺言の趣旨を口授すること及び証人が遺言者に読み聞かせることが方式要件となっているため、これらに対応して、口が利けない方の口授に代わる通訳人の通訳、そして、耳が聞こえない方に対する読み聞かせに代わる通訳人の通訳による伝達の特則がそれぞれ定められております。
また、船舶遭難者等遺言における新たな方式については、遺言者が口頭で遺言をすることが方式要件となっているため、これに対応して、口が利けない方の口頭での遺言に代わる通訳の特則が定められております。
このような形で障害をお持ちの方について必要な特則が設けられ、あるいは個別の事案に応じた運用等によって遺言をすることができるものとなってはおりますが、様々な御負担があろうかと考えますので、法務局における対応などについてはしっかりとその点を考慮してまいりたいと考えております。
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
今、点字のお話もあったんですけれども、うちの義父の方も八十を超えて目が見えなくなって、点字を学びたいということを言ったんですけれども、点字は八十歳ではもう難しいんですね。本当に幼い頃からやっていなかったらそれは駄目なので、そういう意味でも、様々障害を抱えていらっしゃる方のニーズは違うと思うんですけれども、これからまたこういったことをやっていくといろいろな事象が積み重なってくると思うので、その中でまた対応ができるような工夫というものもしていっていただきたいと思っています。
ちょっと順番を変えるんですけれども、本人確認ですね、そう…
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141松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今回創設する保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性の確保を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。
遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保するために、遺言者が遺言の全文を口述する際には、介助者等を要するなどの場合を除いて、遺言者の周囲に他人がいない状況を確保する必要があり、例えば、遺言者が使用する端末のカメラを動かして周囲の全方位を撮影し、第三者がいないこと…
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142
井戸まさえ(国民)
時間の関係で、ちょっと順番を変えます。
制度の名称について伺います。
ずっとこのことを議論しながら何となくもやもやしていたのは、成年後見制度という名称についてです。
今回、改正によって後見、保佐がなくなり、補助に統一をされるということですけれども、そうなると、成年後見制度という名称を使い続けるのかという問題も出てくるのではないか。制度名はその制度がどのようなものかを端的に表すものでありますので、そういう意味でもこの名称は大きな役割を担っていると思います。
成年後見制度という名称は改正後も使い続けるということでよろしいのでしょうか。その場合、なぜそ…
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