松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案では、新たな方式の遺言として、電子データ等をもって作成し、遺言者による遺言の全文の口述等を要件とした上で法務局において保管する保管証書遺言を創設することとしております。

この電子データ等の作成というものは、遺言者本人がする必要は必ずしもございません。そして、口述に関しましては、口が利けない方については遺言の全文の口述に代わる特則を設けておりまして、遺言書保管官の前で遺言の全文を通訳人の通訳によって申述し又は自書することによって、口述に代えることができるものとしております。

視覚障害者、聴覚障害者の方につきましては特則は設けておりませんが、例えば、視覚障害者が遺言の全文の口述をする際には、遺言の点字翻訳をあらかじめ用意していただくなど、個別の事案に応じた運用等により対応することができると考えております。

次に、死亡危急時遺言における新たな方式については、遺言者が遺言の趣旨を口授すること及び証人が遺言者に読み聞かせることが方式要件となっているため、これらに対応して、口が利けない方の口授に代わる通訳人の通訳、そして、耳が聞こえない方に対する読み聞かせに代わる通訳人の通訳による伝達の特則がそれぞれ定められております。

また、船舶遭難者等遺言における新たな方式については、遺言者が口頭で遺言をすることが方式要件となっているため、これに対応して、口が利けない方の口頭での遺言に代わる通訳の特則が定められております。

このような形で障害をお持ちの方について必要な特則が設けられ、あるいは個別の事案に応じた運用等によって遺言をすることができるものとなってはおりますが、様々な御負担があろうかと考えますので、法務局における対応などについてはしっかりとその点を考慮してまいりたいと考えております。

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