松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

現行の任意後見契約法上は、任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要しますが、任意後見監督人による監督の負担が重過ぎる事案があるとの指摘を踏まえ、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、例外的に任意後見監督人を選任しないことを許容することとしております。

また、先ほど御指摘のように、任意後見契約と補助の制度の併存を認めることといたしました。そのため、任意後見契約の発効後に補助の制度の利用を開始したときでも任意後見契約は終了しないこととしています。

これをもう少し具体的に申し上げますと、具体的には、例えば、任意後見契約の効力が生じた後に、任意後見契約締結時点では想定していなかった法律行為をする必要が生じたために補助の制度の利用を開始することになる、その場合でも、補助の制度の利用をする部分以外の事務に関しては任意後見契約を利用し続けることができるんだ、そのような説明をしてまいりたいと思っておりますし、委員御指摘のように、法改正の内容をより分かりやすく国民の皆様、利用者の皆様にお伝えすることができるよう努力してまいりたいと考えております。

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