井戸まさえ (国民民主党)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

何で任意後見制度がなかなか進まないのかといったときには、やはり、早めに契約しておかなければいけないという、自分の状況を知る以前に予測しながらやらなければいけなかったりだとか、逆に、実際に使うときには重い、報酬も含めてですね、というようなことで、元気なうちにはまだ必要ない、自分は大丈夫と感じてしまってなかなか契約に至らないということもあると思います。

是非、今お話もいただきましたけれども、こういったところをしっかりと多くの方々に認識が広がっていくような取組というものをよろしくお願いしたいと思っています。

次に、障害者のアクセシビリティーについて伺いたいと思っています。遺言制度についてです。遺言制度において、障害者だとか高齢者への配慮について伺います。

デジタル化によって利用しやすくなる方がいる一方で、視覚障害だとか聴覚障害、身体障害、IT機器の利用困難などによって、かえって制度が利用しにくくなるというような方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私も、両親と夫の両親、義父母をこの数年の間に亡くしました。その四人を考えて、今回の例えばデジタル化された遺言のシステムで遺言できるかなと考えると、一人一人思っていくとちょっと難しいなと思うんですね。

例えば夫の父は、耳も聞こえない、そして目も見えないという状態になったときに、じゃ、これでどの形で遺言をするのかといったらば、非常に大変な状況で、それを支える例えば人員も必要になってくるとなると、本当に大変なことなんだなということを実感をいたしております。そんな状態でパソコンの入力だとか読み上げ方式による遺言というのが果たして本当にできるのかというところに問題意識を持っています。便利になったけれども、使える人だけが使える制度になってはいけないと思っています。

そこで、伺いたいと思います。

障害者が、新たに設けられた方式である保管証書遺言だとか死亡危急時遺言、そして船舶遭難者遺言などによって遺言を行えるようにするためには、どのような手当てというものが想定されていますでしょうか。是非お答えをいただきたいと思います。

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