松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

今回創設する保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性の確保を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。

遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保するために、遺言者が遺言の全文を口述する際には、介助者等を要するなどの場合を除いて、遺言者の周囲に他人がいない状況を確保する必要があり、例えば、遺言者が使用する端末のカメラを動かして周囲の全方位を撮影し、第三者がいないことを確認する方法等を取ることも考えられます。

そして、通信環境が十分でないことなどによって本人確認や遺言の全文の口述の状況の確認をすることが困難である場合、また、遺言者の周囲に介助者、機器の操作補助者以外の他人が存在しないことの確認が困難である場合には、ウェブ会議の利用が相当と認められないこともあり、その利用を中止することになると考えられます。

本人確認の方法の具体的な内容につきましては、デジタル技術の進展等の状況を踏まえ、法務省令で定めることとしており、周囲に他人がいない状況の確保、また不当な影響を受けないことの確保、そのための具体的な在り方も含め、改正法の円滑な施行に向け、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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