時間の関係で、ちょっと順番を変えます。
制度の名称について伺います。
ずっとこのことを議論しながら何となくもやもやしていたのは、成年後見制度という名称についてです。
今回、改正によって後見、保佐がなくなり、補助に統一をされるということですけれども、そうなると、成年後見制度という名称を使い続けるのかという問題も出てくるのではないか。制度名はその制度がどのようなものかを端的に表すものでありますので、そういう意味でもこの名称は大きな役割を担っていると思います。
成年後見制度という名称は改正後も使い続けるということでよろしいのでしょうか。その場合、なぜその名称を維持するのか。また、成年補助制度でいいのではないか、分かりやすいのではないかといった名称に関する議論はあったのでしょうか。お伺いをいたします。
139松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、新たな方式の遺言として、電子データ等をもって作成し、遺言者による遺言の全文の口述等を要件とした上で法務局において保管する保管証書遺言を創設することとしております。
この電子データ等の作成というものは、遺言者本人がする必要は必ずしもございません。そして、口述に関しましては、口が利けない方については遺言の全文の口述に代わる特則を設けておりまして、遺言書保管官の前で遺言の全文を通訳人の通訳によって申述し又は自書することによって、口述に代えることができるものとしております。
視覚障害者、聴覚障害者の方につきましては…
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
今、点字のお話もあったんですけれども、うちの義父の方も八十を超えて目が見えなくなって、点字を学びたいということを言ったんですけれども、点字は八十歳ではもう難しいんですね。本当に幼い頃からやっていなかったらそれは駄目なので、そういう意味でも、様々障害を抱えていらっしゃる方のニーズは違うと思うんですけれども、これからまたこういったことをやっていくといろいろな事象が積み重なってくると思うので、その中でまた対応ができるような工夫というものもしていっていただきたいと思っています。
ちょっと順番を変えるんですけれども、本人確認ですね、そう…
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141松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
今回創設する保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性の確保を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。
遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保するために、遺言者が遺言の全文を口述する際には、介助者等を要するなどの場合を除いて、遺言者の周囲に他人がいない状況を確保する必要があり、例えば、遺言者が使用する端末のカメラを動かして周囲の全方位を撮影し、第三者がいないこと…
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井戸まさえ(国民)
時間の関係で、ちょっと順番を変えます。
制度の名称について伺います。
ずっとこのことを議論しながら何となくもやもやしていたのは、成年後見制度という名称についてです。
今回、改正によって後見、保佐がなくなり、補助に統一をされるということですけれども、そうなると、成年後見制度という名称を使い続けるのかという問題も出てくるのではないか。制度名はその制度がどのようなものかを端的に表すものでありますので、そういう意味でもこの名称は大きな役割を担っていると思います。
成年後見制度という名称は改正後も使い続けるということでよろしいのでしょうか。その場合、なぜその名称を維持するのか。また、成年補助制度でいいのではないか、分かりやすいのではないかといった名称に関する議論はあったのでしょうか。お伺いをいたします。
143松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行民法の規定においては、成年後見制度との用語は用いられておりません。民法上は用いられておりません。
もっとも、一般的には、未成年後見の制度との対比で、精神上の理由により判断能力が不十分な方についての制度として、現行民法の後見、保佐、補助の制度と現行任意後見契約法の任意後見の制度を総称するものと理解をされております。
他方、他省庁が所管する法律においては、成年後見制度との用語をそのような意味で用いている例がございまして、今回の民法等改正法の施行に伴う整備法案では、補助及び任意後見の制度を総称するように改めているところでございま…
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井戸まさえ(国民)
一方で、今回の改正では、被後見人とか被補助人という言葉はなくなって、補助開始の審判を受けた者というように規定されることになります。
被という文字が消えるということ自体に、本人を客体化しないというような思想が表れているというふうにも解されているとは思うんですけれども、補助制度に統一する中で、被補助人という名前、名称を変更する理由は何だったのでしょうか。その趣旨についてお伺いをいたします。
例えば、四半世紀前の前回の改正では、禁治産から禁という字が消えて、さらに、今回は被という文字も消えていくということなんですけれども、これは、本人を管理対象としてではな…
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145松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として制度の見直しを行っています。
本人の自己決定をより尊重するという観点からは、委員御指摘のように、受動的なニュアンスがある被補助人との文言も改めることが適切であると考えられます。
また、民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化しており、新しい補助の制度の対象者の範囲は現行法の被補助人と異なることとなるため、文言を改めることでこの点の誤解を防ぐことができると考えております。
さらに、法制審議会の部会では、特定の制度を利用する方について特定の…
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