松井信憲法務省民事局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

現行民法の規定においては、成年後見制度との用語は用いられておりません。民法上は用いられておりません。

もっとも、一般的には、未成年後見の制度との対比で、精神上の理由により判断能力が不十分な方についての制度として、現行民法の後見、保佐、補助の制度と現行任意後見契約法の任意後見の制度を総称するものと理解をされております。

他方、他省庁が所管する法律においては、成年後見制度との用語をそのような意味で用いている例がございまして、今回の民法等改正法の施行に伴う整備法案では、補助及び任意後見の制度を総称するように改めているところでございます。

このように、未成年後見の制度との対比で、補助及び任意後見の制度を総称するものとして成年後見制度という用語を残しているものでございまして、政府の中で検討した上でそのような総称を残しているということでございます。

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