井戸まさえ (国民民主党)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

実は、制度の中の手続で周知を組み込んでいくというような発想には前例があります。

二〇一一年の民法の一部改正、そしてこれは二〇一二年に施行されるんですけれども、養育費や面会交流の取決めが明文化された際に、私は、この法務委員会のところで、離婚届に養育費等や面会交流について取決めをしたかということを確認するチェック欄を設けたらどうかということを提案をいたしました。その後、それが民事局長通達によって実際に離婚届の様式変更というのがされて、チェック欄が設けられました。今年ちょうど、離婚後の共同親権制度もこのチェック欄というのが新たに設けられたという形で、利活用がされているわけです。

前回、ちょっと前ですね、前々回でしょうか、私が、無戸籍に関してのパンフレットだとか、あと動画だとかといったところで、この周知、広報の活動についてどうかとちょっと厳しめに御指摘もさせていただいたんですけれども、それはなぜかというと、やはりパンフレットを配るだけではなかなか周知徹底というのはできないんですね。やはり、制度を利用する際に、その場面そのものに周知とか意思確認ということを組み込むということが最も効果的な周知の方法であると思っています。今回も、定期報告の機会を活用しということなので、これも非常に有効に作用するのではないかと思っております。

このことについて、遺言の部分も含めてなんですけれども、周知、広報というところについて大臣がどのようにお考えかということをお答えをいただきたいと思います。

前後のやりとり

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